国分寺市議会 2019-12-03 令和元年 第4回定例会(第4日) 本文 開催日: 2019-12-03
ここで、国分寺市の利用状況を確認しますと、1)のところでの利用者数は、後見、保佐、補助、任意後見の合計で179人です。これは26市、23区の中でも下から4位ということで、類似団体と言われる小金井市、また昭島市としても数が少ないですし、国立市と比べても少ないという現状があることがわかりました。
ここで、国分寺市の利用状況を確認しますと、1)のところでの利用者数は、後見、保佐、補助、任意後見の合計で179人です。これは26市、23区の中でも下から4位ということで、類似団体と言われる小金井市、また昭島市としても数が少ないですし、国立市と比べても少ないという現状があることがわかりました。
第6条に定める地方公務員法の引用条項の改正につきましては、整備法による地方公務員法の一部改正に伴い、欠格条項を定めた地方公務員法第16条第1号の成年被後見人または被保佐人の規定が削除されることにより号ずれが生じるため、規定を整備するものでございます。 次に、附則でございますが、整備法による地方公務員法の改正にあわせ、施行期日を令和元年12月14日とするものでございます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法が改正され、地方公務員になることができず、競争試験や選考試験も受けることができない者の要件として定められていた成年被後見人及び被保佐人の規定が地方公務員法から削除されたことに伴い、当該規定を引用する南多摩斎場組合一般職の職員の給与に関する条例、南多摩斎場組合職員退職手当等支給条例及び南多摩斎場組合職員
主な内容でございますが、具体的には指定下水道工事店に係る規定で、第6条の3、指定の基準及び第6条の7、登録の申請について一部改正するもので、第6条の3第2項第1号において成年被後見人及び被保佐人を削り、同項第4号に精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を加え、第6条の7の規定において第5項及び第6項として規定を
内容といたしましては、表彰の適用除外の規定から「成年被後見人又は被保佐人」及び「分限により免職された者」を削除するものでございます。 次に、第102号議案 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 本議案は、職員の職務に専念する義務を免除する場合の規定を整理するため、改正するものです。
◎職員厚生担当課長 今回の対象になりますのは、成年被後見人と被保佐人が対象になるところでございます。 ◆富田たく 委員 あと、欠格条項というふうなお話がありましたけれども、少し具体的に御説明いただけますでしょうか。
江東区職員の旅費に関する条例の一部改正でございますが、この改正条例は、地方公務員法の一部改正により、成年被後見人及び被保佐人が欠格条項から削除されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 具体的には、第3条において、欠格事由に係る引用条項について所要の規定整備をするものでございます。
本案につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正されたことにより、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項が改められたことに伴い、条例第52条第3項第4号に規定する一般廃棄物の収集または運搬並びに一般廃棄物の処分を業として行う者に係る欠格条項に係る引用条項を改めるとともに、文言の整理を行うものでございます。
今回みたいな地方公務員法に直接影響を受けて例規を改正するものもあって、今回は職員給与、また退職手当、また旅費、そして幼稚園教育職員の給与に関する4つの条例改正ということで一括して改正されるわけですけれども、これ以外に条文の中に後見人とか保佐人というものが使われている例規についても改正の対象になるだろうというふうに言われていますけれども、目黒区においてはほかにないと、この4つだけということでいいんですかね
地方公務員法においても、地方公務員の欠格条項として定めておりました成年被後見人及び被保佐人の規定が削除されましたことから、規定の整備が必要となりました、職員の給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例、職員の旅費に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の4条例を一括して改正するものでございます。
改正の主な内容でございますが、条例中の欠格条項を、成年被後見人もしくは被保佐人から、精神の機能の障害により事業等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に改めるものでございます。 施行期日につきましては、公布の日を予定いたしております。 以上が本案の内容でございます。 ○議長(磯山亮) 提案理由の説明は終わりました。 質疑に入ります。
(別表第2) <実施の時期> 公布の日 (議案第69号) 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、地方公務員法等の一部が改正され、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう
地方公務員法の改正内容でございますが、地方公務員法では職員の欠格条項として、成年被後見人、または被保佐人を定めており、これらの者は職員となることができない旨定められております。 一方、国では高齢社会における喫緊の課題として、成年後見制度の利用促進を図るため、28年5月に成年後見制度の利用の促進に関する法律を施行してございます。
次に、議案第42号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、地方公務員法の一部改正により、職員が成年被後見人または被保佐人になっても失職しなくなることに伴い、職員の給与等の取り扱いについて規定を整備するものです。 本年12月14日から施行します。
本件は認知症や知的障害などで成年後見制度を利用した人が、公務員などの資格を失う各種法律の欠格条項について、原則として削除する一括法案が、本年6月7日に可決され、地方公務員法が一部改正されたことになり、これまで欠格条項として規定されていた成年被後見人または被保佐人が削除されること、及び来年度会計年度任用職員制度が開始されることにより、臨時的任用職員の任用要件が見直されることに伴う関係条例の改正ということになります
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律」、いわゆる整備法により、地方公務員法の一部が改正され、職員が成年被後見人又は被保佐人となっても失職しないこととなりました。このことを受け、職員が失職した場合の給与等の取り扱いを定めている条例の規定を整備いたします。 二つ目、改正内容でございます。改正する条例は、3本ございます。 一つ目、職員の給与に関する条例でございます。
改正の趣旨でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法の一部が改正をされ、職員が成年被後見人または被保佐人となっても失職をしないこととなることを受けて、職員が失職した場合の給与の取り扱いを定めている条例の規定を整備するものでございます。
地方公務員法の一部が改正され、職員が成年被後見人又は被保佐人となっても失職しなくなることに伴い、職員の給与等の取り扱いについて規定を整備するものでございます。 本年12月14日から施行いたします。 次に、議案第43号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例でございます。
第21条、第21条の2、第21条の4は、欠格条項の対象から成年被後見人、被保佐人が除外されたことに伴う期末手当、勤勉手当に関する規定整備でございます。現行の地方公務員法第16条第1号では、成年被後見人及び被保佐人は職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることができないとされており、また第28条第4項では、職員は成年被後見人等に該当するに至ったときはその職を失うとされております。
委員お話しのとおり、判断能力があるうちから保佐や補助、いわゆる任意後見制度等を利用し、事前準備を行うことは大切なことであります。御本人や、お話にありました町会を含め、区民の方々への制度周知と啓発の充実を進めてまいります。 ◆下山芳男 委員 世田谷区はこの成年後見制度を非常に早くから取り入れて、いろいろな実績があると思うんですね。