板橋区議会 2023-02-14 令和5年第1回定例会-02月14日-01号
現行の条例につきましては、中小企業基本法はもとより、平成27年に施行されました小規模企業振興基本法が求める基本原則に合致したものであると認識しています。そのため新たな条例を制定する予定はないところであります。 次は、国の5類への変更に関連いたしまして、変更後の医療体制についてのご質問であります。
現行の条例につきましては、中小企業基本法はもとより、平成27年に施行されました小規模企業振興基本法が求める基本原則に合致したものであると認識しています。そのため新たな条例を制定する予定はないところであります。 次は、国の5類への変更に関連いたしまして、変更後の医療体制についてのご質問であります。
しかし、個人事業主は、中小企業基本法で定めてあるとおり、中小企業ですし、法の理解も欠けています。港区としても個人事業主の支援に注力しているはずです。何よりも理不尽な書類の提出に際して明確な理由の提示がなく、代替手法を一緒に考えるなどの寄り添いも全くなく、とても親身ではない対応に驚かれていました。 そこで、私は産業振興センターに足を運び、様子を見てきました。
まず1点目、支援対象になるかどうかということで、企業主導型保育園事業を行っている企業が中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等に該当する場合は、こちらの事業の支援対象となります。 また、2点目の重複申請について、個人タクシー等についての質疑でございますが、申請者の方が複数のこの事業に該当する場合は、いずれかを選択して申請していただくことになります。
この中小企業というのは、中小企業基本法第2条第1項に規定されているところでございます。製造業の場合ですと、資本の額または出資の総額が3億円以下で、常時就労する従業員が300人以下と、こういった定義になっております。 以上でございます。
◆河野俊弘 委員 その追加事業者支援策というところの事業者(中小企業基本法上の中小企業)と書いてあるんですけれども、これまでだったら飲食店応援キャンペーンだったりとか、飲食店に限ったことだったりとかということで、これは小売業とかも多々含まれると思うんです。
次に、(2)の対象者はについてでございますが、中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者などのほか、町田市内で事業を営んでいる個人や法人を対象としております。 ○議長(戸塚正人) 14番 森本せいや議員。 〔14番森本せいや登壇〕 ◆14番(森本せいや) 里山のほうについて2つ、再質疑します。
経営に多大な影響を受けている中小企業基本法でいうところの小規模企業者及び個人事業主を優先して支援することとしたため、小規模企業者に該当しない中小企業者を含めまして、NPO法人や社会福祉法人等も助成対象とはしなかったところでございます。
中小企業基本法第2条で定めるところの会社のうち、小規模企業者と個人事業主がコロナ禍による影響がより大きいことや、同法律上の会社とは解されていないために、NPO法人、社会福祉法人等を助成対象としなかったものであります。今後も、時勢に即した適切なスキームを検討し、事業執行を図っていきたいと考えています。 次は、特養や高齢者施設における面会や外出の促しについてのご質問であります。
産業振興基本条例の見直しに当たり、これまで区が行ってきた取組や、中小企業基本法及び小規模企業振興基本法の趣旨を踏まえ、検討会議において各委員の意見をお聞きしながら、条例の内容、表現、文言について検討してまいります。 次に、農業やSDGsの視点についてです。
一 区規則で定める国家資格を取得し、区内の事務所若しくは事業所で当該国家資格を要する業務に従事した期間が通算して五年以上であること又は区内に主たる事務所若しくは事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)の区内の事務所若しくは事業所で勤務した期間が通算して五年以上であること。 二 奨学金の返還を怠つたことがないこと。
1999年に中小企業基本法を改悪し、大企業と中小企業の格差是正を放棄したんです。支援策を中堅企業や急成長型の中小企業に特化させました。中小企業の保護ではなく、強者を育てるとして、小規模零細業者を切り捨てる大改悪でした。経済のグローバル化の中で、国内の下請中小企業は過剰という基本認識として中小企業政策が進められてきました。
その個店の定義ですけれども、飲食店、小売店、対人サービス業等で、経営主体が中小企業基本法上の中小企業、または個人事業主に限るというものでございます。 商品券は二つ種類がございまして、(1)の世田谷個店応援券のほうは紙の商品券でございます。三〇%の割増しをつけて発行総額は七億八千万円、商品券の有効期間は令和三年二月から年度をまたぎまして令和三年の七月までの六か月間でございます。
産業経済部で既存事業を生かし、新型コロナウイルス対応特別枠の補助が行われていますが、中小企業基本法上の法人が対象で、小規模であっても、NPO法人や社会福祉法人は利用できません。感染防止策を講じながら事業を継続し、今後の第2波に備えられるよう、障がい福祉サービス事業者や介護保険事業者等を対象に、感染防止対策に必要な経費への支援金について予算措置を求めるがどうか。
初めに、参加店舗は飲食店以外でもよいかという御質問でしたけれども、商工会で考えております対象店舗は中小企業基本法第2条に規定する事業者としておりますので、飲食店だけでなくて、小売店等も含んでございます。また、商工会の会員以外の事業者にもぜひ参加していただきたいということでございます。
現在、対象となっている法人に関しては、中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業、もしくは宅地建物取引業者または不動産賃貸業を営む者でないことが条件になっています。ここには宗教法人、すなわち寺や神社などは含まれておりません。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)及びその者を主な構成員とする団体 二 中小企業者の従業員を主な構成員とする団体 2 センターの施設のうち、勤労者交流室を利用できる者は、中小企業者の経営者、事業主又は従業員とする。
結果を受けて、中小企業基本法に基づき今緊急に求められることを整理し予算化すること、具体的に、現在約3000社を切っています。後継者支援、工場家賃助成、従業員の給与、社会保険料の事業者負担、固定資産税への支援をすることを求めます。 次に、羽田空港機能強化についてです。
現在、対象となっているのは、どちらの制度も区内の個人及びマンション等の管理組合、もしくは法人となっていますが、法人に関しては、中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業、もしくは宅地建物取引業者または不動産賃貸業を営む者でないことが条件になっています。ここには宗教法人、すなわち寺や神社などは含まれておりません。
現在、区内中小企業全てに対して、ものづくり産業等実態調査を行っていますが、5年前の調査に基づき、現状の調査分析を行い、課題について明らかにしていくとのことですが、結果を受けて、中小企業基本法に基づき、今緊急に求められていることを整理し予算化すること、具体的に、後継者支援、工場家賃助成、固定資産税への支援することを求めます。お答えください。 最後に、介護保険についてです。
今年6月14日に経済産業省が中小企業基本法の公布、施行日の7月20日を「中小企業の日」に決定し、7月の1カ月間を「中小企業魅力発信期間」として、地域の中小企業や小規模事業者の魅力発信に関わるイベントを、関係省庁や関係団体と協力しながら開催するとしています。 国連では2017年6月27日に「零細・中小企業デー」と定めて、以後、毎年この日に中小企業イベントを開催しています。