昭島市議会 2021-12-02 12月02日-04号
新たに追加いたしました地区は、調節池としての土地利用をされている公的利用B地区及び立川市のごみ焼却場敷地となります公的利用C地区の2地区となっており、また公的利用A地区及び公園等利用地区の2地区につきましては、その区域を従前は昭島都市計画道路3・2・11号の道路中心から西側といたしておりましたが、都市計画道路東側の同様の土地利用を行う区域まで拡張しております。
新たに追加いたしました地区は、調節池としての土地利用をされている公的利用B地区及び立川市のごみ焼却場敷地となります公的利用C地区の2地区となっており、また公的利用A地区及び公園等利用地区の2地区につきましては、その区域を従前は昭島都市計画道路3・2・11号の道路中心から西側といたしておりましたが、都市計画道路東側の同様の土地利用を行う区域まで拡張しております。
この地区計画区域中、一番下になりますけれども、縦線の①業務地区、それから斜線の②公的利用地区、点線の③公園等利用地区は、まちづくりの具体的な整備方針を定めた地区整備計画区域となり、建築物の用途、最低敷地面積及び壁面の位置の制限等を受ける区域になります。 次に、改正の内容について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の1ページをお開きいただきたいと存じます。