港区議会 2023-12-04 令和5年12月4日総務常任委員会-12月04日
次に、1枚おめくりいただき、次ページ以降に交通事故証明書の写し、相手方が取得した損傷した車両の修理見積書、さらに、相手方と取り交わした示談書を添付しております。示談書の中ほどの示談内容にありますとおり、甲である港区は事故の責任割合が80%ですので、乙である相手方に発生した損害額の28万7,342円の80%である22万9,874円を、本件事故の損害賠償額として支払います。
次に、1枚おめくりいただき、次ページ以降に交通事故証明書の写し、相手方が取得した損傷した車両の修理見積書、さらに、相手方と取り交わした示談書を添付しております。示談書の中ほどの示談内容にありますとおり、甲である港区は事故の責任割合が80%ですので、乙である相手方に発生した損害額の28万7,342円の80%である22万9,874円を、本件事故の損害賠償額として支払います。
次ページ以降につきましては、交通事故証明書の写し、庁有車の修理見積書、相手方車両の修理見積書、最後は相手方と取り交わした和解条項でございます。 和解条項につきましては、7ページに記載のとおりで、港区は相手方に対し、36万1,607円の支払い義務があることを認め、相手方は港区に対し、1,848円の支払い義務があることを認める。
1枚おめくりいただきまして、次ページ以降に、交通事故証明書の写し、続きまして、相手方が取得した、損傷した柱の修理の見積書、続いて、相手方と取り交わした示談書を添付してございます。示談書の中ほどの示談内容にございますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に、発生した損害額の7万400円を、本件事故の損害賠償額として支払います。
次ページ以降につきましては、交通事故証明書の写し、区の相手方に対する損害賠償額の計算書、相手方から区に対する損害賠償額の計算書、最後が、相手方と取り交わした和解条項でございます。 和解内容は記載のとおりで、1、港区は相手方に対して、30万1,183円の支払義務があることを認める。2、相手方は港区に対して、5万3,523円の支払義務があることを認める。
おめくりいただき、次のページ以降では、交通事故証明書の写し、相手方車両の修理の見積書、相手方の代車の請求書、相手方と取り交わした示談書を添付してございます。最後の示談書の中ほど、示談内容にございますように、甲である港区は、事故の責任割合が100パーセントでございますので、乙である相手方に発生した損害額の23万2,848円を本件事故の損害賠償額として支払います。
6ページは交通事故証明書の写しでございます。7ページにつきましては、相手方の車両に同乗していた3名の方でございます。次に、8ページ、9ページは、相手方車両の修理見積書でございます。 次に、10ページは、相手方と取り交わした示談書でございます。
次のページ以降、交通事故証明書の写し、清掃車の修理に係る見積書となり、最後のページが、相手方と取り交わしました和解条項でございます。和解の内容ですが、1、相手方港区に対して22万2,189円の支払義務があることを認める。2、甲である港区は、その余の請求を放棄する。
続く5ページは交通事故証明書の写し、6ページは相手方の人身の損害賠償額、7ページにつきましては、相手方の物損の損害賠償額でございます。いずれも、区の自己責任割合90%で算定をされております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。
5ページは交通事故証明書の写しです。甲は事故を起こした事業者の運転手、乙はマンション管理組合です。 1ページにお戻りください。項番3、訴訟の経緯です。区に訴状が到着したのが平成30年7月9日、その後、東京地方裁判所において、平成30年8月28日から本年11月8日まで、計12回の訴訟手続が行われております。令和元年10月11日の第11回弁論準備手続において、裁判所から和解条項案が提示されました。
4ページは、交通事故証明書の写しです。甲は相手方車両の運転手、乙は区清掃車を運転していた区職員です。 次に、5ページは、清掃車の修理の見積書です。 最後に、6ページをごらんください。相手方と取り交わした和解条項です。和解の内容です。1、乙である相手方は、甲である港区に対して、港区が受けた損害である8万892円の支払い義務があることを認める。2つ目として、甲である区は、その余の請求を放棄する。
4ページは交通事故証明書の写しです。 5ページ、6ページは相手方マンションの修繕見積書です。 次に、7ページは相手側と取り交わした示談書です。
4ページは交通事故証明書の写し、5ページから6ページは相手方車両の修理見積書となります。 7ページをごらんください。相手方と取り交わした示談書をおつけしております。示談書の中ほどの示談内容にありますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に損害賠償額25万279円を支払います。
続いて、5ページは交通事故証明書の写しです。6ページから8ページは、相手方車両の修理の見積書でして、9ページが修理期間中に使用した代車の費用の請求書となっております。 最後の10ページをごらんください。相手方と取り交わした示談書をおつけしております。
6ページは、交通事故証明書の写し、7ページ及び8ページは、対人の損害賠償額の内訳となっております。7ページをごらんください。治療費が15万2,980円、傷害慰謝料が26万8,800円、合わせて42万1,780円となっております。今回は、事故後も相手方が勤務を続けながら勤務先近くで通院されたため、通院費及び休業損害は発生しておりません。 9ページをごらんください。
6ページは交通事故証明書の写し、7ページは相手方車両の修理の見積書で、右下の金額2万3,231円となっております。 1枚おめくりいただき、8ページをごらんください。相手方と取り交わしました示談書をおつけしております。示談書の中ほど、示談内容にありますように、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に損害賠償額2万3,231円を支払います。
6ページは交通事故証明書の写し、7ページから8ページは対人の損害賠償額の内訳となります。 7ページをごらんください。治療費2万8,513円、通院費910円、休業損害4,805円、傷害慰謝料8,400円を合わせまして、4万2,628円となっております。 1枚おめくりいただき、9ページをごらんください。相手方と取り交わしました対人の示談書をおつけしております。
6ページ以降に交通事故証明書の写し、区清掃車の修理の見積書、相手方車両の修理の見積書、最終9ページには、相手方と取りかわしました示談書をおつけしております。 9ページの示談書の中ほどをごらんください。
5ページ目が交通事故証明書でございます。 6ページは車両の修理に要する経費でございます。 7ページ目は相手方と取りかわしました和解の文書でございます。今回の事故に関しましては、相手方は42万円の支払い義務があることを認め、区はその余の請求を放棄いたします。また、両者ともこの和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを確認するものでございます。
次の5ページは、交通事故証明書でございます。 裏面の6ページが、車両の修理に要する経費の請求明細書でございます。 7ページが代車にかかる経費の明細書でございます。 おめくりいただきまして8ページは、相手側と取り交わした和解の文書でございます。今回の事故に関しまして、相手方は6万2,921円の支払義務があることを認め、区はその余の請求を放棄いたします。
5ページは、当該事故の交通事故証明書でございます。 6ページは、車両の修理に要する経費がわかるものでございます。 7ページは、8月28日から9月6日にかけて代車を使用させていただきましたので、代車にかかる経費の明細でございます。 8ページは、相手側と取り交わしました和解の文書でございます。