港区議会 1997-05-26 平成9年5月26日文教常任委員会−05月26日
それから、その他の運営経費でございますけれども、(1)が8年度の予算額、(2)が9年度の見込額でございますけれども、使用予定した金額でございます。これの比較でいきますと、(3)で示されてございますとおり、392万6,000円の減ということでございます。
それから、その他の運営経費でございますけれども、(1)が8年度の予算額、(2)が9年度の見込額でございますけれども、使用予定した金額でございます。これの比較でいきますと、(3)で示されてございますとおり、392万6,000円の減ということでございます。
現在、南大沢駅周辺には、多摩ニュータウン事業に伴って、都が建設し、市が使用している4カ所の自転車駐車場がありますが、そのうちの南大沢南自転車駐車場──黒塗り部分でございます──につきましては、将来、東京都において別目的での使用予定があるということで、底地は都の行政財産に帰属しており、開設した平成5年度以来、毎年使用許可の更新を得ながら使用してきております。
今後、学校適正配置等によりまして、教育施設としての役割を終える土地、建物で将来教育委員会として使用予定のないものにつきましては、区民の貴重な財産としての活用を図るという観点から、速やかに区長部局に引き継ぎたいと考えております。 次は、メンタルフレンド訪問援助事業についてでございます。
(使用予定者等の決定) 第六条 区長は、ケアハウスの使用申込者が第四条に規定する要件に該当するかを審査のうえ、使用予定者を決定する。この場合において、使用申込者の数が使用させる居室の定員を超えるときは、抽せんにより使用予定者を決定する。 2 区長は、規則で定めるところにより、使用予定者の補欠者を決定することができる。
第14条、使用予定者の決定でございますが、資格審査対象者は申込み資格の認定をするわけですが、使用予定者となった場合には通知をするという規定でございます。 第15条、使用手続きでございます。第1項は誓約書の提出、第2項は行政財産使用許可書あるいは住宅駐車場使用車両標の交付をうたっております。第3項は交付された車両標の表示を義務づけております。
市民センターのしおりによれば、使用申請は使用予定日の1カ月前から借りれます。そして、使用の承認は、原則として申請の順序、使用の受け付けは1カ月3回まで市民センターを使えることになっています。しかし、申請は1回ごととし、2回目以降は使用後でなければ申請できないシステムであります。
これは自転車駐車場として平成7年度に使用予定しております。1つとびまして、4番目の中町二丁目の土地でございますが、これは自転車保管場所として使用しております。2つとびまして、本町一丁目、 300平米の土地でございますが、これは自転車駐車場として平成7年度に使用を予定しております。次の同じく本町二丁目の土地につきましても、自転車駐車場として平成7年度に使用を予定しております。
第八条の使用者の決定に関する規定第一項で、「区長は、使用申込者で資格を有する者を使用予定者として決定する。ただし、使用申込者の数が使用に供する区民住宅の戸数を超える場合は抽選により使用予定者を決定する。」
(使用予定者の決定) 第八条 区長は、使用申込者で前条に規定する資格を有するものを使用予定者として決定する。ただし、使用申 込者の数が使用に供する区民住宅の戸数を超える場合は、抽選により使用予定者を決定する。
(使用予定者の決定) 第八条 区長は、使用申込者で前条に規定する資格を有するものを使用予定者として決定する。ただし、使用申 込者の数が使用させるべき高齢者住宅の戸数を超える場合は、抽選により使用予定者を決定する。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、区長は、使用申込者の一部が次の各号のいずれかに該当すると認めると きは、規則で定める抽選の方法により使用予定者を決定することができる。
次に第9条、使用予定者の決定というのがございます。資格審査対象者から、資格認定を規定している使用予定者を決定するという使用手続きでございますが、他の区とも同じシステムでございます。規定の仕方が大変詳細になっているという部分で、港区の特徴ということにはなってございますが、手続きとしましては同じ形のものでございます。
の規定による事業の認定を受けている事業 ヘ 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業 ト 市街地再開発事業に準ずる事業で区長が必要と認める事業 (使用予定者等の決定及び審査) 第七条 区長は、第五条第三項の使用申込みをした者の数が使用させるべき特定優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開による抽せんにより、当該特定優良賃貸住宅の使用予定者
第9条、使用予定者の決定ですが、資格審査対象者から入居申込み資格を認定し、使用予定者とするものでございます。 第2項は、いわゆる繰上決定でございまして、資格審査対象者が入居申込み資格を否認された場合、補欠者が繰り上がること。あるいは、資格審査対象者あるいは使用予定者となった方が使用を辞退した場合の取り扱いを規定してございます。
次に第9条、(使用予定者の決定)でございますが、手続き上の規定になりますが、資格審査対象者として認められた使用申込者について、入居申込資格を審査し、使用予定者と認定する。使用申込資格が認められなかった場合、あるいは使用辞退の申し出があった場合には第2項ということになりますが、補欠者を繰り上げて同じく審査し、使用予定者とするという手続きとなっております。
会場使用予定の団体とのトラブルはなかったのか。また、その後、その団体に対してどのようなフォローをしたのかをお知らせいただきたいと思います。
◆六番(戸塚雅夫 君) 九月十五日に使用予定をされております革新市政の今日から明日をめざす市民集会について、町田市立学校施設使用条例違反の疑いが極めて強いと思われますので、この件につきまして緊急質問をいたしたいと思いますので、議長において直ちに日程に追加していただくようお願い申し上げます。
そういうことによって4階建ての中学校の増築工事を地元の業者にお願いしたらしいですけれども、そうしますと当初使用予定だったコンパネ 1,700枚分が 1,300枚で済んだと、単価は多少高いけれども繰り返して使うことでペイできたというふうなことが朝日新聞に報道されています。
今、世田谷区の中学校で使われている社会科の歴史分野の教科書や、来年度使用予定の社会科の教科書に次のような記述があります。一九四〇年に労働組合も解散し産業報告会となり、政党もみずから解散して大政翼賛会にまとまり、民間でも隣組がつくられ、政府に協力することになった。こうして国民のすべてが戦争に協力する仕組みがつくられたと記されております。
さて来年度から田無の小学校で使用予定の生活科の教科書採択について、教師の間にも父母の間にも疑問、不満が出ております。この件に関してどこにどのような問題があったのか事実関係を明確にすることは父母、市民の教育委員会に対する信頼関係を回復するために大切であると思いますので、2点について御質問いたします。
また、抽せんによらないで使用予定者を決定することができる例が問われ、災害の被災者で、集合住宅を利用させる必要がある者が該当するとの答弁があり、さらに共益費の額や、使用料と収入の関係、シルバーピア型住宅の機能などについてただされ、引き続き採決に入りましたところ、議案第八十二号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。