目黒区議会 2024-07-10 令和 6年企画総務委員会( 7月10日)
○塚本総務課長 まず1点目の理由に関しましては、住居の使用期間が、一定期間が決まっていたところ、その期間を超えているというところで、民法上の規定に基づく請求をさせていただいてるといったところでございます。 2点目に関しましては、基本的には所管のほうで対応しておりますので、具体的な内容については、これまでも御報告してきたとおりでございます。
○塚本総務課長 まず1点目の理由に関しましては、住居の使用期間が、一定期間が決まっていたところ、その期間を超えているというところで、民法上の規定に基づく請求をさせていただいてるといったところでございます。 2点目に関しましては、基本的には所管のほうで対応しておりますので、具体的な内容については、これまでも御報告してきたとおりでございます。
◆山田たかゆき 国のほうでも紆余曲折とか多様な意見があって、当初1年ぐらいに確認書の利用期間を限るというような話から、たしかその改正の中で5年間の使用期間が認められるというふうに緩和されたように思うんですけれども、そのとおりでよろしいでしょうか。
ただ、使用期間としては、5月から10月ぐらいまでプールとして利用できるのではないか、それと、現在ある市有の温水プール、これは年中使えますので、それを供用することによると、屋外プールと比べまして年間に使用できる期間が著しく長くなります。 あと、一番大きいのが天候に左右されずに計画的に授業を行うことができる。こちらは例えば、今年度とかは、小学校とかは実施率というのが、プールが69%でした。
2-1、屋内化する学校プールの仕様ですが、プールの使用期間は5月下旬から10月上旬を想定し、プールの水の加温は、日差しや気温上昇によるものを基本とし、水温が低い場合の補助として、簡易な給湯設備を設けたり、室内環境を向上させるなどの内容を載せています。 また、2-2では、プール集約化の考え方についてまとめております。 次に、11ページをご覧ください。 ここでは事業費の比較をしています。
燃料につきましては使用期間が3年間ということで、各避難所には30缶を配備しているんですけども、10缶が1箱になってまして、10缶ずつ3年間で入替えをしていくことにしてございます。これから取りかかるとして頑張って3年か4年で全部を入れ替えるというような方向で検討しております。
また、プレミアム付区内共通商品券は、購入後すぐに使用できるよう、使用期間の初日を購入開始日としております。当選発表と同時に購入できるようにとの御質問ですが、一方で、以前から、当選メールは早めに送ってほしいという声が寄せられていることから、どのような運用が多くの利用者にとって利便性向上となるか、港区商店街連合会と検討してまいります。 ○委員(新藤加菜君) ありがとうございます。
また、人によっては、その後、結婚されてお子さんができたりということで、保育園や小学校にお子さんが入園・入学するなどして、生活基盤が徐々に港区でできていって、災害対策住宅は10年という期限があるのですけれども、独身住宅では7年とのことですが、この使用期間経過後も港区内に住居を確保して、購入して、引き続き住んでいただくという方も多くいらっしゃったと思います。
3つ目は、使用期間についてです。使用期間は、現行は10年までとしていますが、改正案では10年もしくは10年経過する時点でお子さんが18歳に達する日以降の最初の3月31日までの年齢でいらっしゃれば再度最長で10年更新でき、合計で最大20年入居可能というものでございます。 下の表に入居される方のシミュレーションを行いましたので、御覧ください。 まず、想定ケース①でございます。
続いて、項番の6の開設期間でございますが、補完避難所につきましては、災害発生の日から7日以内ということで現在考えてございますが、もちろんただし書の後ろにございます協議の上でこの使用期間を延長するということも考えてございますので、その場合は協議をしてやっていくということでございます。
平成27年度の調査・診断に基づきますと、学校施設に関しましては残り20年程度使用可能であり、職員宿舎を含め、今後の使用期間に応じた最適な改修方法を検討してまいりたいと思います。 頂きました教育に関するご質問の答弁は以上でございます。 ○議長(田中やすのり議員) 以上で、石川すみえ議員の一般質問を終了いたします。 次は、日本維新の会が行います。小野ゆりこ議員。 ◆小野ゆりこ 議員 議長。
また、市長自らも相談を受け調整するようにお願いし、5年間の使用期間が延長されたものであります。 現在は企業の運営母体も替わり返還せざるを得ない中で、主管課においても時間をかけ相談に対応し、市としてでき得る支援に努めてきたところであります。 今後におきましても、自治会個別の案件であっても適切な対応に努めてまいります。 ○副議長(高橋誠議員) 16番 奥村議員。
資料裏面を御覧いただきまして、項番5の教職員住宅居住者への対応でございますが、現在入居されている方は、全員が入居時に御案内した使用期間内にありますことも踏まえまして、今後、入居者の方へ説明会を開催し、丁寧に説明を行っていきたいと考えております。
ほかの自治体も、その先まで考えていると言ったら変ですけれども、補聴器の使用期間が5年から8年とかとなると思うんですけれども、とにかくこの方に1回、補聴器を補助しますと。 例えば、その補聴器が本当に使い勝手がよくて5年、6年使ったら、あとはもうご自分で買い換えるかもしれないんですよ。
昭島市公有財産規則第30条では、普通財産の貸付けを受けようとする者は、土地の所在地、使用目的、使用期間などを記載した申請書を提出していただくこととなっております。なお、本案件につきましても、この申請書や、先ほど申し述べました商店会や自治会からの御意見や御要望なども十分に検討いたし、地域振興や商店街の活性化、また市有財産の有効活用を図る観点などから、同規則第31条に基づき貸付けを決定いたしました。
それに対して、無断使用の場合は2倍を頂くという相手方のホームページ上で表示がありまして、2倍の金額の請求されているという状況の中で、交渉の中で2倍ではなくて、定価といいますか、使用期間の使用料相当というところがこの金額になったというところで、そこでお互いに意見の一致を見て、お支払いした金額がこの12万1,000円という考え方になります。あとは再発防止ですよね。
第1回目につきましては、購入申込受付を7月3日から7月23日、販売は8月15日から9月14日、使用期間は8月15日から2月14日で、記載の発行額及び販売セット数を予定しておりまして、めぐろ区報の7月1日号で周知をしてまいりたいと考えております。
ですから、当然ながらメニューが変わったりとかすれば追加で入れていきますし、あとは、私どもの蔵書ではないので、どうしても使用期間みたいなものもありますので、そういう中で、本当に町田の図書館に沿った選書、例を申し上げますと、先ほど申し上げた英語の関係なんかはやはり重点的にお願いしたいなと思っていますので、そういう選書をしているところでございます。
○芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(近江善仁君) 今回の移設につきましては、仮設ではございますけれども、使用期間が5年から6年にわたるということで、ある程度長期ですので、本設のトイレと同じ仕様で安心して使っていただこうという設計思想の下にデザインしたものでございます。 ○開発指導課長(大森隆広君) 補足でございますけれども、建築基準法の仮設という概念は、1年ごとでございます。
◆大庭正明 委員 そうすると、これは使用期間というのはあるんですか。キットの使用期間というか、有効期限ですか。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 配付時期によりますけれども、おおむね二年を期限としてございます。 ◆大庭正明 委員 では、最初に配ったのはまだ有効期限だということですね。 ◎小泉 保健医療福祉推進課長 おっしゃるとおりです。
日野市は道路の使用期間30年を暫定と言い張ったために裁判で負けました。もしも裁判の途中で暫定使用の定義を都市計画決定を変更するまでの3年間と軌道修正したならば、違法認定については覆ることはなかったにせよ、返還命令が下ることはなかったのではないでしょうか。