調布市議会 2008-03-17 平成20年 3月17日厚生委員会−03月17日-01号
次の地域介護予防活動支援事業費ですが、介護予防事業への参加者を中心とした地域活動を支援するためのファシリテーターと呼ばれる指導者への講習料となります。 次に、36ページ、37ページをお願いいたします。 地域包括支援センター運営費ですが、市内9ヵ所に配置している支援センターに対する運営委託料であり、センター業務に従事している専門職の人件費、事務費等の費用であります。
次の地域介護予防活動支援事業費ですが、介護予防事業への参加者を中心とした地域活動を支援するためのファシリテーターと呼ばれる指導者への講習料となります。 次に、36ページ、37ページをお願いいたします。 地域包括支援センター運営費ですが、市内9ヵ所に配置している支援センターに対する運営委託料であり、センター業務に従事している専門職の人件費、事務費等の費用であります。
また、地域における介護予防活動支援事業として、新年度には、市内の特別養護老人ホームや介護老人保健施設などにおいて、ボランティア活動を実施した介護保険の被保険者に対しポイントを付与し、介護保険料等の支払いに充てることのできる「介護支援ボランティア事業」を試行的に実施するほか、ボランティアを活用した「高齢者見守りネットワーク事業」を実施してまいります。
次の地域介護予防活動支援事業費ですが、介護予防事業への参加を一過性に終わらせるのではなく、参加者を中心に地域での自主グループ活動としての地域事業への支援として、新たにリーダー養成のための事業を開始するものでございます。 次の36ぺージ、37ぺージをお願いします。
これは、この介護予防事業について広く普及啓発をしていくという普及啓発事業、それから地域介護予防活動支援事業という位置づけでございまして、広く介護予防について地域に普及をしていただくことによって、結果として将来の介護予防に役に立てていただくという観点がございますので、そういったことに振りかえてやったものでございます。
第3条の第1号に通所介護、第2号に介護予防通所介護、第3号に通所型介護予防事業、介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業、第4号に特定疾病非該当者支援通所事業を行うため、第9条には利用対象者等を改正するものでございます。この条例の関係条項及び字句等の整理をするものでございます。 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
また、それ例外に先ほど申し上げた一般高齢者に対する介護予防の普及啓発事業とか、地域での介護予防活動支援事業といったもので、講座的なものとかも取り組んでまいりますので、その中で検討していきたいと思います。 ◆古山 委員 デイサービスもあり、お泊りもあり、利用者の家へヘルパーとして出向いていくなどのサービスをする小規模多機能型施設の設置を推進していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
本年、平成18年4月からの介護保険法の改正により、全国的に介護予防事業の展開が本格的になることから、これらのセンターにおいて行う事業を、通所介護、介護予防通所介護、通所型介護予防事業、介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業、特定疾病非該当者支援通所事業を行うため、この条例の関係条項を改正するものです。 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
65歳以上の一般高齢者に対しましては、介護予防に関する情報提供等の介護予防普及啓発事業や、介護予防に資する地域活動組織の育成支援のための地域介護予防活動支援事業を実施します。 46、47ページをお開きください。項2、包括的支援事業費・任意事業費です。
また、平成18年4月から施行されます介護保険における地域支援事業の中の地域介護予防活動支援事業の一環として、介護福祉課のサービスとの連携を図りながら進めてまいる考えであります。
保健所の既存事業である一般高齢者を対象とした健康づくり事業や健康教育教室は、介護予防普及啓発事業として、また健康相談事業は地域介護予防活動支援事業として、今後とも保健所で引き続き実施してまいります。また、ケアマネージャーとの連携につきましては、地域支援事業の業務を通じて具体化を図っていきたいと考えております。