昭島市議会 2024-07-02 07月02日-05号
初めに、委員より「大規模かつ広範囲に災害が発生した場合、市長の決定により減免事由に該当する方は、税が一律に減免されるのか」との質疑があり、「様々なケースが考えられることから、現時点で詳細な規定は設けていないが、国や周辺自治体等の状況を踏まえて対応することになると考えている」との答弁がありました。
初めに、委員より「大規模かつ広範囲に災害が発生した場合、市長の決定により減免事由に該当する方は、税が一律に減免されるのか」との質疑があり、「様々なケースが考えられることから、現時点で詳細な規定は設けていないが、国や周辺自治体等の状況を踏まえて対応することになると考えている」との答弁がありました。
次に、「市民税、固定資産税及び特別土地保有税の減免における、市長が認める場合の内容について伺う」との質疑には、「東日本大震災、能登半島地震等の大規模災害があった被災地では、家屋の消失などにより災害減免の適用が明らかな場合でも、納税義務者が死亡や消息不明等の事由により減免の申告ができない状況を踏まえ、被災前の備えとして、職権による減免を可能とする条例例が国から示されたことから、災害における減免を念頭に
そういう中で、陳情者が1、2、3というふうに、もともとのまちづくり審議会でこれはちゃんと議論をしたほうがいいんじゃないかということと、2番の特殊な事情に相当する事由というのが、これで規制緩和になっているけど、それに当たるのかということなどですね。
還付加算金は、還付事由に基づく所定の日から還付手続を行う日までの期間及び過誤納金の金額を基に計算いたします。還付手続を延期すると還付加算金が増額するため、還付手続を延期することはできないことになります。 還付加算金は、還付加算金特例基準割合を基に計算され、令和6年中の還付加算金は年0.9%でございます。例えば1億円の還付金であった場合、計算式に当てはめますと3万9,400円となります。
また、国民皆保険制度は機能不全に陥りかねないとの懸念という部分も示されておりますが、そこまでのことというのは、この事由にはならないのではないかと。むしろ別の意味での、国民皆保険制度の機能不全に陥る意味では、世間一般的に言われていることのほうが、やはりもっともっと、さらに深く考えていかなければならないのではないかなということもあるのかなということを指摘しておきたいと思います。
2、7台の付置義務駐車場を1台に緩和する、特殊な事情に相当する事由を事業者の検討に委ねるだけでなく、国立市行政として市民にきちんと表明することを求めます。 3、敷地の東南の角に計画されている、1台の自動車駐車場と5台の自転車駐輪場が操作、安全、管理の面で問題が無いことを、行政の立場で確認することを求めます。」以上です。 ◯【大谷俊樹委員長】 説明が終わりました。
また、2国家解決に向けた、それこそ武力ではなく政治的に解決すべき事由であるオスロ合意という合意を踏みにじるような国際法違反のヨルダン川西岸への入植地の拡大や、また、裁判抜きでの人身の拘束など、そういった数々の違法行為が既に行われてきている。
一方で、繰越明許の場合ですと、当初予算編成時に想定しない事由等によって財源ごと繰り越すということになりますので、そういった意味では今年度、想定内の部分は今年度の予算を計上した上で、全体像を示すために債務負担行為を設定して、来年度の当初予算でその分を計上するという手法を取っております。
次に、市民税、固定資産税及び特別土地保有税の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ減免する必要があると市長が認める場合は職権による減免を可能とする規定を加えるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
過去、ちょっと事由はあれですけれども、一部、東根小学校のほうで児童数の増加が多くて、学級編制のしなおしをしたという事例があるというふうに聞いてございます。
放棄する債権の事由につきましては、資料の一番下の四角枠に簡単に記載しております。こちらのほうは、目黒区債権の管理に関する条例に規定されているものでございます。 それでは、表面にお戻りいただきまして、それぞれの債権放棄について御説明いたします。 表になっております。番号1でございます。 債務者は、元目黒区民A氏で、既に死亡されております。 債権放棄金額は101万3,900円でございます。
減免に関しましては、本来、納期限までに本人の申請によることが原則でございますが、こちらの追加部分は、減免する事由が明らかであるときは、区長が職権で減免を適用することができる旨を規定するものでございます。
まず、第37条の改正は、区民税の減免を受けるに当たっては、その理由を証する書類の提出を義務づけているところ、減免事由に該当することが明らかである場合で、かつ減免の必要があると区長が認めるときは職権で減免を行うことができることとするものでございます。
まず、資料項番1は、令和6年3月31日付での退職に関する実績を、退職事由別にまとめた表でございます。 なお、この表のうち、括弧内の数字につきましては、前年度の実績を参考値として掲載しておりまして、他の表も同様のつくりとしてございます。 では、表の一番下、合計欄を御覧願います。
昨日のほかの委員からもありましたとおり、子どもの発熱等の状況等があって、発生に関して、やむを得ない事由でキャンセルされるという件数については、多くはないものの発生していることは承知しているという状況でございます。 以上でございます。 ○中尾子ども家庭支援センター所長 私からは、家事育児支援のヘルパーとサポーターについてお答えいたします。
例えば神奈川県の大和市で実施している制度の例を基に申し上げますと、59歳以下の方で、過去に市職員として5年以上在職された元職員の方が、家庭の都合などのやむを得ない事由、または就学、留学、転職などのキャリアアップなど、自己の都合等により退職したときから5年以内であるなどの条件を満たした方を対象として、通常とは別立ての選考手続、試験などを経て、再度採用することとしているということです。
ただ、一定のそういった状況なり事由があった場合には減ずることができますけれども、そうでない場合にはこの法令に基づいて、申し訳ございませんが箇所数は維持していくことになります。 ◆おなだか勝 分かりました。しようがないんですね、じゃあね。逆に例えば動かすことというのはできないんですかね。ちょっと大変ですけれども、掲示板を動かすことはできないのかなと。
一方、6年度はこうした事由による定員数の増といったものがないため、依然として1、2歳児枠の利用希望が定員超過となっている状況であります。 次に、各家庭が希望どおりの園に入るための取組についてであります。 各保育園の定員には限りがあり、さらにどの園も目いっぱい受入れをしている状況の中で、より多くの子どもの利用を実現するためには、全ての希望をかなえることについては困難性があります。
保育園、学童クラブともに、保護者の就労または疾病、その他の事由により家庭において保育ができない場合に、家庭に代わり子どもを預かり、保育を実施するものでございますので、保護者の就労状況等により、例えば労働時間等が長くなるほど指数は高くなるものであります。
保育の事由が疾病の場合にはより丁寧にヒアリングをすべきです。 また、出産要件の期間について現在は、出産時期を挟んだ前後2か月の計5か月間を預けることが可能となっていますが、上の子が一、二歳で生後3か月の赤ちゃんのお世話をすることがいかに体力的、精神的にきついか、容易に想像ができます。