港区議会 2024-02-27 令和6年度予算特別委員会-02月27日
野村證券がオンライン公社債の基礎研修というものも開催されるということで、これは益戸さんも参加されるようですし、市区町村の担当者の方がオンラインで研修に参加できるという御案内も頂きました。こうした研修に参加していただくということも、やはり、ゆとりある人員体制ということが非常に重要になってくると思いますので、区長の答弁でも、機動的かつ柔軟な執行体制というお言葉もありました。
野村證券がオンライン公社債の基礎研修というものも開催されるということで、これは益戸さんも参加されるようですし、市区町村の担当者の方がオンラインで研修に参加できるという御案内も頂きました。こうした研修に参加していただくということも、やはり、ゆとりある人員体制ということが非常に重要になってくると思いますので、区長の答弁でも、機動的かつ柔軟な執行体制というお言葉もありました。
国税の最初の判断というところなんですけれど、まず当時のこれは租税特別措置法なんですけれど、こちらで公社債の譲渡という所得について、公社債の譲渡があった場合の所得は収入があろうがなかろうが、あるいは損失があろうがなかろうが所得を課さない、要するに所得税を課さないという形になっています。 ただ、一方でその除外規定もありまして、公社債等のうち政令で定めるものについては所得税法の規定を適用する。
平成28年度では、所得環境の改善などによりまして、個人市民税の増収とともに、企業収益の伸びで市税がふえた一方、予定していた税に連動する交付金の増が、公社債等の利子が都民税における利子割から配当割の課税対象になったことや円高等の影響により株価が低調に推移したことにより減となりました。結果、一般財源は前年度比0.9%の微増想定から9億5,000万円余、1.3%の減になりました。
改正点の3点目、保険料の所得割額の算定に係る所得等の範囲の見直しということでございまして、下記(3)のイの政令によりまして国民健康保険法施行令が改正されまして、地方税法によります分離課税制度の仕組みの見直しを踏まえた文言の規定整備等を政令と同様に行うという内容でございまして、具体的には例えば上場の公社債、これは国債などが該当いたしますけども、これの利子所得につきまして、既に地方税法等によりまして申告分離課税
次に、公社債は、国債、地方債などの「特定公社債等」と「一般公社債等」の二つに区分され、「特定公社債等」の譲渡損益は右側の上段の「上場株式等に係る譲渡所得等」に含められ、「一般公社債等」の譲渡損益は、右側の下段の「一般株式等に係る譲渡所得等」に含められます。 次に、二つ目の黒丸印です。株式等に係る配当所得等の分離課税に、今まで源泉徴収税であった特定公社債等の利子が対象に追加されます。
内容としては、日本に居住する人が台湾の投資事業組合を通じて購入した国債、特定公社債、上場株式の利子等や配当分の所得申告を総合課税の申告で行っていたものを分離課税の申告で行うように規定したものです。
利子割交付金と配当割交付金については、個別説明票で、制度改正により利子割交付金が減少して、配当割交付金が増加したと、このように記載がありますが、合計してみると、平成27年度が合計で約4億3,000万円に対して、平成28年度の予算では約4億1,100万円になっておりまして、2,000万円弱減少しているということになろうかと思うんですけれども、これは説明資料のほうで、特定公社債等の課税対象から除外されて
質疑では、西畑委員より、配当所得を利子所得、配当所得及び雑所得となっているが、雑所得の定義は税法上の定義でいいのか、またどんなものがあるのかという質疑に対して、北平保険年金課長より、税法上の定義と同じであり、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得であり、また、公社債の償還差益、または発行差金も対象になるとの答弁がありました
平成25年度の税制改正で、上場株式等に係る配当所得等の分離課税に「特定公社債の利子」が対象に追加されたため、「配当所得」を「利子所得」、「配当所得及び雑所得」に改める条例の一部改正を平成25年第3回市議会定例会において御承認いただきました。
本件は、地方税法等の改正に伴い、軽自動車税の税率を改定し、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を見直し、課税の特例措置の適用期間を延長し、東日本大震災に係る特例を見直すとともに、規定の整備を図るため提案されたものであります。
本件は、地方税法等の改正に伴い、軽自動車税の税率を改定し、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を見直し、課税の特例措置の適用期間を延長し、東日本大震災に係る特例を見直すとともに、規定の整備を図る必要が生じたため、議案として提案させていただくものでございます。 一点目でございますが、軽自動車税の税率の改定でございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、軽自動車税の税率を改定し、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を見直し、課税の特例措置の適用期間を延長し、東日本大震災に係る特例を見直すとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第六十五号「財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得」につきまして御説明いたします。
第3款「利子割交付金」は6,082万円で、「国外公社債利子」の増加により、前年度と比較し、1,296万円増加いたしました。 第4款「配当割交付金」は4,145万円で、好調な企業業績を背景とした上場株式等の配当増などにより、前年度と比較し、1,729万円増加いたしました。
改正内容、軽自動車税の税率の改定、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直し、課税の特例措置の適用期間の延長、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の見直し、規定の整備。施行日は、改正内容ごとに記載のとおりでございます。 財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得。契約方法、指名競争入札。契約金額、一億二千百九十六万三千二百十二円。
お戻りいただきまして、次に、(2)の公社債等及び株式等に係る所得に関する課税の見直しでございます。こちらは平成二十五年の地方税法の一部改正によるものでございます。施行はいずれも平成二十九年一月一日となっております。
次に、21ページ目の付則第21条、金融証券税制に関する改正でございますが、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例につきましては、対象となる公社債の範囲から農水産業協同組合貯金保険法の対象となってございます農林債が除外されましたことから、規定の明確化を図るため、引用条文を整備するものでございます。
税連動交付金については、今回6,800万円の増額補正をしており、要因として円安が背景で、受け取り利息の増によって国外公社債利子がふえている。さらに、外貨建て保険の解約が増加したことによる一時払い保険の差益がふえているのが増額の理由となっている。配当割交付金については、企業の配当性の向上により増加している。また、株式等譲渡所得割交付金が大きく伸びている。
2点目は、利子や株式の配当、譲渡益など、金融所得にかかわる課税の一体化を進める観点から公社債等及び株式等にかかわる所得に対する課税の見直しを行い、公社債等の課税方式を変更するとともに金融商品にかかわる損益通算範囲を拡大するものでございます。 施行期日は、平成29年1月1日からでございます。 説明は以上でございます。 よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
2つ目でございますが、公社債や株式などの金融商品の課税を一体化することで、公平で中立的な金融商品税制を実現することを目的として、公社債等の課税方式の見直しを行い、公社債等から生じる所得を損益通算の対象とするものでございます。
以前にも、振り込め詐欺や母さん助けて詐欺、そしていろいろな特殊詐欺についての消費者相談について伺いましたが、目黒区の消費生活センターに寄せられる高齢者、70歳以上の方々からの相談内容には、1番目として、健康食品に関する相談が多いことや、2番目として、ほかの世代にはそれほど件数の多くないファンド型投資商品に関する相談や公社債に関する相談が多いこと、そして3番目には、ネット関連の相談がほかの年代より少ないと