港区議会 2006-03-24 平成18年3月24日建設常任委員会−03月24日
○建築課長(中山衛君) それでは、大規模建築物の建設計画等につきまして、今年度第3回目の報告をさせていただきます。 資料はNo.4になります。この大規模建築物の計画関係ですが、東京都の紛争予防条例に基づきまして、延べ面積が1万平方メートルを超える計画の標識が設置されたものについてのご報告です。
○建築課長(中山衛君) それでは、大規模建築物の建設計画等につきまして、今年度第3回目の報告をさせていただきます。 資料はNo.4になります。この大規模建築物の計画関係ですが、東京都の紛争予防条例に基づきまして、延べ面積が1万平方メートルを超える計画の標識が設置されたものについてのご報告です。
○建築課長(中山衛君) 区は、建築紛争の予防のため説明会等に際して、住民に丁寧でわかりやすく説明することを指導しています。しかしながら、住民は建築の専門的な情報に不慣れな場合もあり、説明会で建築計画の説明を受け、その内容や近隣への影響を十分理解することが難しいケースもあると認識しています。
○建築課長(中山衛君) こちらの高輪台プロジェクトにつきましては、延べ床面積が2万2,000平米だという形で、総合設計の制度の許可も含めまして、東京都の許認可扱いとなっております。また、中高層の紛争予防条例につきましても、1万平米を超えるという形で、東京都の条例扱いになりますが、地元区の条例の方で説明会の部分について条件を付加している部分もございます。
○建築課長(中山衛君) 建築課の方から情報提供させていただきます。 資料No.8でございます。恐縮ですが、主管課である建築課の表示が抜けておりました。おわびいたします。東横イン品川駅の高輪口についての資料です。大手ビジネスホテルチェーンであります東横インにつきましては、1月27日の新聞報道等をきっかけに全国的に取り上げられております。
○建築課長(中山衛君) 港区の場合の建築物の高さ制限という話ですと、都市計画法の中の高度地区等で幾つか北側に対する建物の高さについて、一定のところまでの高さ、それから、斜めの勾配になりますが、そういう形の中で規制されるものはございます。また、それは地域ルールではないんですけれど、都市計画法や建築基準法の中で道路斜線制限とか隣地斜線制限等の中で高さも制限はされております。
○建築課長(中山衛君) ご指摘のように、現在も建築課の構造係等で特に確認申請書の構造図、構造計算書等があるものにつきましては、それを持ってきていただいて再度こちらでチェックするようなことも含めまして、区民の方の相談に応じているところでございます。
○建築課長(中山衛君) 当該計画の植栽につきまして、最近、建築課の方にも近隣住民の方から同様な趣旨のご意見等が寄せられております。十分、まだ事実関係が把握し切れてない旨がございますが、ただいまの委員のご指摘も受けまして、事業主の方に、過去の経緯等も十分確認した後適切な対応を行うように事業主側を指導していきたいと考えております。
○建築課長(中山衛君) それでは、建築課の方から1点ご報告させていただきます。 ドン・キホーテ六本木店における屋上遊戯施設の問題についてです。資料はNo.1になります。 この資料は、昨日夕方、ドン・キホーテがホームページ上などで発表した資料になります。
○建築課長(中山衛君) 当該建築計画につきましては、11月22日に標識が出され、昨日になりますが12月5日に第1回の近隣説明会が行われたと聞いてございます。その前に、従前の経過があったやには聞いておりますが、今回の13階建ての当該計画という形では、昨日が最初というふうに聞いております。
○建築課長(中山衛君) その辺は任意という形になりますので、一応連絡を指示し検査に行くというケースもございますし、法的にはそれは受けなくても、建物を竣工してもいい、抜けた工事を進めてもいいという形になります。 ○委員(山越明君) その辺はやっぱり問題ですよね。
○建築課長(中山衛君) 北村委員から建築主事としての権限のもの。港区の建築主事として、建築課長でございますが、私が建築主事を兼ねています。私の建築主事としての権限は、延べ床面積が1万平方メートル以下の建築物についての建築基準法に基づきます確認申請の審査、また完了検査等を含めた適合性を判定する資格を有しています。
○建築課長(中山衛君) いわゆる特定行政庁、建築主事の権限の問題につきまして、従前から千代田区につきましては、特区申請等も含めて東京都に働きかけをしていたことは、こちらの方にもご連絡をいただいております。
○建築課長(中山衛君) それでは、大規模建築物の建設計画等につきまして、今年度第2回目の報告をさせていただきます。資料はNo.8になります。 この大規模建築物の計画の関係ですが、東京都の紛争予防条例に基づき、延べ面積が1万平方メートルを超える計画の標識設置がされたものについてのご報告です。今回は平成17年4月14日から10月13日までの間に東京都に標識設置届が提出された計画が12件ありました。
○建築課長(中山衛君) 紛争予防条例に基づきます説明会につきましては、当初の建築計画の内容、また、工事の概要を含みまして、周辺環境に及ぼす影響をいち早く周知するという目的があります。
○建築課長(中山衛君) 6月からの施行の建築基準法の改正が昨年ございまして、このように都市計画道路の施行により敷地面積が減少するケースに対応して、これまでは建築基準法の違反建築物的な扱いになるということがございましたが、法改正後は既存計画扱いになるという形で法改正がなされておりますので、今後の建築計画等については特に支障はないものかと思われます。 ○委員長(鈴木洋一君) ほかにございますか。
○建築課長(中山衛君) 本件につきましては、5月24日並びに7月12日、2回に分けて区において住民と事業者のお話し合いを持っていただきました。
○建築課長(中山衛君) 当該建築計画の屋上の広告塔でございますが、4メートルを超える広告塔ということで、確認申請が必要な物件でございます。また、確認申請は民間でも提出できます。 ○委員(渡辺専太郎君) 今、請願の中でわかるように広告塔が一番問題になっていると思うんだよね。
○建築課長(中山衛君) ただいま議題となりました議案第38号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、資料No.4を用いてご説明いたします。 資料の目録でございますが、資料1は別表第一の新旧対照表になっています。資料2は、別表第二の改正案と現行の新旧対照表になっております。