狛江市議会 2022-08-29 令和4年第3回定例会(第13号) 本文 開催日: 2022-08-29
公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定を整備するとともに,給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者等の氏名を追加するものでございます。第36条の2,第36条の3の2,第36条の3の3となります。 3点目は,住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年間延長するとともに,控除限度額の見直しをするものでございます。付則第7条の3の2となります。
公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定を整備するとともに,給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者等の氏名を追加するものでございます。第36条の2,第36条の3の2,第36条の3の3となります。 3点目は,住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年間延長するとともに,控除限度額の見直しをするものでございます。付則第7条の3の2となります。
次に、4ページに記載の第34条の9から7ページに記載の第36条の3の3までにつきましては、配当割額等の控除を確定申告書の記載によって行うことのほか、公的年金等受給者の市民税の申告及び給与所得者並びに公的年金等受給者の扶養親族等の申告等について規定を改めるものであります。
次の(3)公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定の整備と内容が関連しますので、併せて御説明させていただきます。今回の地方税法等の改正では、個人住民税に係る公的年金控除額の算定には、退職所得等を含まない合計所得金額を用いることとされました。このため、退職所得を得て、所得税法上は被扶養者に該当しない配偶者等が、地方税法上は被扶養者に該当する可能性があります。
第33条の2は、5ページにかけてとなりますが、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定を整備するものでございます。 5ページをお開きください。 第33条の3は、所要の規定を整備するものでございます。 第33条の3の2は、6ページにかけてとなりますが、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に配偶者の氏名を追加するものでございます。 6ページをお開きください。
(2)給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載する事項として、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を追加します。(3)住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長します。令和3年12月31日までから、令和7年12月31日までに延長します。(4)港区特別区税条例の一部を改正する条例の規定を整備します。(5)その他規定の整備でございます。
令和3年条例第23号の一部改正の条例中、施行期日が到来していない公的年金等受給者の扶養親族等に係る規定を改めるものです。 附則です。第1条は、施行期日を令和4年4月1日とし、ただし書では、第1号から第3号まで、それぞれに規定する条項等の施行期日について定め、1枚おめくりいただき、2ページの第2条から、3ページの第4条までは、経過措置を定めるものです。 以上、説明を終わります。
(2)給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載する事項として、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を追加いたします。(3)住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長します。令和3年12月31日までを令和7年12月31日までに延長いたします。(4)港区特別区税条例の一部を改正する条例の規定を整備します。(5)その他規定の整備です。
一定の条件に該当する場合は、給与所得者の場合は給与支払い者、公的年金等受給者の場合は公的年金支払い者を経由して、扶養親族申告書を区に提出する必要がございます。退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、扶養親族申告書に当該配偶者等の氏名を記載するなど、所要の措置を講ずるものでございます。
第36条の3の3第1項は、公的年金等受給者の扶養親族申告書に係る扶養親族の範囲を「年齢16歳未満の者に限る。」に改めるものです。 1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。 附則第5条第1項は、所得割の非課税限度額の算定に係る扶養親族の条件に、「年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。」
②の2点目としては、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、年齢30歳以上70歳未満の非居住者が控除対象の扶養親族から除外されたことに伴い、規定を整備いたします。③の3点目といたしましては、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制についての適用期間を5年間延長するというものでございます。 最後に、施行期日についてでございます。
続きまして、2、給与所得者の扶養親族申告書、公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止でございます。 この項目では、表記三つの申告書に関する内容ですが、いずれも同じ趣旨の改正になるため、給与所得者、会社等の従業員ですけれども、扶養親族申告書の例により説明をします。
市民税関係につきましては,源泉徴収関係書類の電子提出をより一層推進していく観点から,給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書,退職手当等の支払いを受ける者の退職所得申告書について,電子提出に係る税務署長の承認を廃止するものでございます。
議案第5号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例 この条例は、地方税法施行令の一部改正に伴い、保険税の軽減措置の所得基準額について、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等受給者の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える等とするものです。
まず、1点目でございますけれども、今回の税制改正では、給与所得者や公的年金等受給者の場合には、給与所得控除と公的年金等控除が10万円引き下げられますが、基礎控除が10万円引き上げられるため、その影響を打ち消す形となりまして、国保で使っております旧ただし書所得、こういったものに変化はなく、国民健康保険税の負担は変わりませんが、事業所得者やいわゆるフリーランス、こちらの場合には、給与所得控除等が引上げの
また、この措置に関連して、(4)区民税に係る給与所得者の扶養親族申告書と(5)区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書において、単身児童扶養者に該当する場合の旨の記載を不要とする所要の措置を行います。こちらは、公布の日より施行いたします。
1ページ目、第35条の3の2及び第35条の3の3につきましては個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書及び個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定であります。ひとり親に対する控除の見直しに係る法改正に伴い、それぞれの扶養親族等申告書の記載事項のうち、単身児童扶養者に関する記載が不要となりましたことから削除するものであります。 3ページをご覧ください。
主な改正点は、個人市民税において、単身児童扶養者がひとり親控除の対象となることから、給与所得者や公的年金等受給者の方が提出する扶養親族申告書について、その旨の記載を不要とすることとしたこと、その他必要な文言の整理をしたものであります。 よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤寿宏君) これより一括質疑に入ります。 御質疑はありませんか。
具体的には、給与所得者または公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、給与所得者または公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合は、この記載を不要とするものでございます。 2点目は、優良住宅等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を3年延長し、令和5年度までとするものでございます。 次に、2、固定資産税についてでございます。
今回の専決処分による主な改正点につきましては、令和2年度税制改正による地方税法の改正が令和2年4月1日で施行され、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書にある単身児童扶養者への記入が不要となることから、国分寺市市税賦課徴収条例においても速やかに不要の措置を取るものです。 資料の最後のページを御覧ください。
2、第1条による改正内容の(1)及び(2)といたしまして、(1)で給与所得者について、(2)で公的年金等受給者について、それぞれ扶養親族申告書に、単身児童扶養者に該当する旨の記載を不要とするものでございます。