武蔵野市議会 2008-06-16 平成20年第2回定例会(第4号) 本文 開催日: 2008-06-16
これ以降、付則の改正でございますが、第3条の3第3項は、住宅借入金等特別税額控除を受けようとする者の申告期限は、3月15日まで、あるいは納税通知書が送達されるときまでとされておりましたが、住宅借入金等特別税額控除申告書が期限までに提出されなかったことについて、市長においてやむを得ない理由があると認める場合には、この申告期間経過後も特別税額控除の規定を適用するという追加でございます。
これ以降、付則の改正でございますが、第3条の3第3項は、住宅借入金等特別税額控除を受けようとする者の申告期限は、3月15日まで、あるいは納税通知書が送達されるときまでとされておりましたが、住宅借入金等特別税額控除申告書が期限までに提出されなかったことについて、市長においてやむを得ない理由があると認める場合には、この申告期間経過後も特別税額控除の規定を適用するという追加でございます。
これは附則第4条の3、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、昨年度からの税源移譲によりまして、所得税が減額となって、住宅ローンの控除額が減る場合について規定したものでございますが、制度の円滑な運用を図る観点から、第3項で住宅借入金等特別税額控除の申告書を申告期限である3月15日以後も提出できるよう規定するものでございます。
これは、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除について、納税通知書が送達された後に申告書を提出された場合にも税額控除を適用できることとしたものであります。また、いわゆるベンチャー企業が発行する株式の譲渡益課税の特例について廃止したものであります。 改正の第2点は、法人市民税に関してであります。これは、収益事業を行わない、法人でない社団または財団について均等割を非課税としたものであります。
改正いたしました内容は、住民税の「住宅借入金等特別税額控除」について、申告期限後に申告書が提出された場合においても、やむを得ない理由があるときは、特別税額控除を適用することができるよう規定するほか、特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例、いわゆる「エンジェル税制」といわれているものですが、これについて譲渡益を2分の1に圧縮する特例を廃止することとしたものであります。
それから、議案概要説明書の中で付則第7条の3関係、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の部分で、「納税通知書が送達された後に市民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、市長がやむを得ない理由があると認めるときは付則第7条の3第1項を適用し、市民税の住宅借入金等特別税額控除額を所得割の額から控除することとし、文言の整理を行います」、この具体的な中身と対象はどのようになってくるのか。
続きまして、住宅借入金等特別税額控除これはいわゆる住宅ローンの特別控除についてですけれども、これにつきましては平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている者で税額移譲により所得税から控除し切れなかった額がある場合、これについて翌年度の市民税の所得割から控除できる制度ですけれども、対象者は3月15日までに住所地の市町村へ申告することになっております。
文言の整理と、納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、市民税の住宅借入金等特別税額控除額を所得割の額から控除するものでございます。 第10条の2関係。
1点目は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の申告期限の特例を設けるものでございまして、納税通知書の送達後に申告書が提出された場合であっても、市長がやむを得ないと認めるときは、税額控除を適用できることとするものでございます。
今回の改正の主な要点を申し上げますと、法人町民税の法人区分等の変更、住宅借入金等特別税額控除の申告期限及び新築住宅にかかる固定資産税の税額措置期限の延長、省エネ改修住宅にかかる固定資産税の減額措置の制度の創設が主なものです。 それでは、恐れ入ります、新旧対照表をごらんください。
◎区長室長 それでは私から、まず、議案第38号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例でございますが、本年4月に地方税法の一部が改正されたことに伴いまして、住宅借入金等特別税額控除の申告書の提出期限に係る特例を創設する等の必要があるため、また、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等を2分の1とする課税の特例を廃止する必要があることから、この条例案を提出するものでございます。
地方税法附則の改正に伴い、記載した申告書を記載した市民税の住宅借入金等特別税額控除申告書に改めるものです。また、住宅ローン控除の申請期限は市民税の納税通知書が送達されるときまでであったものを、市長がやむを得ない理由があると認めるときの文言を加え、申告の期間を延長できるようにするものでございます。 続きまして12ページの第10条の2、第8項でございます。
この規定は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について定めておりますが、税額控除適用要件としての借入金等特別税額控除申告書の提出期限を延長する改正でございます。この改正は、従来市民税の納税通知書が届くまでに特別税額控除の申告書を提出しなければならなかったものが、それ以降でもやむを得ない理由がある場合は提出できることとなったものでございます。
改正の主な内容といたしましては、納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合における住宅借入金等特別税額控除についての規定を設けるとともに、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例を廃止するものでございます。
その主な内容といたしましては、第1に、個人市民税でありますが、住宅借入金等特別税額控除について、原則3月15日までに申告書を提出した場合に適用しておりましたが、これを申告期間経過後の提出についても適用することができるよう改めるものであります。 第2に、法人市民税でありますが、均等割の税率を定めている表における法人の区分の列挙順を変更するとともに、条文の整理を行うものであります。
1点目でございますが、住宅借入金等特別税額控除の申告期間の救済規定ということでございます。昨年の税制改正によりまして、所得税が減税になり、所得税から住宅借入金等特別控除がしきれなくなった場合については、控除しきれない額を住民税から減額することができるようになったわけでございますが、条例上、その申告書の提出期限は3月15日までとされておりました。
条例改正の概要でございますが、第1に、住宅借入金等特別税額控除の申告期間の救済規定を設けようとするものでございます。第2に、特定中小会社が発行した株式の譲渡に係る課税の特例について、所要の経過措置を講じた上、廃止しようとするものでございます。 改正条例は、去る4月30日に公布し、同日施行したものでございます。
その内容は、住宅借入金等特別税額控除の申告手続に係る規定を整備し、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の一部を廃止するものでございます。
次に、付則第3条の5の改正は、区民税の住宅借入金等特別税額控除について、申告書の提出が納税通知書が送達されるときまでに間に合わなかった場合でも控除を適用できる救済規定を設けるものでございます。次に、2ページから5ページまでごらん願います。
附則第3条の5に定める住宅借入金等特別税額控除の申告手続に係る規定を整備するとともに、附則第14条に定める特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例を改正したものであります。 なお、附則におきまして、施行期日を公布の日とするとともに、経過措置を定めました。 以上、はなはだ簡単ではありますが、説明といたします。
内容は、3の改正内容にありますけれども、一つは個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の申告手続等に係る規定の整備であります。これにより、条例の附則第3条の5の部分について改正をさせていただきました。現行制度では、この控除は原則として3月15日までに申告書を提出した場合に限り適用する。また、括弧書きで、納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含むということで、今年度は5月9日でございました。