北区議会 2012-02-01 02月23日-02号
宮内利通君 総務課総務係長 加藤正明君 教育委員会 教育長 伊与部輝雄君 教育委員会事務局次長 内田 隆君 議事日程 第二号日程第一 第一号議案 東京都北区基金の運用に関する条例日程第二 第二号議案 東京都北区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例日程第三 第三号議案 東京都北区旅館業法施行条例日程第四 第四号議案 東京都北区公衆浴場法施行条例日程第五
宮内利通君 総務課総務係長 加藤正明君 教育委員会 教育長 伊与部輝雄君 教育委員会事務局次長 内田 隆君 議事日程 第二号日程第一 第一号議案 東京都北区基金の運用に関する条例日程第二 第二号議案 東京都北区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例日程第三 第三号議案 東京都北区旅館業法施行条例日程第四 第四号議案 東京都北区公衆浴場法施行条例日程第五
宮内利通君 総務課総務係長 加藤正明君 教育委員会 教育長 伊与部輝雄君 教育委員会事務局次長 内田 隆君 議事日程 第一号日程第一 第一号議案 東京都北区基金の運用に関する条例日程第二 第二号議案 東京都北区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例日程第三 第三号議案 東京都北区旅館業法施行条例日程第四 第四号議案 東京都北区公衆浴場法施行条例日程第五
項番12、東京都台東区公衆浴場法施行条例は、公衆浴場法の改正に伴い、公衆浴場の設置場所の配置基準並びに浴場業を営む者が講ずべき衛生及び風紀に必要な措置の基準を定めるものでございます。本年4月1日からの施行を予定しております。 項番13、東京都台東区理容師法施行条例は、理容師法の改正に伴い、理容の業等に係る衛生上必要な措置等を定めるものでございます。本年4月1日からの施行を予定しております。
理容師法、美容師法、クリーニング業法、これらの衛生上必要な措置基準、また興行場法、旅館業法、公衆浴場法に関しますやはり衛生上必要な措置基準と、構造設備基準、こういったものの条例化が必要になります。 なお、現在、興行場法に関連しましては、許可の申請の事務手続及び手数料を定めました条例が港区では現在ございます。それに加えまして、先ほど申しました設置場所の基準や構造設備基準を条例化します。
世田谷保健所、世田谷区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例、世田谷区医療法に基づく診療所における専属薬剤師の配置の基準に関する条例、世田谷区理容師法施行条例、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例、世田谷区旅館業法施行条例、世田谷区公衆浴場法施行条例、世田谷区クリーニング業法施行条例、世田谷区美容師法施行条例、世田谷区興行場に関する条例の一部を改正する条例。
公衆浴場法施行条例の概要でございます。 こちらにつきましても、基本的衛生措置については都条例を基本としてございます。 その上で、3、都条例との主な相違点でございますが、水質基準が今、条例で規定されてございますけれども、技術的な事項は規則に委任するということで規則事項としてまいります。理由といたしましては、水質の衛生的な問題に対して迅速に対応する必要があるためということでございます。
この中の4の理容師法からその下の興行場法、旅館業法、それから公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、ここに至るまでの六件について二十四年の第一回定例会に上程するための準備を進めているということでございます。詳しくはその際にご説明させていただきます。 もとの資料にお戻りをいただきまして、区への権限移譲のうちイ及びウについては資料に記載のとおり対応してまいります。
ごらんのとおり、該当する6の法律は、理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法という6つの法律になります。これらの法律において、ここにお示ししたような衛生措置の基準などにかかわる条例の制定に関する権限を、現在、東京都の条例でこれらが定められておりますけれども、東京都から保健所を設置する市及び特別区に移譲するという内容でございます。
次のページ、7番目、公衆浴場法でございます。公衆浴場の衛生等措置基準の設定等に関する事項を区が条例化する必要がございまして、第1回定例会に新条例を上程させていただく予定でございます。 8番目、クリーニング業法でございます。クリーニング業者が講ずべき措置の基準設定に関する事項を区が条例化する必要がございまして、これについても第1回定例会で新条例を上程させていただく予定でございます。
これに伴いまして、理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、墓地、埋葬等に関する法律、医療法、食品衛生法にかかわる条例及び規則を制定・改正するものでございます。 まず、(1)の理容師法ですが、1)にありますように、この法律は理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるよう規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的としております。
大きく二つに分かれておりまして、権限委譲されることで区の条例をつくるという話でございますが、一つは上に大きな囲みございますが、環境衛生の関係営業六法とよく言うんですけれども、理容師法、それから美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法、興行場法というのがあるんですが、ここに衛生上必要な措置基準というのが法律に書かれておりまして、現行は東京都の条例で措置基準が決まっております。
公衆浴場を経営するには都道府県知事の許可が必要ですが、公衆浴場法第二条の二項には、「都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可――営業の許可――を与えないことができる」とあります。
厳密には、設置基準や公衆浴場法など課題が見受けられますが、以上のような地域の事情に見合った公共施設のあり方を検討し、効果的な設備投資に取り組むべきと考えますが、区の見解を伺います。
また、同年5月11日個室付浴場業の営業に必要な公衆浴場法2条1項の許可を山形県知事に対してA名義で行ったが、同年6月6日改めてX名義で申請をし直し、同年7月31日その許可を受けた。個室付浴場業の開業については、同年5月初めころより地元民から反対運動が起こった。
教育委員会事務局次長 内田 隆君 教育改革担当部長 伊達良和君 議事日程 第四号日程第一 第一号議案 東京都北区立子ども発達支援センターさくらんぼ園条例-+日程第二 第二号議案 東京都北区立障害者福祉センター条例の一部を改正する条| 例 |日程第三 第三号議案 東京都北区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会
加藤正明君 教育委員会 教育長 伊与部輝雄君 教育委員会事務局次長 内田 隆君 教育改革担当部長 伊達良和君 議事日程 第一号日程第一 第一号議案 東京都北区立子ども発達支援センターさくらんぼ園条例日程第二 第二号議案 東京都北区立障害者福祉センター条例の一部を改正する条例日程第三 第三号議案 東京都北区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例
加藤正明君 教育委員会 教育長 伊与部輝雄君 教育委員会事務局次長 内田 隆君 教育改革担当部長 伊達良和君 議事日程 第二号日程第一 第一号議案 東京都北区立子ども発達支援センターさくらんぼ園条例日程第二 第二号議案 東京都北区立障害者福祉センター条例の一部を改正する条例日程第三 第三号議案 東京都北区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例
◎くらしと観光課長 今、委員さんおっしゃるように、幾つか工場だとか、そういったところを調べさせていただきましたが、公衆浴場法の関係でなかなか難しいという結果を得ているところでございます。 ◆茂野善之 その調査内容の結果を陳情者と話し合ったと思うんですけれども、陳情者はその点については理解をしていただけましたでしょうか。
このほか、浴室を一般の高齢者に提供することになりますと、公衆浴場法の規制ということがございますし、入浴中、虚弱の高齢者ですと見守りといったことも出てまいりまして、職員体制などのさまざまな課題があるのではないかというふうに考えています。 こうした制約を考えますと、特別養護老人ホームやデイサービス施設を利用した入浴というのは難しいのが現状であろうというふうに存じます。
それで、浴場の券ばかりいっぱいになってね、それは浴場組合を政策的にね、公衆浴場法があるから、自治体がバックアップしなきゃいけないっていうことはわかりますよ。それはそれとして、だけど高齢者にやっぱり必要なものが入っていなければ、例えば理美容はいいですよ、そこそこあるからね。 あとね、BとCなんていうのは、体育館とね、公衆浴場じゃない、ほとんど。C券は公衆浴場じゃないですか。