東久留米市議会 2024-06-26 令和6年第2回定例会〔資料〕 2024-06-26
│ │ (令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例) │ │第7条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第47条の2第1項の規定により特別徴収の│ │ 方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所│ │ 得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)
│ │ (令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例) │ │第7条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第47条の2第1項の規定により特別徴収の│ │ 方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所│ │ 得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)
次に、2ページから10ページまでに記載の附則第4条の5から附則第5条は、定額減税の実施に伴い、個人市民税所得割額から控除する額、普通徴収の納税通知書に記載する税額、公的年金等から特別徴収を行う際の特例、令和7年度に実施する定額減税に係る規定を追加するとともに、市民税の課税の特例に関する規定を改めるものであります。
項番3で説明しました定額減税後の年税額の徴収方法の例を、特別徴収、普通徴収、公的年金等からの特別徴収の場合でお示ししておりますので、参考にしていただけたらと思います。 簡単ですが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(琴尾みさと君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。
また、新旧対照表の2ページ、付則第3条の8及び5ページ、付則第3条の9を加える改正は、普通徴収に係る個人住民税及び公的年金等の所得に係る区民税について、定額減税を実施するに当たって、その具体的な方法を定めるものでございます。 13ページを御覧願います。
ですので、私ども課税課では、令和5年分の所得税額の把握については今現在私どもが入手する確定申告書やら給与支払報告書、公的年金等支払報告書に記載される所得税額を基に、私どもの税システムに取り込んでいるデータなどを活用する形になるんですけれども、いずれにしても算定が非常に困難ですので、デジタル庁が今回、調整給付のための算定ツールというものを構築しております、その算定ツールを配信していただいて、そのシステム
②公的年金等の受給者についてでございます。所得税は令和6年6月1日以後、最初に支払いを受ける公的年金等について、給与所得者に準じた取扱いとしてまいります。住民税は、令和6年10月1日以後、最初に支払いを受ける公的年金等におきまして、特別徴収される住民税額から減税額を控除し、減税し切れない場合は以降が、次は12月になりますけれども、12月の特別徴収税額から順次控除していくものでございます。
年金収入の場合は、公的年金等控除という控除制度が税法にございまして、まず収入から110万円を控除いたします。それプラス、基礎控除の43万円を控除いたしますので、110万円プラス43万円、合計153万円を控除いたします。したがいまして、年金収入が153万円ある場合は、153万円控除いたしまして、ただし書所得ゼロ円ということになります。そういった意味で、153万円というのがプロットしてあります。
次に、(イ)の公的年金等の雑所得に係る特別徴収、いわゆる年金天引きの場合でございます。この方法においては、令和6年10月支払い分の年金につき、年金天引きされる税額から減税するものでございます。引き切れない減税額が発生した場合は、その部分の金額を12月支払い分以降の税額から順次減税するものでございます。 次に、ウの普通徴収納付書や口座振替の場合でございます。
別紙2では、公的年金等収入額別の保険料をシミュレーションしております。この表は、単身世帯で、かつ、本人の収入が年金のみという想定で、保険料額などが幾らになるかを表しております。例えば、右端に収入額は一覧で記載しておりますけれども、収入額153万円の場合は、均等割軽減、所得割率はゼロとなります。
超高齢社会に移行していく中で、高齢者富裕論とも言うべきことで、世代間の公平を図るということで老年者控除の廃止や公的年金等控除の見直しなどの税制改正が行われるとともに、主に介護給付費をはじめとする保険給付費の増大に伴う保険料の引上げが段階的に行われてきた結果、可処分所得が減った、つまり家計への影響があったというふうにうかがえます。
3件目は、国の制度によるひとり親家庭等臨時特別給付金で、所得制限があり、支給対象者は、児童扶養手当受給者や公的年金等を受給しているため、児童扶養手当を受給できない方及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方に対して、1世帯当たり5万円、第2子以降は1人につき3万円を支給いたしました。
公的年金等支払報告書につきましては,eLTAXによる提出が約2万9,000件,紙による提出が約100件で,比率といたしましては電子が99.7%,紙が0.3%でございました。
◎親子支援課長 すみません、先ほど約8,000人とお話ししましたのは、児童扶養手当を受給されていらっしゃる方々で、それ以外に公的年金等受給されていらっしゃる方で、児童扶養手当を支給が一部停止になっている方も含めますと約8,500人いらっしゃいます。
二つ目が、公的年金等を受給していることによって児童扶養手当の支給がされていない方。 三つ目が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、いわゆる家計急変の方ということになっておりました。この方たちを対象に基本給付を行い、また、追加給付、1世帯5万円、それから2人目以降については、1人につき3万円でございました。
公的年金等受給者の市民税申告義務に係る規定を整備するとともに,給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者等の氏名を追加するものでございます。第36条の2,第36条の3の2,第36条の3の3となります。 3点目は,住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年間延長するとともに,控除限度額の見直しをするものでございます。付則第7条の3の2となります。
次に、4ページに記載の第34条の9から7ページに記載の第36条の3の3までにつきましては、配当割額等の控除を確定申告書の記載によって行うことのほか、公的年金等受給者の市民税の申告及び給与所得者並びに公的年金等受給者の扶養親族等の申告等について規定を改めるものであります。
次の(3)公的年金等受給者の扶養親族申告書の規定の整備と内容が関連しますので、併せて御説明させていただきます。今回の地方税法等の改正では、個人住民税に係る公的年金控除額の算定には、退職所得等を含まない合計所得金額を用いることとされました。このため、退職所得を得て、所得税法上は被扶養者に該当しない配偶者等が、地方税法上は被扶養者に該当する可能性があります。
2 新条例第二十三条の三第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)
第33条の2は、5ページにかけてとなりますが、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定を整備するものでございます。 5ページをお開きください。 第33条の3は、所要の規定を整備するものでございます。 第33条の3の2は、6ページにかけてとなりますが、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に配偶者の氏名を追加するものでございます。 6ページをお開きください。
2つ目が、(イ)の公的年金等の受給により児童扶養手当が停止されている者等である児童扶養手当受給資格者です。3つ目が、(ウ)の家計急変者となります。 これら対象を1,616人と想定しており、その経費として8,080万円を見込んでおります。この経費については、令和4年第2回港区議会定例会で補正予算としてお願いをする予定です。