目黒区議会 2016-03-01 平成28年企画総務委員会( 3月 1日)
3、生活困窮者自立支援法事業費負担金は、住宅確保給付金等の実績見込みによる減額でございます。4、生活保護法自立支援事業費負担金は、生活保護受給者社会参加支援事業の実績見込みにより増額するものでございます。 48ページにまいります。
3、生活困窮者自立支援法事業費負担金は、住宅確保給付金等の実績見込みによる減額でございます。4、生活保護法自立支援事業費負担金は、生活保護受給者社会参加支援事業の実績見込みにより増額するものでございます。 48ページにまいります。
区でも平成27年4月から、生活困窮者自立支援法に基づき、いたばし生活仕事サポートセンターを開設し、相談支援や住宅確保給付金、学習、就労支援などを開始しておりまして、生活保護に至る前の段階からの早期の自立支援策の一環として強化を図っております。
市では現在、必須の自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給の2事業を直営で実施しておりますが、上半期の新規相談受け付け件数は、国が示した目安を25%超える152件という状況になっております。相談員2名体制で相談を受けており、御相談が1回で終了することもありますが、困難なケースでは支援が終了するまでに7回から8回要するのが一般的になっております。
(健康福祉部長荒井康弘君登壇) ◯健康福祉部長(荒井康弘君) 答弁の訂正をさせていただきたいと思うのですが、住宅確保給付金のところで、これは最大3回まで、最長9カ月間まで給付することができます。
野洲市は、生活困窮者支援事業実施規則を定めて、その規則に基づき、関連する事業の要綱として、自立相談支援事業、住宅確保給付金支給事業、家計相談支援事業、学習支援事業、高齢者の支え合い支援・拠点事業を整備しています。
次は、住宅確保給付金についてのご質問であります。 住宅確保給付金の支給対象者の数は把握をしておりませんが、支給実績としましては、昨年度は24人、今年度は8月まででございますけれども、6人でございました。住居確保給付金は、昨年まで実施をしておりました国の補助事業であります住宅支援給付事業が生活困窮者自立支援法に位置づけられたものであります。
また、離職により住宅を失うおそれのある方に対し家賃相当額を支給する住宅確保給付金、就労や生活習慣に課題を抱える方に就労に向けたサポートを行う就労準備支援事業を実施しておるところでございます。
213 ◎【30番鳴海有理議員】 それぞれの支援につないでいるから支援プランをつくらなくても対応できているというお答えだったと思いますが、今市が取り組んでいるこの生活困窮者自立支援事業の任意事業としては、例えば就労準備支援事業や学習支援事業がありますし、また、住宅確保給付金や貸し付けなども用意されております。
相談件数合計93件で、支援プラン作成までに至ったケースが5件、住宅確保給付金が支給されましたということで、その5件のうち就労に結びついたのが3件ということで、効果はあるのかなという思いでございます。
現在、市は必須事業の自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給、任意事業としてひきこもり・ニート対策事業を行っていますが、今後、就労準備支援事業や家計相談支援事業、また、ひきこもり・ニートに限らない生活困窮世帯の子どもへの学習支援事業などの任意事業を実施する見通しについてお聞かせください。 2点目は、消費者行政についてです。
生活困窮者自立支援法に基づく主な制度として,自治体に義務づけられているものは,1 生活や就労に関する相談窓口を設置し,個別に支援プランを作成,各種サービスにつなげる,2 離職などで住まいを失った人またはそのおそれのある人に家賃相当の住宅確保給付金を一定期間支給,ということ。
持続可能なまちづくりを確保するためには、住宅政策の見直しは不可欠であり、生活困窮者自立支援法が4月より施行され、支援策として離職により住宅を失った生活困窮者に対して、家賃相当の住宅確保給付金の支給が必須事業として位置づけられております。
住宅確保給付金についてはどのようなことになっていたでしょうか。住宅確保給付金を要望された方はあったんでしょうか。 ○議長(須﨑八朗君) 一問一答ですから、最初の部分。言い直しをお願いします。 ◆21番(大沢豊君) では、住宅確保給付金についてはどうですか。 ○議長(須﨑八朗君) 福祉保健部長。
生活保護などのいわゆる第3のセーフティネットの上部に第2のセーフティネットの一部として導入された同制度は、自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給などをその内容とし、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあるものを対象に実施されています。
◎市民生活部長(渡辺晶彦君) 若年の単身世帯の支援としての家賃補助制度ですが、家賃補助という意味合いでは、生活保護法に基づいた住宅扶助とか、または生活困窮者自立支援法に基づいた住宅確保給付金などの制度はございますが、若年単身世帯の支援としての家賃補助というのは、現在行っておりません。
本市におきましては、ご承知のとおり26市の中でも一番高い生活保護率でございますことから、昨年度、モデル事業に手を挙げまして、昨年6月より本制度の必須事業でございます自立相談支援事業と住宅確保給付金を実施してまいりました。
それから、住宅確保給付金の実施内容につきましては、対象者は失業などの理由で経済的に困窮し住宅を喪失した方、または住宅を喪失するおそれのある方で、国の定めた収入、資産の基準を下回る方が対象となっております。
町田市においては、必須事業である自立相談支援事業及び住宅確保給付金の2事業を行っております。任意事業であります学習支援事業につきましては、他市の動向を参考にしながら、教育委員会と連携して生活困窮者向けの学習支援をどのような形で行っていけるか、研究していきたいと考えております。 以上です。 ○議長(上野孝典) いきいき生活部長 北澤英明君。
この法に基づく事業のうち、今年度から全国で必須事業となっております自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給が実施されています。本市においては、昨年6月から開始したモデル事業に引き続き、これらの事業を清瀬市社会福祉協議会に委託して実施しております。
当センターでは、生活を支援するさまざまな事業として、1)自立相談支援事業、2)住宅確保給付金の支給、3)就労準備支援事業、4)家計相談支援事業、5)学習支援事業を実施する中で、4町村には毎週1回、巡回相談することになり、日の出町では毎週木曜日が実施日に指定されました。