目黒区議会 2024-03-18 令和 6年生活福祉委員会( 3月18日)
さらに、令和6年度は激変緩和措置として、国保事業費納付金の98%相当の賦課総額の不足分を法定外繰入れで対応することとしたほか、単年度限りの保険料抑制措置として保険料基礎分に一般財源を投入することで、さらなる保険料の負担軽減を行っております。
さらに、令和6年度は激変緩和措置として、国保事業費納付金の98%相当の賦課総額の不足分を法定外繰入れで対応することとしたほか、単年度限りの保険料抑制措置として保険料基礎分に一般財源を投入することで、さらなる保険料の負担軽減を行っております。
この保険料基礎分と後期高齢者支援金分につきましては、この東京都から提示される標準保険料率を採用しますと、保険料負担が大きくなることから、特別区独自の統一保険料方式の基準保険料率に沿って、保険料率を設定することとしております。
比較できる令和2年度の保険料基礎分における数値で申し上げます。港区は、3万9,775世帯のうち最高限度額に達する世帯が2,581世帯、6.5%でございます。特別区の平均は2.7%であり、港区は、特別区の中で2番目に高い割合となってございます。なお、2.7%の平均を下回る区が13区あり、港区の6.5%はかなり高いものと認識してございます。 続いて、国への要望についてです。
○いいじま委員 今説明にありましたが、1人当たり保険料基礎分、後期高齢者支援金分が年額で、特別区では3,186円増、目黒区では4,465円増ということですが、これ、どのような公費が投入されているかと、その内訳がどうなっているか。また、トータルで幾らぐらい抑制されているのかお伺いいたします。 ○松下国保年金課長 ただいま御質問いただきました、公費の投入の抑制額等でございます。
第15条の4は、保険料基礎分の料率と均等割額の改正です。 第15条の8は、保険料の基礎分の賦課限度額の改正です。 第15条の12は、後期高齢者支援金分の料率の改正です。 第15条の16は、後期高齢者支援金分の賦課限度額の改正です。 第16条の4は、介護分の料率の改正です。 第19条の2は、地方税法施行令の一部改正に伴う規定の整備及び基礎分の均等割額から減額する額の改正です。
次の第15条の4は、保険料基礎分の料率と均等割額の改正です。 第15条の8は、保険料基礎分の賦課限度額の改正です。 第15条の12は、後期高齢者支援金分の料率の改正です。 第15条の16は、後期高齢者支援金分の賦課限度額の改正です。 第16条の4は、介護分の料率と均等割額の改正です。 第16条の5は、介護分の賦課限度額の改正です。
保険料基礎分及び介護納付金分の保険料を改定する必要があるというものでございます。2つ目は、改正理由の(4)にございます、法令改正に伴い規定を整備する必要があるというものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、資料が飛びますが、終わりから2枚目の参考資料の1をごらんいただきたいと思います。
2つ目は、改正理由の4と5にございます、保険料基礎分及び介護納付分の保険料率改定に関する事項でございます。 内容の説明をいたします。 まず、昨年8月、健康保険法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして、国民健康保険法も改正されてございます。恐れ入ります。参考1と記されているものをごらん下さい。
この大きな変化のときですので、まず従来の医療にかかわる保険料、基礎分について、1959年以来の経験、教訓が今回の統一保険料にどう生かされているのか、検証したいと思います。