足立区議会 2021-11-10 令和 3年11月10日総務委員会-11月10日-01号
次に、2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 執行機関、何か変化はございますか。 ◎総務課長 特に変化はございません。 ○渡辺ひであき 委員長 何か質疑はございますか。
次に、2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 執行機関、何か変化はございますか。 ◎総務課長 特に変化はございません。 ○渡辺ひであき 委員長 何か質疑はございますか。
予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号15 保健所の機能強化に向け、国に予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号20 すべての人が個人として尊重される社会の実現に向けた、男女共同参画・ダイバーシティ教育の推進を求める陳情 2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情 2受理番号23 事実婚
本年六月の定例会で、私からは、水害時などに区の要請で水防活動に当たり亡くなった住民、また、区立学校で健診などに当たる学校医や歯科医、薬剤師が亡くなった場合の遺族補償について、同性パートナーが支給対象とされていないのは、同性カップルへの差別を禁じた区条例に反するではないかと指摘をし、男女の事実婚同様、補償するべきではないかと見解を求めました。
このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。
次に、2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 前回継続でございます。何か変化はございますか。 ◎総務課長 特に変化はございません。
国の事業として、都が実施している「特定不妊治療費助成制度」については、本年1月に拡充され、事実婚の方も対象に含まれたほか、所得制限の撤廃や助成上限額の増額、助成上限回数の見直しなどが行われました。 しかしながら、助成制度を利用しても医療費の自己負担が高額であるとして、区民から経済的負担についてさらなる支援の拡充を求める声も届いています。
東京都では、特定不妊治療に要する医療保険が適用されない治療費の一部について助成する事業を行っており、対象者は、様々な要件はありますが、法律婚と事実婚の方を対象としています。 生殖補助医療の技術が進展し、生殖補助医療を受ける方も増加する中で、不妊治療の経済的負担の軽減を図ることは、不妊に悩む方を支援する上で大切であると認識しています。
次に、2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 執行機関側、何か変化はございましたか。 ◎総務課長 特に変化はございません。
予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号15 保健所の機能強化に向け、国に予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号20 すべての人が個人として尊重される社会の実現に向けた、男女共同参画・ダイバーシティ教育の推進を求める陳情 2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情 2受理番号23 事実婚
次に、(4)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。前回は継続審査であります。 まず、執行機関に説明を求めます。 ◎総務部長 それでは、資料の10ページをお開きください。
一部の選択的夫婦別姓制度推進派の団体の7,000人の調査という結果も見ましたが,本当に戸籍制度まで変える影響を伝えた上で調査しているのか未確認ですし,また事実婚の子供たちを動画に出演させた同団体の討論会も拝見いたしましたが,マスコミ出身でプロの私の目から見た場合,大変偏向的な誘導質問が横行し,設営を含めとても不公平,公平・公正な取組とは言えないものでありました。
これらについては、区条例、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例に基づきカバーをされ、男女の事実婚なら補償対象となり、遺族補償一時金や遺族補償年金が支払われる一方で、同性パートナーは対象外、何ら補償もなく放置をされています。
国の議論は助成額の拡充、保険適用、そして助成の対象者に事実婚も含めるものです。しかしながら、助成額の拡充は来年以降、保険適用に関しては2020年度以降となる見通しで、まだまだ先の話になってしまいます。 そのような中、今支援を必要としている人たちが多くいます。その点は区長も御理解されていると思いますが、渋谷区として、今困っている人たちに対して支援を行えないのでしょうか。
次に、(4)2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情、(5)2受理番号23 事実婚を含むパートナーシップ宣誓制度の導入等を求める陳情、(6)2受理番号25 足立区差別禁止条例の制定を求める陳情、以上3件を一括議題といたします。 前回は継続審査であります。 執行機関は、何か変化はございますか。
今定例会でも、事実婚や同性パートナーに死亡保険金が支払われない社協のボランティア保険や、議会での指摘から一年半を経ても改善がない災害弔慰金等の平等を問いましたが、一々議会で指摘しなければ、見直しがないのはなぜなのでしょうか。 区は、区内事業者に対しては事業活動における差別の解消と平等の確保を求めているのですから、率先垂範を求めます。
折しも審議期間中の報道で、同性事実婚も法的保護の対象と認める最高裁の決定がありました。性的少数者の権利保護に司法が見解を示した初の事例であり、歴史的な決定と言える。国の法整備が求められるところですが、まずは自治体ができることとして条例制定があります。現在進められている武蔵野市のパートナーシップ制度条例を早期に提案します。
◆上川あや 委員 男女の事実婚と同様に、同性パートナーも遺族として扱われる災害弔慰金の支給について伺います。 この課題を取り上げるのは今回で三回目になります。令和元年の三定で初めてこの課題を問いました。区は、性的指向での差別を禁じた区条例を踏まえ、同性パートナーの方への弔慰金の支給制度を検討してまいりますと前向きな御答弁をくださいました。
予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号15 保健所の機能強化に向け、国に予算強化等を求める意見書の提出を求める陳情 2受理番号20 すべての人が個人として尊重される社会の実現に向けた、男女共同参画・ダイバーシティ教育の推進を求める陳情 2受理番号22 異性・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組の推進等に関する陳情 2受理番号23 事実婚
先日、事実婚を選択している方からの御相談がありました。
◆鈴木あきら 委員 予約の方は分かったんですが、同様の事情にあるという事実婚みたいな方は、それは今でもオーケーということですよね。 ◎住宅課長 これまでも、一般的に内縁というような、住民票上、婚姻していなくても、住民票上、続柄として出てくるものがございますので、それは確認しております。