東久留米市議会 2020-09-28 令和2年第3回定例会〔資料〕 開催日: 2020-09-28
│ │ (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) │ │第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条│ │第4項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の3の2第1項の規定の適用については、│ │同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。
│ │ (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) │ │第25条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条│ │第4項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の3の2第1項の規定の適用については、│ │同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。
市税におきましては、個人市民税で13年間にわたる住宅借入金等特別税額控除について講じられ、軽自動車税については、軽自動車税環境性能割が需要平準化のため臨時的に軽減されるということとなりました。住宅借入金等特別税額控除については、平成30年には約750人の方が利用されていたところ、令和元年については約890人の方が活用し、住宅を取得されております。
22・23ページに移りまして、款の24 項の5 目の5 地方特例交付金は、住宅借入金等特別税額控除による市民税の減収、また、環境性能割の税率軽減による軽自動車税及び環境性能割交付金の減収に係る補てん分が、交付されるもの。 項の7 目の5 子ども・子育て支援臨時交付金は、令和元年度に限り、幼児教育・保育無償化に係る市負担の補てん分が交付されるものでございます。
次に、2)住宅借入金等特別税額控除の特例でございます。新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などにより、やむを得ず住宅借入金等特別税額控除の入居期限要件を満たせない場合、一定の要件を満たすことで、所得税の措置を踏まえ、期限内に入居したのと同様の住宅借入金等特別税額控除を適用するものでございます。施行期日は、令和3年1月1日でございます。
3点目は、住宅ローン控除の適用要件の弾力化といたしまして、所得税の住宅借入金等特別控除の適用要件である居住開始期限の延長等がされたことに伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を1年延長するものでございます。 なお、この措置による減収額につきましては、全額国費で補填されることとなっております。
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、個人市民税の寄附金税額控除の特例措置の新設や、住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限の延長、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置、生産性革命の実現に向けた先端設備等の特例措置の拡充、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長
次に,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として,所得割の納税義務者が一定のイベント等の入場料金等払戻し請求権を放棄した場合に,寄附金税額控除を適用すること及び住宅借入金等特別税額控除について,一定の場合にその適用期限を令和16年度分の個人の市民税まで延長するものでございます。
されたことに伴い、未婚のひとり親に対する措置や、低未利用地等の譲渡に係る特別控除の創設、現所有者の申告の制度化、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し、延滞金及び還付加算金の割合等の特例などについて条例の一部を改正するほか、令和2年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律等により、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置としての改正がされたことに伴い、寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除
1点目は、個人市民税に関するものでございまして、寄附金税額控除の特例措置を新設するほか、住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限を延長するものでございます。 2点目は、固定資産税に関するものでございまして、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋について軽減措置を図るほか、生産性革命の実現に向けた先端設備等の特例措置を拡充するものでございます。
また、住宅借入金等特別税額控除について、この度の新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年中に居住の用に供することができなかった場合等において、令和3年12月31日までに居住の用に供した等の一定の要件を満たしたときは、住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限を1年延長するものでございます。 この措置は、令和16年度分までの個人市民税について適用いたします。
次に、3点目として、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例を設けます。昨年度、消費税10%への引上げによる住宅需要の変動の平準化を目的として、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に住宅を取得した場合に限り、住宅ローン控除の期間を3年間延長し、消費税増税相当分をそこで控除できる制度としました。
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第十八条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。 第二条 港区特別区税条例の一部を次のように改正する。
4点目は、新型コロナウイルス感染症に関連する特例措置に関し、特別区民税等の徴収猶予の特例手続、寄附金税額控除の特例、住宅借入金等特別税額控除の特例及び軽自動車税の環境性能割軽減期間の延長について定めるものです。 徴収猶予の特例手続及び軽自動車税の環境性能割軽減期間の延長については公布の日から、その他については令和3年1月1日から施行します。
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第18条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 別表第20条第1項第7号に掲げる寄附金の項の前に次のように加える。
(10)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長します。(11)港区特別区税条例等の一部を改正する条例の規定を整備します。(12)その他規定の整備を行います。
本件は、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、収入が減少した場合による納税の猶予の特例に係る手続等を定めるとともに、軽自動車税環境性能割の軽減措置や住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長等を行うものであります。
次に、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について、住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合であっても、期限内に入居したのと同様の控除を受けることができるよう適用要件が弾力化されたことに伴い、令和15年度までとしておりました適用期限を令和16年度までに延長するものでございます。
第4点目は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に関する改正でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合に、住宅借入金等特別税額控除の特例措置となる入居期間が1年間延長されたことに伴い、区民税の控除期間を令和15年度から令和16年度まで1年間延長するものでございます。
附則第26条については、附則第4条の3の2第1項において、令和15年度と規定している住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和16年度まで延長する措置を新たに定めるものであります。 次に、43ページをお開きいただきたいと存じます。 43ページの第3条改正については、令和元年昭島市条例第3号の規定を改正するものであります。 誠に恐縮に存じますが、議案本文の附則をお開きいただきたいと存じます。