大田区議会 2020-09-15 令和 2年 9月 まちづくり環境委員会−09月15日-01号
また、相手方がこれらを怠った場合、区は住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方は直ちに住宅を明け渡すというものでございます。 今回の和解成立により、確定判決と同様の効力が発生いたしますので、今後相手方が和解内容を履行しなかった場合は、滞納額の支払い請求と建物の明渡し請求に係る行政執行が可能となるものでございます。 ○海老澤 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
また、相手方がこれらを怠った場合、区は住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方は直ちに住宅を明け渡すというものでございます。 今回の和解成立により、確定判決と同様の効力が発生いたしますので、今後相手方が和解内容を履行しなかった場合は、滞納額の支払い請求と建物の明渡し請求に係る行政執行が可能となるものでございます。 ○海老澤 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
8番、現在の住宅使用許可等についてということで、こちらは四番町住宅でございますので、建替事業、要は法定建替のほうの事業となります。ですので、建替事業の国の承認が決定次第、その旨を通知させていただいて、その後、明渡しを請求させていただくというふうに記載のほうをさせていただいております。 9、その他でございます。
そのため、「旧区立住宅及び区営住宅に係る建替等事業実施要綱」の規定に基づき、建物を除却する旨の通知とともに、今後は、住宅使用許可を取り消して、6カ月の猶予期間を定めて明け渡しを請求する予定です。
また、区は相手方がこれらを怠った場合、住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方は直ちに住宅を明け渡すというものでございます。 和解の目的価格は、354万7,283円となっておりますが、和解の場合は建物評価額の2分の1と滞納額を合算いたしますので、内訳は建物評価額の2分の1が302万9,983円と、滞納額が51万7,300円でございます。
和解の内容は相手方が区に当月分の使用料等を支払うとともに滞納使用料を分割して毎月5万円ずつ支払うこと、また、区は相手方がこれらを怠った場合、住宅使用許可を取り消すことができるとともに相手方は直ちに住宅を明け渡すというものでございます。
また、区は相手方がこれらを怠った場合、住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方は直ちに住宅を明け渡すというものです。 和解の目的価額である430万3,868円の内訳は、滞納使用料等107万7,500円、建物の明け渡し請求権に係る訴訟物価額、322万6,368円です。
また、区は相手方がこれらを怠った場合、住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方は直ちに住宅を明け渡すというものです。 和解の目的価額の263万5,683円の内訳は、滞納使用料等196万8,740円。建物の明け渡し請求権にかかわる訴訟物価額66万6,943円です。
和解の内容は、相手方らが滞納額を分割弁済し今後の住宅使用料を支払うこと、また、区は相手方らがこれらを怠った場合、住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方らは直ちに住宅を明渡すというものです。 なお、和解の目的価格の375万4,796円のうち、滞納額は41万3,200円、残り334万1,596円は建物の明渡し請求権に係る訴訟物価格でございます。
また、区は相手方らがこれらを怠った場合、住宅使用許可を取り消すことができるとともに、相手方は直ちに住宅を明け渡すというものです。なお、和解の目的価格の357万7,754円のうち、滞納額は28万1,500円、残り329万6,254円は建物の明渡し請求権にかかわる訴訟物価格です。
約束を順守しない者は、住宅使用許可の取消し、明渡し請求に移行します。 また、新たな高額滞納者を発生させないため、早期に対策を講じてまいります。 ○佐々木まさひこ 委員長 それでは質疑に入ります。 何か質疑ございますか。 ◆かねだ正 委員 時間も大分予定時刻を過ぎていますので、簡単に質問したいと思います。
本件は、再三の指導にもかかわらず支払い等がございませんでしたので、ことしの三月三十一日をもって住宅使用許可を取り消してございます。ですから、それ以降については損害金として請求をするというものでございます。 それから、訴訟の提起でございますが、第三回区議会定例会において議案をご提案させていただいて、議決をいただいた上で東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。
なお、住宅使用許可期間満了時につきましては、被災者の方個々のご事情、その時点での状況、そのあたりをしんしゃくしました上で、再度判断することといたしております。 以上、簡単ではございますが、ご報告させていただきます。 ○委員(熊田ちづ子君) 9世帯の分は、今、1年間と半年間の延長とお話されたけれども、区民の受け入れのところはどこまでの延長ですか。
大田区営住宅条例では、区営住宅を使用しようとする者は、区長の許可を受けなければならないと規定しており、また条例施行規則には、入居者に区営住宅使用許可書を交付することになっております。なお、この許可書には、居住者が守るべき事項などを記載しているところです。したがいまして区営住宅につきましては、賃貸契約書を交わしていないところでございます。
住宅使用料につきましては、平成19年5月1日に条件付住宅使用許可の取り消しを通知いたしました。この時点での住宅使用料の滞納額は147万5,800円でございます。平成19年5月25日、使用者が来所しまして、平成19年2月分までの住宅使用料を納付し、滞納期間を残り2カ月にして、使用許可の取り消しを回避いたしました。このときの納付額は93万6,300円でございます。資料の3ページをごらんください。
住宅使用許可取り消し後に退去した滞納者の住宅使用料相当分損害金が収入できなかったため、全額減となったものでございます。 154ページにまいりまして、6目障害福祉サービス収入、156ページにまいりまして、2節介護給付費収入は5,370万円余の減。すくすくのびのび園の利用率の減少や障害福祉サービスの単価見直しがあったことなどによるものでございます。
障害者住宅使用許可書(第8号様式)の「障害者住宅使用許可条件の主な内容」について、1)暴力団員であることが判明したとき、住宅の明け渡しを請求することができるを追加します。(3)は障害者住宅使用承継許可・不許可書(第15号様式)の「使用承継許可の条件」について、1)承継人又は同居人が暴力団員でないことを追加いたします。施行予定日は平成21年4月1日でございます。
住宅使用許可取り消し後に退去した滞納者の住宅使用料相当分損害金が当初見込みと異なり収入できなかったことによる全額減額でございます。 3目納付金、1節社会保険料個人負担分は225万6,000円余の減。雇用保険料率の改定などによるものでございます。 112ページにまいりまして、6目障害福祉サービス収入、2節介護給付費収入は1億1,900万6,000円余の減。
区は、被告山崎に対し、住宅使用許可の取り消しを撤回し、引き続き使用を認めることといたします。ただし、使用料等の当月分を月末までに支払うものといたしてございます。 次に、使用料等滞納残額及び使用料等の支払いを怠った場合に対する条項でございます。(三)で、使用料等残金の滞納でございますけれども、両被告は履行を1回でも怠った場合は、期限の利益を失い、連帯して未払い額の全額を支払う。
甲は乙に対し住宅使用許可の取り消しを撤回し、引き続き使用を認めることとします。ただし、使用料等を来月分を月末までに支払うものとします。 次に、使用料等滞納残額及び使用料等の支払いを怠った場合に対する条項でございます。(3)使用料等残金の滞納。乙と丙は、履行を1回でも怠った場合は期限の利益を失い、連帯して未払いの全額を支払う。