港区議会 2021-06-15 令和3年6月15日区民文教常任委員会-06月15日
主な改正内容は大きく3点、その他とございますが、1点目が区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直し、2点目が個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特例措置の延長、3点目が軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しでございます。 改正内容1点目でございます。区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直しについてです。
主な改正内容は大きく3点、その他とございますが、1点目が区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直し、2点目が個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の特例措置の延長、3点目が軽自動車税種別割グリーン化特例の見直しでございます。 改正内容1点目でございます。区民税の非課税の範囲における扶養親族の適用範囲の見直しについてです。
(1)江東区特別区税条例の一部改正のうち、1)住宅借入金等特別税額控除の延長等でございますが、いわゆる住宅ローン控除のうち、控除期間を13年とする延長の特例により、令和4年末までの入居者を対象とし、所得税から控除し切れなかった控除額につきまして、現行制度同様、引き続き個人住民税から控除するものでございます。施行期日は公布日でございます。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除につきまして、要件を緩和するとともに、適用期限を一年延長します。 その他規定を整備するものであります。
1項、1目、1節地方特例交付金は、地方財政計画を踏まえ、住宅借入金等特別税額控除による減収の補てん分として、個人住民税減収補てん特例交付金2億3,200万円に加え、令和元年10月からの消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収の補てん分として、それぞれ自動車税減収補てん特例交付金3,800万円及び軽自動車税減収補てん特例交付金400万円を
まず、住宅借入金等特別税額控除において、一定の場合、適用期限を令和17年度の個人住民税まで延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、軽自動車税種別割のグリーン化特例による税率の軽減について、対象区分を見直すほか、適用期限を2年間延長するものであります。 また、医療費控除の特例措置を5年間延長するとともに、個人住民税の非課税限度額等の判定に用いる扶養親族の範囲を見直すものであります。
1点目は、住宅借入金等特別税額控除の延長といたしまして、所得税法において控除期間を13年間とする住宅借入金等特別控除の特例の適用期限が延長されることに伴い、個人住民税から控除する措置を2年間延長するものでございます。この措置による減収につきましては、全額国費で補填されることとなっております。
(4)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかった者に係る住宅借入金等特別税額控除について要件を緩和するとともに、適用期限を1年延長し、令和16年度分までを令和17年度分までといたします。(5)その他規定整備でございますが、施行期日は、(1)令和6年1月1日、(2)令和4年1月1日、(3)から(5)まで、公布の日といたします。 7ページを御覧ください。
続きまして、4、住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長でございます。 住宅ローン控除について、消費税増税対策で拡充した控除期間を13年間とする特例について延長し、一定期間に契約した場合に、令和4年12月31日までの入居者を対象とするものです。
(附則第3条の4) (4)住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限を延長する。(附則第18条) 2 軽自動車税 軽自動車税の種別割の税率の特例措置の適用期限を延長する。(附則第6条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行すること等とする。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。
(4)新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した住宅に期限内に入居することができなかったものに係る住宅借入金等特別税額控除について、要件を緩和するとともに適用期限を以下のとおり1年延長します。(5)その他規定の整備。施行期日、(1)は令和6年1月1日、(2)は令和4年1月1日、(3)から(5)までは公布の日です。
まず、個人市民税関係については、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の適用期限を1年延長して令和17年度までとするとともに、特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例の適用期限を5年延長して令和9年度までとするほか、扶養親族申告書等の提出方法、非課税限度額等における国外居住親族の取扱い及び寄附金税額控除の控除対象寄附金の範囲を見直します。
改正の主な内容といたしましては、個人住民税関係では、給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族申告書等、申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止するほか、住宅借入金等特別税額控除に適用されている控除期間の特例を延長するものでございます。法人市民税関係では、地方税法の改正により項ずれが生じたため、規定を整備するものでございます。
次に、(5)としまして、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の見直しでございます。下の参考の表でお示ししたとおり、所得税において本来十年間の控除期間を十三年間とする特例の対象を令和四年末までの入居者に延長することに伴い、住民税においても、当該処置の対象者については、同様の控除を行うものでございます。 本改正は公布の日に施行となります。
項番2、東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の改正に伴いまして、特別区民税の非課税限度額等の算定における扶養親族の要件について、原則として30歳以上70歳未満の国外居住親族は扶養控除の適用対象外とするとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用要件について、一定の条件の下、住宅ローン控除の控除期間を13年間に延長するなどに改めるほか、所要の規定整備をするものであります。
付則第23条の新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の規定は、住宅借入金等特別税額控除の延長を行うものでございます。付則は29、30ページまで続いておりますが、27ページ、28ページの第1条は、本条例の施行期日を、令和3年4月1日からに定め、第2条から第4条までは、市民税、固定資産税及び軽自動車税に関する経過措置を、それぞれ定めたものでございます。
市民税に関しましては、給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書、また、退職所得申告書の各規定におきまして、給与所得者、公的年金等受給者又は退職手当等の支払いを受ける者の申告書提出に当たり、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提出できる要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、その内容を電子提出できることとするよう改めるほか、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除
付則第18条の9につきましては、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間を1年間延長し、令和4年12月31日までに居住を開始した場合まで適用することといたします。 付則第28条につきましては、地方税法の改正に伴い、引用条項を整理いたします。 次に、第2条の改正内容でございます。稲城市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。
また,付則第26条関係では,住宅借入金等特別税額控除について,新型コロナウイルス感染症の影響による先行きの不透明さを背景に住宅投資を幅広く喚起するため,所得税において住宅ローン控除期間を13年間とする特例期間を延長する措置が講じられたことにより,個人住民税においても所得税から控除し切れなかった額を現行の控除限度額の範囲内で控除する措置を延長するものでございます。
まず1の住宅借入金等特別税額控除の見直しでございます。これは、いわゆる所得税の住宅ローン控除のうち、控除期間が13年の特例につきまして、コロナ禍での経済対策として、契約や入居の期限を延長するなど適用対象を広げるものでございまして、所得税から控除し切れなかった分につきましては、現行同様、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されるものでございます。
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第26条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症 特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3の2第 1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年 度」とする。 第2条 西東京市市税条例の一部を次のように改正する。