武蔵野市議会 2022-09-28 令和4年第3回定例会(第5号) 本文 開催日: 2022-09-28
同性のパートナー関係にとどまらず、いまだ国政で実現できていない異性間の関係にも適用され、例えば事実婚を選択している方にも適用される優れた内容となっており、多くの方の活用を望んでいます。 また、この制度とは一定別の概念ですが、男女平等を目指していただきたいと思っております。女性の貧困、就労での格差など、現実にある差別を見詰めて解消に努めていただきたいと思います。
同性のパートナー関係にとどまらず、いまだ国政で実現できていない異性間の関係にも適用され、例えば事実婚を選択している方にも適用される優れた内容となっており、多くの方の活用を望んでいます。 また、この制度とは一定別の概念ですが、男女平等を目指していただきたいと思っております。女性の貧困、就労での格差など、現実にある差別を見詰めて解消に努めていただきたいと思います。
同性同士の婚姻や選択的夫婦別姓がかなわずに事実婚を選択されている方等、一人一人がその人らしく生きられるよう市として支援する取組について、市民・市内事業者の皆様にも御理解と御協力をいただけるよう努めてまいります。
折しも審議期間中の報道で、同性事実婚も法的保護の対象と認める最高裁の決定がありました。性的少数者の権利保護に司法が見解を示した初の事例であり、歴史的な決定と言える。国の法整備が求められるところですが、まずは自治体ができることとして条例制定があります。現在進められている武蔵野市のパートナーシップ制度条例を早期に提案します。
ただし、事実婚をしていない方、または事実婚の相手方の生死が明らかでない方に限ります。 申請期間については記載のとおりですが、8月の児童扶養手当の現況届の手続と本給付金の申請手続を同時に行うことにより、手続の簡素化を図ります。支給時期については、原則として児童扶養手当の1月定時払いの支払い日と同日とし、児童扶養手当とあわせて支給いたします。
スウェーデンなんかだと、法律婚だけでなくて、事実婚についても何か別に規定をするものがあって、サムボ法というそうなのですけれども、共同生活を送っているカップルの家財の分与のルールだとか、そういうこともあって、必ずしも法律婚にこだわっていないというのが何か他国での例があるようです。
それから、世帯分離の件でございますが、これについても国は、事実婚であったとしても対象にしろと言っているのです。住民票が一緒であって事実婚であった方、その方の片方が施設に入所されたときに、事実婚であったとしても、その相手の方の所得状況、収入状況を見て課税であれば、補足給付の対象外にしろというふうに言っておりますので、それがどこまで事務的に対応できるのかどうなのか。
我が国においても、事実婚やシングルマザーといった言葉もよく聞かれるようになり、社会情勢が変化しているという主張もありますが、出生に占める婚外子の割合は、他国に比べ圧倒的に低く、2%ほどであります。
母子家庭が、そもそも母子だけではなくて、ちゃんと両親が健在でも、今までちょっと国の子育て支援が足りなかったかなというふうに私は考えているのですけれども、逆に今、事実婚というか、そういうこともありますよね。あるいは離婚が見せかけの離婚というようなことも行われていまして、正直言って、離婚したら得をするとか、非常におかしいケースもあるわけです。
おそらくこの急激な少子化がどんどん日本全体をむしばんでいくんではないかなというふうに私も非常に危惧しているんですけれども、もちろんフランスの場合は事実婚というような形で、子どもが生まれてくるのが、籍を入れた結婚している人同士ではなくて、事実上夫婦になった人から生まれるというようなこともありますけれども、日本の場合は基本的に婚姻をしているところに施策を施さなくてはならないということがあると思いますが、
ただし、事実婚、事実上結婚していると同様、名前は違うけれども、戸籍上は入っていないけれども、事実上の婚姻関係にある状態の場合には、このひとり親家庭に含まれておりません。 52 【きくち委員】 ありがとうございます。
これは事実婚なんです。だけど、制度としては、婚姻中に生まれた子供は父の子とみなすという、これは制度なんです。それと同じように、6カ月の再婚禁止規定みたいなのがあるわけですから。
私、その点では、もう少し市民の声を聞けと、市長、日ごろおっしゃっているわけですから、そういった方向ででも、ある程度の調査は、いろんな調査を武蔵野市でやっておりますから、これもやっぱりやるべきではないかと思うんですが、現状ですとそういうデータ、その選択的別姓を求める立場から、現状、事実婚にならざるを得ないというような女性、どのぐらいこの市内でいらっしゃるかなどというような調査ないしは情報が公的な機関としてひっかかってくる
│ │ この夫婦別姓制度の導入は、子供の姓とは異なる姓の父または母を持つこととなり、親子や家族│ │の一体感を著しく損ない、事実婚や離婚の増加を助長することにもなりかねません。このことが子│ │供に与える精神的弊害ははかり知れず、いじめや自殺のさらなる増加をもたらす恐れもあります。│ │ また、国が計画している在宅介護の老人福祉プランの基本となるべき親族の扶養意識をも希薄に│ │します。
次に、 107ページの戸籍住民基本台帳の事務に関する経費のことなんですけれども、以前、住民票に関して、子供が生まれたときに、いわゆる婚外子、事実婚で、事実上一緒に生活をしているけれども、婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子供の住民票への記載で問題になりましたが、その後、そういった方たちからの出生届などがあったのか。また、これに関してはどういうふうに対応するということになっているのか。
4項は、父には事実婚も含むというものでございます。 次のページに移りまして、第3条は、対象者を定めたものでございます。この条例により医療費の助成を受けることができる者につきましては、武蔵野市に住所を有する乳幼児を養育している者でございまして、国民健康保険法、その他社会保健各法により医療費の給付が行われるものでございます。
100 ◯8 番(山本あつし君) この前も伺ったんですが、婚姻届けを出していない事実婚の場合、適用されないということだったんですが、父親が認知をしている場合は親子関係として認められるので、これは適用されるのではないかというふうな御意見もあるんですが、その点、どうなんでしょうか。