目黒区議会 2024-07-10 令和 6年企画総務委員会( 7月10日)
項番2の事案の概要及び原判決でございますが、(1)の事案の概要でございますが、被控訴人が控訴人に対し、区民住宅三田一丁目住宅の一時使用許可終了後の平成30年4月1日以降も本件建物を占有したことを理由に、民法の規定に基づく不当利得返還請求として820万6,790円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める事案でございます。
項番2の事案の概要及び原判決でございますが、(1)の事案の概要でございますが、被控訴人が控訴人に対し、区民住宅三田一丁目住宅の一時使用許可終了後の平成30年4月1日以降も本件建物を占有したことを理由に、民法の規定に基づく不当利得返還請求として820万6,790円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める事案でございます。
項番2の事案の概要でございますが、区は、区内在住のX氏に対しまして、区民住宅三田一丁目住宅の、一時使用許可終了後の平成30年4月1日以降も本件建物を占有したことを理由に、民法の規定に基づく不当利得返還請求として820万6,790円、及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めるといったものでございます。