港区議会 2023-06-28 令和5年6月28日保健福祉常任委員会−06月28日
社会保険、社会福祉、公的扶助、公衆衛生などから成る社会保障制度にも使われています。国民の安定的生活を保障するという意味では理にかなっていると思っております。 よって、「請願5第5号 生活保護制度の名称を変更するよう求める意見書の提出に関する請願」については、採択を主張します。 ○委員長(山野井つよし君) 最後に、参政党の会。
社会保険、社会福祉、公的扶助、公衆衛生などから成る社会保障制度にも使われています。国民の安定的生活を保障するという意味では理にかなっていると思っております。 よって、「請願5第5号 生活保護制度の名称を変更するよう求める意見書の提出に関する請願」については、採択を主張します。 ○委員長(山野井つよし君) 最後に、参政党の会。
公的扶助と社会福祉と社会保険、国民健康保険法は、社会福祉というけれども、その中の社会保険であると。これは厚労大臣も申し上げてるところで、これが正式な通知です。見解です。私が聞きたかったのは、なぜこの均等割の減額に児童福祉法が選択的に根拠とされたか。これは御党がおっしゃっているのか、それとも第三者で客観的に誰かが言ったものを根拠づけとしているのか、それが聞きたかったんです。
私は、過去の一般質問において、生活に困窮された方が、生活保護の受給申請を行った際に取り交わされる書類の中にある放送受信料免除申請書の問題点や、同じく生活に困窮された方が生活保護を申請された場合に生活支援課で受け取る生活保護のしおりの中に、公的扶助受給者が日本放送協会放送受信料免除基準の中に定められているにもかかわらず、詳しく書かれておらず、本来、受信料を免除されるべき生活保護受給者の方の自宅を受信料集金人
っているかについてでございますが、我が国の社会保障制度の基本的な考え方は、社会保障制度審議会における社会保障制度に関する勧告、社会保障体制の再構築に関する勧告などによりますと、自ら働いて、自らの生活を支え、自らの健康は自ら維持するという自助を基本として、これを生活のリスクを相互に分散する共助が補完し、その上で、自助や共助では対応できない困窮などの状況に対し、受給要件を定めたうえで、必要な生活保障を行う公的扶助
これは、公的扶助受給者が日本放送協会放送受信料免除基準の中に定められているからです。 しかしながら、生活保護のしおりではNHK放送受信料免除について詳しく書かれておりません。そのため、本来受信料を免除されるべき生活保護受給者の方の自宅を受信料集金人が訪問し、強引に契約を迫り、受信料を取り立てるケースが多くあります。
さっき、人材がいるかとか、お金がないからということを市長はおっしゃっていますが、やはり福祉の定義は、幸せや幸福、特に公的扶助による生活の安定感や充足、一人一人が幸せに暮らせる社会をつくることが理念であると思います。お金のある人は、自分で緊急通報システムをつけることができるんですよ。
◎小西 介護保険課長 介護保険制度につきましては、あくまでも相互扶助制度、公的扶助制度でございますので、区としまして啓発は当然ながら実施していかなければいけませんが、すべからく全員の方に対象であることを周知するということは、保険料を負担できるべき人まで申請対象にしてしまう可能性もありますので、その辺り慎重に検討しなければならないと考えております。 ◆大竹 委員 そこが分からないです。
また、あとはほとんどが生活保護を受給することになると思うので、家賃も公的扶助なので、障害があるからお金は払ってもらえないとか、少なくてもそうしたリスクはないのですね。だから、そういった貸し主さんにとって、むしろいろいろなサポートもあり、なおかつ、家賃は必ず入ってくるということであると、これは安心材料も多くあるのではないかと思うのです。
社会保険は、公的扶助、社会福祉、公衆衛生などと並んで、社会保障の大切な一つとされています。 その中でも国民健康保険は、社会保険におけるセーフティネットとしての役割がありますが、どう考えますか。 ◎国民健康保険課長 山中委員ご発言のとおり、社会保険の重要な一つだと考えております。
受信機の確認については、訪問時等において全ての部屋を確認することは困難であり、NHKと契約している対象者は、受信機は所有しているものと認識し、公的扶助を受給している旨の証明を行っているものでございます。 続いて、NHKに個人情報を提供するに当たって、本人の同意を得ているのかについての御質問です。
この放送受信料免除申請書の公的扶助受給者用の場合ですが、厚生省社会局長通知の生活保護法による保護の実施要領に定めがあるため、NHKが作成した用紙を取り寄せ、あらかじめ備え置き、NHKの受信料免除に関する事務を目黒区が協力しておる実態でございます。しかし、この書類を十分に確かめると、放送受信契約書と放送受信料免除申請書が連記されており、放送受信契約書を兼ねていることがわかります。
従来は恩恵的な次元から実施されていた公的扶助が、国の義務や国民の権利として位置付けられるようになり、貧困線以下で生活している世帯は、国がその生活を保障すべきだという観点から、保護の代わりに保障や受給権者、保障機関、生計給付、医療給付という言葉を使うようになりました。日本のように生活保護と自立支援法の対象者を分離して、生活保護利用対象者以外の生活困窮者にはほぼ給付支援がない制度ではありません。
端的に言えば、障がいのサービスというのは全額が公的扶助であるのに対して、介護保険は保険制度ということで、まずはサービスが保険で賄われていく、そういった原則があります。
社会保障に関しては社会的必要性を根拠にしているが、公的扶助の場合のように経済的ニーズだけを考慮しているわけではなく、高齢化とともに急増している各種老人保健サービスもこのカテゴリーに入るが、サービスそれ自体の必要性を基準としているため、負担能力に応じて受益者負担が導入されている。
それは母に公的扶助に頼らないで自立した生活を送ってほしいという気持ちで頑張って働いているわけです。 なので、働く理由はみんなそれぞれにあります。なので、働きたい、活躍して日本を、町田を盛り上げていこうとしているお母さんたちをぜひ応援していただきたいというのが私の思いです。お考えが違うのはわかりました。
ただし、住民サービスは各種の公的扶助、公の施設の利用及び生活安全の確保など広範囲に及ぶものであり、その住民サービスの内容や対象等の条件につきましては、同法同条において、「法律の定めるところにより」と規定されており、個別の法に委ねられていることをうかがわせております。
また生活保護は、国がその責任において行う公的扶助制度でありますが、台東区も4分の1の財政負担をしております。 財政を取り巻く状況についてお話しすると、皆様一様に驚かれます。ほかの社会保障制度同様、生活保護も聖域とすることなく、財政の観点からも語っていく必要があるのは明らかです。
生活保護法に基づく公的扶助以外による援護施策、いわゆる法外援護につきましては、社会情勢の変化に伴い、区においてもさまざまな見直しを重ねつつ実施をしております。国においては、平成十七年度から被保護世帯への経済的給付を中心としたものから、就労や居宅生活の安定化を図るための支援へと大きく方向転換をしております。
法外援護事業の内容でございますが、被保護世帯の自立を図ることを目的としまして、生活保護法に基づく公的扶助以外に、自立支援に要する経費の一部を支給するもので、全額、東京都の地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金を受けて実施するものでございます。主なものといたしましては、学童服及び運動着の購入費や修学旅行支度金、就職活動用の被服費、学習塾などへの通塾や講座の受講費用などとなっております。
○国保年金課長(関本哲郎君) 国民健康保険制度は、他の社会保険や社会福祉、公衆衛生や公的扶助とともに、社会保障制度の中核をなす制度でございます。