多摩市議会 2024-06-10 2024年06月10日 令和6年第2回定例会(第6日) 本文
市税条例の主な改正点ですが、個人住民税関係では、令和6年度分の個人住民税の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、個人住民税1万円を減税する、いわゆる定額額減税の実施に伴う改正を行いました。
市税条例の主な改正点ですが、個人住民税関係では、令和6年度分の個人住民税の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、個人住民税1万円を減税する、いわゆる定額額減税の実施に伴う改正を行いました。
質疑終結後、反対の立場から、今回の条例改正における個人住民税関係の条例改正の部分についてであるが、森林環境税が復興特別所得税に変わって年額1,000円徴収されるということになった。
今回の条例改正における個人住民税関係の条例改正の部分についてでありますけれども、森林環境税が復興特別所得税に変わって年額1,000円徴収されるということになりました。
個人住民税関係の改正点と市民への影響はについてお答えください。 ○議長(戸塚正人) 税務担当部長 増山哲生君。 ◎税務担当部長(増山哲生) 第52号議案の(1)個人住民税関係の改正点と市民への影響はについてお答えいたします。
改正の主な内容ですが、1点目は、個人住民税関係の法改正において、子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている児童の父、または母のうち、現に婚姻をしていない者等が非課税措置の対象に追加されたことから規定の整備を行うもの。
主な内容ですが、1つ目といたしましては、個人住民税関係の法改正。子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、現に婚姻をしていない者等への非課税措置の追加を行い、これに伴います規定の整備を行うものです。2つ目は、軽自動車税関係の法改正、グリーン化特例の基準の見直し及び環境性能割の創設に伴う非課税の臨時的軽減措置の新設等に伴う規定の整備を行うものです。
第1条関係の個人住民税関係の改正内容は、配偶者控除の定義の見直し等に伴い、配偶者控除が受けられる所得の金額を、前年所得が1000万円以下の納税義務者の配偶者に限られるとするための規定の整備です。 また、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税特例及び優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の特例の適用期限をそれぞれ3年間延長するというものです。
2番目に、個人住民税関係です。 個人住民税における住宅借入金など特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限の延長で、対象となる家屋の居住年の期限を平成33年の入居分に延長することとし、減税の適用期限も平成43年度まで延長する。 これは消費税10%への引き上げ時期が平成31年10月まで延期されたことを受け、所得税における住宅減税制度の適用期限が2年半延長されたことによる。
1つは軽自動車税関係、2つ目は個人住民税関係、3つ目は法人市民税関係の3点だというふうに理解します。 そこでお聞きしたいのは、今回の改正の中で、第81条の関係ですか。自動車取得税をなくて、新たに環境性能割を創設すると、こういう部分についてちょっとお聞きします。レクチャーを受けて、こういう具体的な表をいただきました。
上から所得税関係、個人住民税関係、個人事業税関係すべて共通でございまして、28年中の所得は29年の確定申告から。 法人関係につきましては、同様に28年に発生した所得からですけれども、28年12月末決算の場合は29年2月28日までにということになります。 それから、法定調書。28年1月1日以降に金銭等の支払いが発生したものからでございます。
個人住民税関係では、住宅ローン控除について、消費税率引き上げ時期の変更に伴い、居住年についての適用期限を1年6カ月延長する。また、ふるさと納税について、特例控除額の上限を現行の個人住民税所得割額の1割から2割に拡充するとともに、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、ワンストップ特例として確定申告せずに住民税控除を受けられる仕組みを導入する。
改正の主な内容でございますが、初めに個人住民税関係では、第1点目として、住宅ローン控除につきまして、消費税率引き上げ時期の変更に伴い、居住年についての適用期限を1年6カ月延長するものでございます。
初めに、個人住民税関係の改正は、肉用牛の売却による事業所得及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡したときの課税特例の適用期限を3年間延長するものである。 次に、法人住民税関係の改正は、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、消費税率8%段階で法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資とするため税率を引き下げるものである。
改正の主な内容でございますが、初めに、個人住民税関係の改正でございます。肉用牛の売却による事業所得及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものでございます。 次に、法人住民税関係の改正でございます。
初めに、個人住民税関係の改正でございます。 第1点目は、住宅ローン控除の延長及び拡充でございます。 個人住民税の住宅ローン控除について、消費税率の引き上げに伴う一時的な税負担を軽減する等の観点から、特例的な措置として、適用期限を4年間延長し、控除限度額を拡充するものでございます。 適用は、平成27年度以降の個人住民税を予定いたしております。 第2点目は、金融所得課税の一体化等でございます。
今回の改正は、個人住民税関係で5点あるが、そのうち給与所得控除額、特定支出控除、役員退職手当に関する改正は、租税特別措置法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴う総所得金額等の計算方法に係る所得税の改正事項に係るもので、個人住民税の総所得金額等は、地方税法及び市税条例の規定により所得税法等に基づき算定することとされているため、今回の所得税の改正は個人住民税に自動的に影響するものである
127 ◯市民税課長(遠藤威俊君) じゃあ、条例のあらましで、まず第1、個人住民税関係、こちら、3点について御説明させていただきます。 まず1点目、年金所得者の申告手続の簡素化でございます。
初めに、個人住民税関係の改正でございます。 第1点目は、給与所得控除の上限の設定でございます。給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額につきまして、245万円の上限を設けるものでございます。 第2点目は、特定支出控除の見直しでございます。特定支出控除につきまして、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大するものでございます。
まず第1に、個人住民税関係の退職所得に係る個人住民税所得割の10%税額控除の廃止という項目でございます。現行の退職所得における住民税の計算は、退職金の収入額から退職所得控除、年数によって違いますが、20年までの方は1年につき40万円、20年を超える方につきましては年70万円の退職所得控除というのがございます。収入金額からこの退職所得控除を引いて2分の1が課税標準になります。
それで、専決処分と改正条例案の改正条項、内容についてご説明する前に、資料No.1−3、それから資料No.はついていない追加の資料で、今般の地方税法の個人住民税関係の改正の概要、それから、ふるさと納税も含めた寄附金税制部分の具体的な事例についてご説明させていただきます。 まず、資料No.1−3、平成20年度改正地方税法の概要をごらんくださいませ。