板橋区議会 2024-02-19 令和6年2月19日健康福祉委員会-02月19日-01号
東京都広域連合では、後期高齢者医療制度に係る費用の一部、括弧書きの中の項目でございますけれども、審査支払手数料、財政安定化基金の拠出金、保険料未収金補填分、保険料所得割減額分及び葬祭費になります。これらに相当する経費になりますけれども、広域連合を構成する市区町村の一般財源を投入いたしまして、独自の保険料軽減措置をこれまで行ってまいりました。
東京都広域連合では、後期高齢者医療制度に係る費用の一部、括弧書きの中の項目でございますけれども、審査支払手数料、財政安定化基金の拠出金、保険料未収金補填分、保険料所得割減額分及び葬祭費になります。これらに相当する経費になりますけれども、広域連合を構成する市区町村の一般財源を投入いたしまして、独自の保険料軽減措置をこれまで行ってまいりました。
まず、4項目の特別対策の合計額は214億円となりまして、その内訳は、葬祭事業約93億円、審査支払手数料約76億円、保険料未収金補填約45億円となります。なお、このうち港区分の負担は約3.4億円を見込んでおります。財政安定化基金の拠出金については、基金が十分に積まれているため、区市町村からの拠出金はゼロとなっております。 次のページで、横長の用紙、別紙2を御覧ください。
また、保険者である東京都後期高齢者医療広域連合は、保険料の負担軽減を図るため、葬祭費、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填分の四項目について、一般財源を投入し特別対策を実施するとしています。 引き続き、区としましては広域連合に保険料の負担軽減を求めてまいります。 次に、低所得者や生活保護世帯へのエアコン購入費用助成を求めることについてです。
5款諸支出金、2項繰出金、1目、説明欄1、一般会計繰出金は、東京都後期高齢者医療広域連合との保険料未収金補填分負担金の精算により、一般会計へ繰り出すものでございます。 以上で後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の補足説明を終わります。 ○西村委員長 補足説明が終わりましたので、歳入歳出全般について質疑をお受けします。
令和3年度の負担金確定に伴い、保険料未収金補填分負担金等、精算分の増額を見込むものです。 歳入合計で、補正前の額8億2,095万8,000円に補正額609万1,000円を追加し、計で8億2,704万9,000円とするものです。 次に、歳出です。 款3広域連合負担金。項1、同名称で60万9,000円を増額します。
このたび令和4年度、5年度につきましても、引き続き、審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額減額分相当額及び葬祭費相当額の5項目について市区町村が負担することとしまして、2年間の時限措置として規約の附則に規定するものでございます。 恐れ入ります、議案書4ページ、5ページをお開き願います。
保険料未収金補填相当額でございますが、令和2年度実績で3,623万円余、令和4年度、予算ベースでございますが、5,844万円余。 葬祭費相当額でございます。5,117万円余でございます。こちらが令和2年度の実績です。令和4年度の予算ベースでございますが、6,019万円余でございます。 それから、保険料所得割減額分の相当額でございますが、令和2年度実績がおよそ240万円余でございます。
◎高齢医療・年金課長 この特別対策につきましては、10ページに記載のとおり、葬祭費であるとか審査支払手数料、また保険料未収金補填分、それプラス所得割の広域連合独自の軽減策ですが、こっちの4つの項目で軽減策を実施していく、総額224億円、これを一般財源の方から投入して保険料の上昇抑制に努めているというような状況でございます。
第2項償還金及び還付加算金、第2目保険料等還付金につきましては、保険料未収金補填分負担金償還金を1064万円、第5項過年度収入、第1目過年度収入につきましては、葬祭費委託金過年度収入として287万7000円をそれぞれ計上いたすものでございます。 なお、諸収入総額では1351万7000円の増額となります。 次に、歳出でございます。 12、13ページをお開きいただきたいと存じます。
保険料未収金補填分負担金は3,600万円減額する。そして、葬祭費を325万円増額するものであるとの説明があり、その後、質疑に入りました。 主な質疑の内容を集約して4点報告いたします。 1点目、療養給付費負担金は1,400万円減で、医療費の伸びが少なくなったとのことだが、その主な要因はという質問に対して、あくまでも予算に比べての減額ということで、医療給付費自体が減額になっているということではない。
款7、諸収入、保険料還付金910万9,000円の増額は、保険料未収金補填分負担金償還金として広域連合の平成31年度精算額を還付金として受け入れるものです。 議案書8から9ページをお願いします。 歳出です。 款1、総務費、目1、一般管理費、税制改正に対応するための委託費として187万円、これは歳入で御説明したシステム改修費の支出の計上分です。
後期高齢者医療制度の保険料の仕組みは、東京都後期高齢者医療広域連合が賦課し、市区町村がこれを徴収し、調定額と収納額との不足額は、保険料未収金補填分負担金として、市区町村が負担して収納率100%を確保することとなっております。これらの負担金は、3月時点での徴収実績見込みに基づき一旦確定し、それ以降出納閉鎖までに徴収した保険料は、翌年度に精算することとなっております。
第4款諸収入、説明欄の02広域連合保険料未収金補填分負担金還付金576万8000円は、令和元年度東京都後期高齢者医療広域連合会計の精算が完了した結果、還付金が生じたため、計上するものでございます。 同じく説明欄の03広域連合葬祭費負担金還付金95万円は、同じく精算が完了した結果、広域連合からの還付金が生じたため、計上するものでございます。 続きまして、10ページ、11ページをお開きください。
今回、令和2年度、3年度につきましても引き続き審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額軽減分相当額、及び葬祭費相当額の5項目につきまして、市町村が負担することといたしまして、2年間の時限措置として規約の附則に規定するものでございます。 4ページ、5ページをお開き願います。 附則5に、令和2年度分及び令和3年度分の規定をするものです。
その内訳項目としましては、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填金、所得割軽減対策費、葬祭費相当費を規定いたします。 3の施行期日につきましては、令和2年4月1日。 4番としまして、新旧対照表を添付いたしました。こちらについては別添とさせていただいておりますので、変更箇所を下線でお示ししておりますので、ご確認のほど、お願いいたします。
変更の主な内容でございますが、規約の附則において、各区市町村が保険料の軽減のために負担する分賦金につきまして、令和2年度、令和3年度の2年間の時限措置として、審査支払手数料相当額、財政安定化基金拠出金相当額、保険料未収金補填分相当額、保険料所得割額減額分相当額及び葬祭費相当額の5項目とするものでございます。 施行期日につきましては、本年4月1日を予定いたしております。
内容は、保険料軽減の特別対策として、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填分、保険料所得割額減額分及び葬祭費について、市区町村の一般財源による支弁を平成30・31年度まで実施しているところですが、規約について令和2・3年度も同様の保険料軽減対策を規定するものであります。 議案第19号についてでございます。
東京都広域連合では、後期高齢者医療制度に係る費用の一部、括弧書きの中の項目でございますけれども、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填分、保険料所得割額減額分及び葬祭費に相当する経費になりますが、これらの経費を広域連合を構成する区市町村の一般財源を使って独自の保険利用軽減措置として行ってまいりました。そして、その旨を規約の附則において規定しております。
その内訳項目としまして、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填金、所得割軽減対策費、葬祭費相当費を規定いたします。 最後に、(5)のこの特別対策による保険料抑制効果でございます。左側に政令本則に基づく試算をお示ししております。これは、仮にこの特別対策を行わずに、医療給付費を保険料のみで賄った場合、幾らになるかの試算でございます。
東京都の広域連合では、保険料の上昇を抑制するため、本来、保険料で賄う葬祭事業、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補填の4項目について、区市町村が一般財源で負担する特別対策を実施しております。さらに、低所得者の負担を軽減するため、所得割額についても、同様に区市町村が一般財源で負担する独自軽減を実施しております。令和2、3年度についても、これらを引き続き実施することとしております。