町田市議会 2024-06-25 令和 6年第17期町田市議会改革調査特別委員会(6月)-06月25日-01号
次に、裁判所は個別の支出について、条例の使途基準に適合しているか否かを詳細に検討しました。使途基準に適合していると判断された項目も多いのですが、本日の趣旨に鑑み、使途基準に適合していないとされた主な項目について説明いたします。
次に、裁判所は個別の支出について、条例の使途基準に適合しているか否かを詳細に検討しました。使途基準に適合していると判断された項目も多いのですが、本日の趣旨に鑑み、使途基準に適合していないとされた主な項目について説明いたします。
文書,通信,交通,滞在関係│ │経費について,使途基準を明確にすることが必要である。 │ │ 同時に,使途基準に違反した場合及び年度末に文通費が余った時は,国庫に返納できるように│ │する必要がある。
次に、二つ下、広島高裁の判例では、「タクシーに関する各支出については、会派が収支報告書に添付した領収書(領収書等添付用紙を含む)には利用目的が全く記載されていないと認められるから、これらの各支出は、その全額が使途基準に適合しないというべきである。」とあります。
令和2年(2020年)1月15日の委員会において、付議事件①議員の調査活動等に関する事項のうち、一部調査結果として、「町田市議会政務活動費使途基準の運用指針」について見直し案を決定し、令和2年(2020年)第1回定例会に委員会提出議案として「政務活動費の透明性の向上に関する決議」を提出した。
また、どういう使い方が望ましいのかなど、議員としての活動の資質を上げるためにもこの使途基準や運用例などの方向性をこの議会で、この会議で共有できればよいというふうに思っております。 以上でございます。
ただここに関しての政務活動費の一連の裁判に関しては、私たちずっと議会の中でも裁判を提起されたときから、かなり使途基準とかも含めて、見直し、見直しを重ね、はかってまいったところでして、説明部分が私たちに足りなかったと。議会としてはすごく足りていない部分だと思います。
なお、交付額に密接に関連する「政務活動費を充てることができる経費の範囲」(使途基準)の審査も必要なことから、各会派の支出の中から占める割合の高い費目を中心に審査した。 この結果、当審査会は、次のとおり、答申する。 1、答申。 (1)政務活動費の交付額について。 月額一議員150,000円を据え置くべきである。
それと、最後、こちらが政務活動費の使途基準の注意事項・申し合わせ事項等になっております。資料3)、A3判になっております。現状の申し合わせ事項の一覧表でございます。
子ども食堂に対してかなり大きな金額の補助金が出るということで、これも大事だと思っていますが、感染予防対策ということなんですが、使い方のルールというか使途基準が分かれば教えてください。 あとは、食事の提供の頻度とか数とか、何かそういうことによって金額が変わってくるんでしょうか。170万円が上限だということなので、各食堂多分一律ではないと思うんですが、その辺のことも教えていただければと思います。
この国の交付金は先ほどもちょっと述べましたが、かなり自由度が高くて、いわゆる国の特別定額給付金に上乗せをすることに使ったり、あるいは公共料金の減額に使ったり、公共施設の利用料の減免にも使えるということで、かなり自由度が高い交付金の使途基準になっています。
他の市区の、今1件、事務局が持ってきたものは葛飾区なんですが、使途基準の細目のところで、任期満了前6か月以降における物品購入とか、そういうのはしちゃいけないよというような規定がありますので――正確に言いますと、物品購入費等は支出できないよと、物を買えないよとかというのがありますので、一般的には世の中で、いわゆる一般選挙を見据えての暫定期間を6か月と置いているというふうに考えているのではないかと思っております
ヒアリングを通じまして、使途基準等に関する見解には、会派間で一致する部分とそうでない部分、違う部分があることが分かりました。当審査会といたしましては、政務活動費の使途基準等に関するご意見を集約しつつ論点を整理していくこととして、前回の当審査会でそのヒアリング結果報告をさせていただいたところです。
│ │ │陳情 │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 委員会提出議案の内容 政務活動費の透明性の向上に関する決議 政務活動費は、交付を受けた会派が使途基準
町田市議会政務活動費使途基準の運用指針については、見直しを行い、令和2年4月1日から施行することを決定しました。また、この決定を受け、令和2年2月13日の委員会において、政務活動費の透明性の向上に関する決議を全員一致で委員会提出議案として提出することを決定いたしました。
あわせまして、使途基準なども定めてある経理要領も公表することで、考え方がまとまりました。 この公表の仕方でございますが、議会図書室、オープナーで公表するほか、ホームページにもアップする考え方でございます。この考え方を確定するためには、手続としては、この代表者会議で皆様の御意見をいただき、決定をしていただく必要がございます。そのため、御報告をさせていただきました。
まず、委員会からの提出議案として本会議に提出する政務活動費使途基準の運用指針の案及び決議の内容を副委員長より朗読いたします。 ○副委員長 それでは朗読いたします。 委員会からの提出議案として本会議に提出する町田市議会政務活動費使途基準の運用指針の案の内容及び決議の内容について申し上げます。 まず、全員一致をもって決定した事項について申し上げます。
したがって、今の丸山委員からの御発言に照らせば、収支報告書のところ、あとは使途基準についても明確に出していくべきだということでよろしいですか。この資料も参考にしながら御意見をいただければと思います。
次に、これまで委員会で決定した事項について、ハンドブックの政務活動費使途基準の運用指針変更箇所の資料がありますので、事務局より説明させます。 ◎議会事務局担当課長 それでは、ご説明させていただきます。 お手元に紙でも配付してございます町田市議会政務活動費使途基準の運用指針変更箇所をごらんください。 まず、変更の1点目でございますが、1ページ目右上、(9)燃料費のところでございます。
そのような意見を踏まえ、港区議会では、政務活動費について調査検討するため、第三者機関として、平成28年4月に港区議会政務活動費審査会を設置し、政務活動費の使途や適正な執行について継続して取り組むとともに、政務活動費の使途基準を明確にするため申し合わせ事項を定めるなど、使途の透明性の確保に向けた取り組みが進められている状況を鑑み、現状のまま据え置くことが妥当であると判断したこと、今後のより一層の透明性
○田島委員長 ただいま立民さんのほうから、使途基準についてありましたけれども、これどのようにして協議していきましょうか。このような部分以外にも協議していかなきゃいけないことも出てくるんではないかなとされます。