昭島市議会 2024-07-02 07月02日-05号
これにより、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば、指示権発動が可能となります。しかし、指示権が発動できる基準は曖昧で、自治体との事前協議や調整を義務づけておらず、国会の承認も不要となるなど、国の不当な介入を招き、将来に拡大解釈されるおそれがあります。
これにより、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば、指示権発動が可能となります。しかし、指示権が発動できる基準は曖昧で、自治体との事前協議や調整を義務づけておらず、国会の承認も不要となるなど、国の不当な介入を招き、将来に拡大解釈されるおそれがあります。
案文の中にもあります感染症法、または災害等ありますけれども、これは個別法としてそれぞれ指示権等が付与されている内容です。災害対策基本法であれば、令和3年等にたしか直していると思うんですけれども、そういう個別法の中で総務省の答弁では、実に362の内容について、そういった指示権が規定されているとしています。さらに、必要なのであればそういった個別法をしっかりと改定していけば対応することは可能。
これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など、個別の法律に定めがある場合にのみ認められていましたが、改正法により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば指示権発動が可能となります。 この指示権で重大なのは、国による強制的な関与は基本的に認められていないとされている自治事務にまで、国による極めて強い関与の仕組みが設けられているということです。
これまで国の指示権は、災害対策基本法や感染症法など個別の法律に定めがある場合にのみ認められていましたが、この改正法により、個別法の規定がなくても、国が必要と判断し、閣議決定すれば、指示権発動が可能となります。これは憲法で保障された地方自治を根底から壊してしまうものにほかなりません。
令和6年6月19日 提出者 府中市議会議員 竹内祐子 賛成者 からさわ地平 西のなおみ 地方自治の自主性・自立性が守られることを求める意見書 大規模災害や感染症などの非常時であれば、個別法に規定がなくとも、国が自治体に必要な指示ができるようにする地方自治法改正案が、政府によって今国会に提出された。
国民の安全に重大な影響を及ぼす事態という曖昧な基準で、個別法の根拠なしに、国から自治体への指示ができるようになれば、地方自治の本旨を損ないかねないと考えられますが、目黒区長としては本改正をどのように受け止めているのか、伺います。 以上で、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長 山本ひろこ議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
◯【吉田文書法制課長】 すみません、こちらは国での議論の内容がまだ公開されていない部分もございまして、新聞などでちょっと確認した限りでは、個別法で対応できない事態はどのような状況かということで、国においても現時点で具体的に想定し得るものはないというような答弁をされていたのは事実でございます。現時点で具体的に想定し得るものはないというような形で国会で答弁をされていたのは事実でございます。
私は、この3点目の改正案について申し上げれば、個別法に想定されていない事態への対応を補うために規定されたものと理解をしております。 ◎【美濃部弥生副議長】 第20番、金子亜希子議員。 ◎【20番金子亜希子議員】 御説明いただきました。そのような受け止めもあるとは思います。ですが、個別法の中で特例事態に対応していくことは可能です。
次に、保護者負担の軽減を求めてというご質問については、憲法で規定する義務教育の無償とは、授業料の不徴収と解するのが通例であり、また教科書無償措置法等の個別法により教科書は無償となっております。学用品に関し費用負担を求めることは義務教育無償の原則に反しないことではありますが、学用品の無償化については、現在の就学援助制度を継続しつつ国や東京都の動向を注視していきます。
あと、3点目のリニアだとか、そういった開発に伴うがけの取り組みという形になりますけれども、私どもとしてはこういった調査に基づいてやらせていただいているのですけれども、開発による影響とかというのは、一般的にそういうそれぞれの開発の種類に応じて対応している個別法の許可ですとか、そういった指導の中で対応いただいているものと考えております。
また、特別区の枠内での権限の拡充については、事務処理特例によらず、法的に権限配分を受けるためには、権限の範囲にもよりますが、地方自治法や地方税法など十六の個別法の改正が必要になります。 (4)の自治権拡充の方向性の選択肢についてです。これらの検討を踏まえまして、世田谷区における自治権拡充の方向性に係る選択肢を整理いたしました。
感染症対策には感染症法をはじめとして、保健、医療、労働、雇用、社会保障など、数々の個別法があり、災害対策には災害対策基本法をはじめとして、地震、津波、土砂、水害、救助に対応する数々の個別法がまたあります。感染症対策に直接向かい合う保健所は30年間で848保健所から469保健所に削減され、常勤職員は約8,000人も削減されました。保健所機能の充実強化こそ、今、緊急に求められていることです。
2 陳情の原因 1)日本国の関係法令 日本国の請願権に関する法令は、憲法(昭和22年5月3日施行・1947年)の第16条に規定があり、個別法の一般法としては請願法があり、請願法施行令や同施行規則はない。 憲法第11条で「憲法が国民に保障する基本的人権」と規定されているが、「何人も」対象となる請願権は、外国籍・無国籍の人は保障されないのか、という疑義がある。
それから6ページ、個別法と内容がほとんど同じ条例が数多くあるのに、請願法に対応した条例がないとのことですが、先ほど質疑でもあったとおり、条例は憲法、上位法に反するものは認められないと同時に、法律と同じものを条例で定めなくてはならないというものではないと考えています。 この陳情者は非常に独自な解釈をされているように感じます。
適用される法令が地方自治法であったり民法であったり、また税法等の個別法であると。関係規定が分散しているというところがございます。各所管職員の担当する債権についても、どのような法令根拠があるのか、管理が必要になるのか、把握がなかなか難しいところになっているところでございます。
これは個別法の中で規定されるにとどまり、一般制度としては確立されていない。 社会保障に関しては社会的必要性を根拠にしているが、公的扶助の場合のように経済的ニーズだけを考慮しているわけではなく、高齢化とともに急増している各種老人保健サービスもこのカテゴリーに入るが、サービスそれ自体の必要性を基準としているため、負担能力に応じて受益者負担が導入されている。
なお、給食費については、個別法があり、学校給食法第11条に、学校給食の経費負担が定められております。 同条第1項では、学校給食の実施に必要な設備、運営に要する経費は、学校設置者の負担とされ、第2項には、それ以外の経費は、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とすると明記されてございます。 よって保護者の皆様にご負担いただいている給食費は、全て食材料費に充てられている状況でございます。
あと、図書館は図書館法で、いわゆる入館料、一切お金をとってはならないということがあるから、個別法で決まっているから、それはそれとしてあると。では公衆便所も、今度はお金をとるのかなと、そういううがった見方をすればだよ。
次に、「過去5年の羽村市民からの請求件数は、羽村市、上級庁も含めてどうか」についてですが、平成24年度から平成28年度までの審査請求の実績については、羽村市長を審査庁とするものが416件、個別法により羽村市長以外を審査庁とするものが25件であります。 次に、「区画整理事業では、どの処分が審査対象で、審査庁はどこか」及び「今までに区画整理事業での請求はあったか。
これは、これまで国においても、交通政策に関する基本法が存在しておりませんで、個別法に基づく施策を推進していたということから、この基本法を策定したものでございます。 交通政策基本法の中では地方公共団体の責務として、交通に関し、地方公共団体の区域の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施することが責務として課せられております。