港区議会 2021-03-05 令和3年度予算特別委員会−03月05日
治療開始時点で妻が40歳以上から43歳未満なら3回の制限というのは変わりませんが、事実婚も対象に加えています。東京都では、こうした助成制度の拡充を受けて、以上の条件を加えた不妊治療助成の申請を既に行っております。 現在、港区への特定不妊治療費助成の申請は、東京都の交付決定を受けていることが要件となっており、東京都の交付決定の上乗せや、そもそも東京都の申請対象でない夫婦を助成の対象としております。
治療開始時点で妻が40歳以上から43歳未満なら3回の制限というのは変わりませんが、事実婚も対象に加えています。東京都では、こうした助成制度の拡充を受けて、以上の条件を加えた不妊治療助成の申請を既に行っております。 現在、港区への特定不妊治療費助成の申請は、東京都の交付決定を受けていることが要件となっており、東京都の交付決定の上乗せや、そもそも東京都の申請対象でない夫婦を助成の対象としております。
法律的にも男性と女性しかいない中で、それより拡充した規定を定めるということであれば、土屋委員おっしゃったように、性的指向や性自認というのは様々な形があるとは思いますが、法律的には男性か女性かどちらかということで、現在の異性パートナーを前提とした規定を拡充し、同性パートナーに係る規定を加えるために、法律婚及び事実婚の関係と重複することがないよう、性別が同一であることを記載して要件とする必要があり、法規担当
○委員(阿部浩子君) 確認したいのですが、今までの現行で、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むという方、いわゆる事実婚と言われる方も公正証書が必要なのですか。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) 特には求めておりませんが、住民票等、その記載によって確認をするようにしております。
内縁や事実婚のご夫婦が利用できる制度はあるのでしょうか。 ○答弁1(人権・男女平等参画担当) 性的マイノリティの方々は、性的指向のみではなく、性自認を理由として、希望する人とパートナーになれないという困難に直面する場合があります。
これは性的少数者を対象として考えられてきたテーマだと思いますけれども、事実上はなかなか区別がつかないので、いわゆる異性の事実婚を踏まえるようなことになるのではないかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) この制度は、性的マイノリティの方を対象として、導入するものでございます。
○委員(土屋準君) 同性カップルの場合、そういうのがあった方が住居を借りやすいというのはあるかもしれないですけれども、例えば正規婚ではなくて事実婚みたいな人の場合も、やはり法律的な婚姻はしていないわけですから、なかなか住居を借りにくいのではないかというのがあるかと思うのです。
次に、制度の対象者なのですけれども、答申では男性と男性、あるいは男性から女性への性別変更を希望しているが未実施の男性など具体的に例示されていますが、この内容で見ると、同性間のみでなく異性間も対象とするくらいしか出ていないので、そうすると、いわゆる異性間の事実婚的なものも含まれるのかなというイメージがあるのですが、この辺はいかがでしょうか。
○委員(土屋準君) 対象者がいろいろありますけれども、例えば、千葉県千葉市などですと、同性に限らず異性の事実婚なども制度に取り入れるということにしているようですが、その辺はいかがなのでしょうか。
この、婚姻をしていない者や生死が明らかでない配偶者には、事実婚状態である場合も含んでおります。この改正は令和3年度の区民税から適用となるものです。 なお、単身児童扶養者を寡婦・寡夫控除の適用と同様とするかについては、平成31年税制改正大綱において、令和2年の税制改正時に検討し結論を得るとされております。また、この改正に伴い、令和2年から使用する各種申告書に単身児童扶養者の項目を設けます。
○委員(石渡ゆきこ君) そうしますと、こちらに書いてある事実婚をしていない者、事実婚の相手の生死が明らかでない者と、特に事実婚に関しての表記があるのですけれども、こちらに関しても、事実婚などについてのヒアリングを特段行うということではなくて、形式的に判断するということで理解してよろしいですね。 ○子ども家庭課長(野上宏君) 石渡委員のお見込みのとおりです。
入居者の資格では、同居親族要件での規定、現に居住しまたは同居しようとする親族、事実婚、婚約者があることとされています。今回の改正ではこれが削除され、単身世帯等の入居が広がることになりました。いま一つは、入居者条件の説明中に例示されていた国税・地方税を滞納していない者であることの記載を削除したことです。標準条例の改正を受け、区営住宅条例等の改正を急いでやるべきです。いかがでしょうか。
国民生活白書によれば、事実婚を選んだ理由の1位が夫婦別姓のためとなっております。もちろん事実婚は婚姻制度の中に入っておりませんので、非婚の中に含まれます。未婚者の数は1990年代から増えているのですけれども、このうちの何割かは事実婚のカップルと言われています。
同性カップルだけではなく、事実婚にも踏み込んだ条例になることを期待しています。 区長のご答弁は性的マイノリティだけではなく、さまざまなマイノリティの方々に送るメッセージでした。多様な社会をこの港区からつくっていく、区民のさまざまな声を行政が受けとめ解決していく、それが本来の民主主義ではないでしょうか。私は、これからも悩みを持つ区民の方々に寄り添い、一緒に悩みを解決していきたいと思っています。
LGBTなど性的少数者のカップルに限らず事実婚のカップルも含めて、性別を問わず広く対象とするのが特徴で全国初の制度だと言います。 平成二十九年第四回港区議会定例会で、港区でパートナーシップ認証制度の創設を求める請願が賛成多数で採択され、一年以上たちました。
従来は同居している、または同居する親族、事実婚、婚約者があることとされていましたけれども、これが削除され、単身でも申し込みができるようになりました。この改正はどうするのでしょうか。 ○住宅課長(野口孝彦君) 現在、区営住宅の単身者用住戸は70戸ございますが、特に居住の安定を図る必要がある方として、60歳以上の高齢者や障害者、DV被害者などのみを対象としてございます。
この基準が現都知事のもとで変更されまして、平成30年10月の里親認定基準の見直しにより、配偶者がいない場合に必要な補助者については、親族または事実婚の同居者から要件を緩和して、親族以外の同居者も可能となっております。要するに、現在東京都の児童相談所では同性カップルや単身者であっても一定の条件を満たせば里親になれる、そのような認定基準で運用が進められています。
また、千葉市の場合は、男女のいわゆる事実婚を含んだ制度にしております。 そこで質問ですが、区が導入を検討する性的指向に関する制度は、他の自治体の制度と比べ、どのような違いがあるのでしょうか。 ○人権・男女平等参画担当課長(江村信行君) 区が導入を検討しております性的指向に関する制度は、当事者が交わす契約を基礎にしております。
来年四月に導入が予定されている千葉市では、パートナーシップ制度に異性のパートナーにも制度の申請が認められており、熊谷市長は、事実婚のカップルも対象とした理由について、同性のパートナーに限定すると性的少数者を浮き彫りにしてしまう。性別で差を設けないことが本来の趣旨であると説明しています。これは性の多様性を受容する社会を目指すにあたって画期的な制度であると考えます。
この請願は、同性同士で生活する者も家族として扱うパートナーシップの認証制度などを創設し、その存在を公に認める方策をとることで、港区を性的マイノリティにとって住みやすい魅力ある国際都市にしてほしい、また、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルに、家族という単位で供与するサービス並びに行政事務を具体的に精査してほしいといった趣旨でございました。
2)港区が、婚姻や事実婚などの関係にある異性カップルを家族という単位で供与するサービスや事務にはどのようなものがあるかを具体的に精査し、それらのうち、どれが同性カップルにも適用可能かについて提示すること。3)港区の教育、福祉、医療、就業、その他の行政活動において、性的アイデンティティ、性的指向による差別を許さないための諸施策を講じることです。 そこで質問です。