日野市議会 2022-03-31 令和4年第1回定例会(第6日) 本文 開催日: 2022-03-31
介護保険納付金分についての変更はございません。 その下の第17条につきましても、課税限度額について、それぞれ引き上げるものでございます。 6ページ、7ページをお開き願います。 付則の3でございます。こちらは規定の整備となります。 規定を適正化するために、同条を同項に変更するものでございます。 2ページにお戻り願います。 施行日でございます。
介護保険納付金分についての変更はございません。 その下の第17条につきましても、課税限度額について、それぞれ引き上げるものでございます。 6ページ、7ページをお開き願います。 付則の3でございます。こちらは規定の整備となります。 規定を適正化するために、同条を同項に変更するものでございます。 2ページにお戻り願います。 施行日でございます。
項の1、医療給付費分納付金において428万2,000円の増、項の2、後期高齢者支援金等分納付金において2,435万円の増、項の3、介護保険納付金分納付金において1,964万3,000円の増となっております。以上により、歳出予算補正額の合計は4,827万5,000円の増額です。 続きまして、令和3年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿って御説明いたします。ページが飛びます。
今回の保険税率の改定は、こうした支援金と納付金の賦課不足に着目した後期高齢者支援分と介護保険納付金分の引き上げであり、医療分については所得割と均等割の税率は引き上げられておりますが、資産割と平等割の廃止により、医療分の税の賦課総額では引き上げを行っておりません。
40歳以上65歳未満の方は、介護保険納付金分がございますので1万5,000円となり、前年度比900円の増となります。合計いたしますと5万6,400円で、2,100円の増とさせていただきたいと考えております。 ○委員(沖島えみ子君) 均等割が上がるので多数の人が増額になるということです。具体的にどのくらい上がるのか、都のモデルケースでお示ししたいと思うのです。
また、政令が決まれば賦課限度額の引き上げ、基礎分で1万円、後期高齢者支援金分で1万円、介護保険納付金分で2万円、計4万円が引き上げられますが、これと出産育児一時金を42万円にする時限措置を恒久化する。これについては我が党も賛成ですが、今後、これらについても条例改正されることになっています。
今回変化する介護保険納付金分の均等割額1,200円なども加算した結果が、1人当たりの保険料5,180円、緩和策があっても1,374円に値上げになると思いますが、いかがでしょうか。 ◎国民健康保険課長 今のさとう委員のお話の中で、前期高齢者交付金の部分につきましては、半額算入するかどうかというところで議論しているところでございます。 ○渡辺ひであき 委員長 質疑の途中で大変申しわけございません。
また、先ほど来述べておりますように、今回の介護保険納付金分の均等割額が、1万2,000円から1万3,200円に上がり、保険料全体が大きく値上がりしていることが問題ではないでしょうか。現在、大田区の国民健康保険加入者は11万9,981世帯で18万9,252人です。そのうち、保険料の滞納世帯が3万7211世帯、全体の31%。短期保険証発行世帯が6,899世帯、5.75%。
したがって、国民健康保険税におきましても医療分の基礎課税額、介護保険納付金分の介護納付金課税額に新たに後期高齢者支援金課税額を加え、その税率及び課税限度額を定めるとともに、従来の基礎課税額分についても税率及び課税限度額を改正いたしたところでございます。 新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、左側が改正後、右側が改正前となっておりまして、改正部分につきましてはアンダーラインで示しております。
介護保険納付金分とございます。この表の中の一番上に介護納付金とございますが、4億 3,697万 4,000円、これが国から来た概算の通知でございます。これに基づきまして、歳入で、国庫支出金等一定ルールで計算をしまして、現行の税率で計算をしまして、財源不足が 7,669万 7,000円と出るわけになります。
12点目、介護保険納付金分の一般会計からの繰り入れは幾らか、また、生活保護にいかないでぎりぎりのところにいる方の保険料は幾らかとの質問に対して、介護保険納付金分の繰り入れは、保険基盤を除いて、平成14年度4,065万9,000円である。また、生活保護を受けられる方のぎりぎりの金額は、昨年度と同じ9万1,300円であるとの答弁がありました。
現行の介護保険制度において、第2の国保にしないという制度発足当時の考え方に立つならば、この改正による介護保険納付金分にかかわる税率は、第2号被保険者1人当たりの平均月額では1,560円弱で、改定としては230円弱ということになり、必要かつ妥当なものと考えるものでございます。
さて、収納率についてなんですが、介護保険納付金分がプラスされた平成12年度は、現在のところ、平成11年度と同じぐらいということですが、平成13年度はまた値上げをされるので、払いたくても払えない滞納者が、今後ふえてくるのではないかと心配です。
本案は、介護保険制度の導入に伴い、第2号被保険者の介護保険納付金分保険税の設定、介護保険納付金分の賦課徴収規定、介護納付金の納付義務及び国保税の減額にかかわる医療分と介護分の区分等に関する規定の追加等を行うものと、またあわせて国保運営協議会の会議の公開規定の追加と国民健康保険法の改正に伴い過料額の改定を行うというものであります。
やっぱりそういう中で、この2億円の増税を図って、さらに介護保険納付金分の上乗せ徴収で、被保険者に、加入者に負担増をお願いするというのは大変大きな負担になってくるというふうに思うんです。
第2条第3項の改正は、介護保険納付金分の賦課については、所得割と均等割の2方式により計算した額の合算額とするものでございます。 第3条、第4条、第5条及び第5条の2の改正は、いずれも第2条の改正に伴う規定の整備でございます。 第12条の改正は、介護保険納付金分の賦課について、国民健康保険税同様、減免を行うためのものでございます。