119ページの争訟関係費です。これについて、事務事業評価にもありますけれども、現在の市との訴訟の件数等をお尋ねいたします。 171ページの戸籍住民基本台帳事務費でございますが、現在、手数料が無料になるケースについてお伺いいたします。
説明欄、8 争訟関係費は、行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日より施行されることに伴い、新たに行政不服審査会を設置するなど、所要の経費を計上しているところでございます。説明欄、9 人事管理費は、行政の専門性を一層高めることを目的に、新たに任期付職員の採用に取り組むため、所要の経費を計上しているところでございます。126、127ページをお願いいたします。
そのほか、ケースワーカーの人数について、生活保護の基準額について、ごみ有料化の根拠について、谷保駅エレベーター設置工事について、敬老大会について、職員人事異動について、職員表彰制度について、農業農地を生かしたまちづくり事業について、国立駅周辺商工振興について、マイナンバー制度システム構築について、争訟に係る経費について、障害者就労支援について、老人福祉電話について、国立市商工会運営支援について、高齢者入院見舞金支給
土屋雅章 中央図書館長 會田孝一 副参事 滝渕正史 ◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第 百七 号 世田谷区立認定こども園保育料条例 ・ 議案第 百八 号 世田谷区立学校設置条例の一部を改正する条例 2.報告事項 (1) 多聞小学校改築工事の手直し工事について (2) 争訟事件
を及ぼすおそれがあるもの ア 試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過 程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれ イ 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実 の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその 発見を困難にするおそれ ウ 契約、交渉又は争訟
備考欄7、争訟関係費は8節弁護士謝礼の減により32万8380円、15.9%の減でございます。 備考欄11、交通事故等賠償金は13万5924円、15.1%の減でございます。 備考欄12、自動車管理費は520万8635円、45.7%の増でございます。18節の備品購入費は、公用車3台及び電動アシスト自転車等を購入したものでございます。 61・62ページをお願いいたします。
同項第5号は、所在不明な場合や御本人からの情報を得ることが困難な場合、やむを得ない場合を、また、同項第6号は、争訟、選考、指導、相談等、本人から収集した場合には本来の目的を達成できないときを第13条第2項に加えるものでございます。 4ページをお願いいたします。第10条第2項は、目的外利用及び外部提供の例外規定を定める規定でございます。
の規定により開示をすることができない場合 二 本人又は第三者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められる場合 三 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するもので、本人に開示をしないことが正当と認められる場合 四 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示をすることにより業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる場合 五 第三者に関する情報を
今年度予算は附帯決議、争訟費用678万円の執行凍結を求める決議が過半数の議員によって上げられ、本体一般会計予算はどうにか可決した予算であると肝に銘じていただきたいと思っております。生活者ネットワークが要求してきた資料で明らかになりました。現佐藤市長による元、前市長への取り立て裁判で、景観賠償請求訴訟裁判で808万円、住基ネット関連裁判で775万円、合計約1,583万円の税金が費やされています。
本件は、平成二十三年七月の文教常任委員会において、争訟事件の発生についてとして御報告いたしました件でございます。 まず、本件の概要についてでございます。本件は、原告が区立小学校六年生在学当時に不登校となった原因は学校側の不適切な対応にあり、義務教育を受ける権利を侵害され、損害をこうむったとして、世田谷区に賠償金の請求がなされたものでございます。
争訟の予算を私たちは認めるわけにはいかないからです。市民が一般市民になった上原さんを訴える、現市長が元市長を訴えるという前代未聞の裁判が続くことは、国立市にとって恥ずべきことと考えます。また、この不毛な裁判を続けることで、せっかく党派を超え互いを認め合っている国立市議会を二分し、国立市民をも二分することになることは佐藤市長の責任です。
この対応は、視認性や取り扱いの簡便さに加え、監査や会計検査、争訟などにおいて、紙ベースの原本による証明力の高さが必要とされてきたためです。 一方で、国民健康保険のレセプト(診療報酬請求書)などは、法令改正により、電子請求、電子データでの保管が中心となり、保管コストの削減にもつながっているところです。
この対応は、視認性や取り扱いの簡便さに加え、監査や会計検査、争訟などにおいて、紙ベースの原本による証明力の高さが必要とされてきたためです。 一方で、国民健康保険のレセプト(診療報酬請求書)などは、法令改正により、電子請求、電子データでの保管が中心となり、保管コストの削減にもつながっているところです。
18 ◯10番【小川宏美君】 これは、今、争訟に係る費用の予算が残っているのか。それが今どの程度残っているのか。あるいは控訴審に入っている場合は、弁護士費用もかなり高額ですので、これは補正予算を組んでいくわけですよね。
47 ◯岩田課長 それでは、私のほうから御質問の1点目、決算書59・60ページ、備考欄6の争訟関係費、第8節、弁護士謝礼の増額の理由について答弁させていただきます。
備考欄6、争訟関係費は、8節弁護士の謝礼の増により73万3500円、55.2%の増でございます。 備考欄10、交通事故等賠償金は54万9989円、158.2%の増でございます。 第2目、備考欄1、職員等人事管理費は932万8794円、14.2%の減でございます。 61・62ページをお願いいたします。
徴税、交渉、争訟、試験、職員の身分取り扱い、次ですね。用地買収計画等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業及び将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行または意思形成に著しい支障が生ずると認められるものとあるわけです。
つまり、選挙があるとか、急に何か争訟が起こされたとかいったときには必要かもしれませんが、もっと回数を少なくしてもよいのではないでしょうか。ちなみに、県レベルの選管は割と月1回というところが多いです。 それから、ちなみに言いますけれども、私、以前、選挙管理委員会の議事録を取り寄せました。これ、実はホームページには全然載ってなくて、わざわざ情報公開請求をしなければ入手することができない。
今回の予算案で評価できない点、私とは立場が異なる点は、やはり争訟にかかわる点です。裁判の勝ち負けや、司法の場においてそれぞれ自己の主張の正しさを主張し続けることが、国立市の全体の発展につながるでしょうか。市民全体の幸せにつながるでしょうか。市長におかれましては、国立市全体の発展のために、市民全体の幸せのために、もうノーサイドにしよう。