目黒区議会 2024-06-20 令和 6年生活福祉委員会( 6月20日)
係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等 の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予 防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一 部を改正する条例 【報告事項】 (1)被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等について (資料あり) (2)食品衛生法違反に伴う不利益処分
係る人員等の基準を定める条例及び目黒区指定介護予防支援等 の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予 防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一 部を改正する条例 【報告事項】 (1)被保険者証の廃止に伴う資格確認書の交付等について (資料あり) (2)食品衛生法違反に伴う不利益処分
の臨時休場について (資料あり) (3)碑小学校屋内プールにおけるレジオネラ属菌の検出に伴う対応につ いて (資料あり) (4)障害福祉サービス等事業者との災害時における避難行動要支援者等 の支援に関する協定について (資料あり) (5)食品衛生法違反に伴う不利益処分
について (資料あり) (8)第4回新作落語コンテストの開催について (資料あり) (9)令和6・7年度目黒区スポーツ推進委員の委嘱について (資料あり) (10)区立プールの臨時休場について (資料あり) (11)がん患者へのアピアランスケア支援事業の実施について (資料あり) (12)食品衛生法違反に伴う不利益処分
除斥しなきゃならない者もやってるとすれば、これ遡って、区民から見れば、不利益処分じゃないけど、この条例としてどうなのかというふうになるでしょう、議決しちゃならない議員を呼んじゃってんだから。それは多分事務局が悪いんじゃないと思うよ、これは。だって、分かんないところがあるんだから。
(資料あり) (4)気仙沼復興応援ツアーの実施について (資料あり) (5)区立プールの臨時休場について (資料あり) (6)目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の 基本的な方向にかかる目黒区地域福祉審議会の「答申」について(資料あり) (7)食品衛生法違反に伴う不利益処分
回目黒区商工まつり(目黒リバーサイドフェスティバル20 23)の開催について (資料あり) (2)令和4年度公益財団法人目黒区国際交流協会の決算報告について(資料あり) (3)「オクトーバー・ラン&ウォーク」とのコラボ事業の実施について (資料あり) (4)食品衛生法違反に伴う不利益処分
の実施について (資料あり) (7)目黒区スポーツ表彰について (資料あり) (8)食品衛生法違反に伴う不利益処分について (資料あり) (9)妊婦超音波検査費用の助成について (資料あり) (10)産後ケア事業(宿泊型)の拡充について (資料あり) 【その他】 (1)次回の委員会開催
登録要件が、店内が禁煙であるとか、状況によって変えてしまう可能性もありますし、あとは、過去1年間、営業停止など不利益処分を受けたことがないとかというところが書かれておりまして、区民の方からしたら、そのステッカーが貼ってあったら、ここはちゃんとしたお店なんだという判断の一つの基準になるかと思いまして、ですから、過去のステッカーをちゃんと処分しているかという確認であったり、巡回してチェックするというところは
ですので、この細かい、これからのことにつきましては、この職員分限処分に関する指針で決定されますので、こういった決定に当たって、不利益処分にならないように、慎重にきちんと手続を踏んで実施していただくことをお願いしまして、私の意見とさせていただきます。
次に、公平委員会についてでございますが、公平委員会は、地方自治法や地方公務員法に基づき、職員に対する不利益処分や勤務条件等に関する措置などを審査するために設置する機関になります。町田市は、多摩の12市や9つの事務組合と共同で東京都市公平委員会を設置しております。
この職員の処分につきましては、当該職員に対する不利益処分となりますので、まず事実と職責を確認し、そこからおのおのの非違行為を確定し、それに対して本人に弁明の機会を与えるなど、適切なプロセスを経る必要があり、これらのプロセスをしっかり行いながら遅滞なく厳正に事務を遂行してまいります。 以上でございます。
次に、議案審議となり、議案第1号 柳泉園組合行政手続条例については、不利益処分するための基準を制定するため当該条例を制定し、手続や運用方法などの明確を図るため制定するものです。挙手全員で可決されました。 議案第2号 柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例の一部を改正する条例及び議案第3号 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、一括議題として審議されました。
旅館業法第4条に規定される措置基準とすることで、違反者に対し、法に規定される措置命令や停止命令の不利益処分が行えるようにいたします。また、その他の規定についても整備するというのが改正の趣旨でございます。 次に、資料1の2、改正概要、条例の改正する内容について説明いたします。別紙、新旧対照表もつけておりますので、そちらも併せてご覧ください。
看板については、所有権が発生しますので、それを片付けるとなると、不利益処分ということになりますんで、相手方の弁明の機会とかそういうことになってまいりますんで、ものについて、これが価値があるかどうかというところも判断基準になると思います。 今のところ、屋外広告物の除去については、張り札、紙っていうところが不毛なところでございます。 ◆鈴木あきら 委員 わかりました。
かと言って、引下げをしなさいというような、不利益処分のことを今ここで突然言う気はありませんけれど、少なくともこの現下の状況についてまず状況分析をきちんと聞きたいなということと、そういう中で引上げを図れるような今社会一般の情勢にあるのかどうかということなんです。
つまり、以前の私の議会質問の際に、本制度の改正は旧制度残置としないことが地方公務員法違反の疑義が生じること、本人同意のない職員の昇任が現代的な不利益処分になるということは、何度も指摘したわけであります。 本来は、係長に無理やりさせることが目的にはなく、係長としての職責を全うし、もって住民、区民の福利厚生のために行われる人事制度だったはずであります。
◎好永 区政情報課長 今御指摘いただいたとおりでございまして、国の公文書管理及び先行条例を制定している自治体の公文書管理におきましても、不適切な公文書の取り扱いについては、職員への不利益処分について、何らかの制度を設けているところでございます。
我々に対して不利益処分をなされたんですか。法的な性格を明確にしていただけませんか。どう考えても助言じゃないですよ。そのことをまず伺った上で、あともう一つ、助言だと仮におっしゃるんだったら、そんな話は聞きませんと、そんな助言は要りませんということは聞きませんといった場合に、見本として提出しますと言った場合には受理するんですか。ビラもポスターも見本を提出しなければ掲示はできませんよね。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)食品衛生法違反に伴う不利益処分について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○鈴木委員長 続いて、報告事項3番、食品衛生法違反に伴う不利益処分について、説明を受けます。
◎三井 生活衛生課長 私からは、これまで健康福祉委員会にて報告しておりました食中毒によります不利益処分の報告方法の変更について、口頭ではありますけれども、ご説明をさせていただきます。 飲食店の食中毒による不利益処分につきましては、大田区食品衛生法違反者の公表に関する要綱によりまして、区のホームページにて7日間の公表を行っております。