大田区議会 2019-02-25 平成31年 2月 まちづくり環境委員会-02月25日-01号
理事者より、本条例は、大田区立の下水道関連施設等に設置された公園に関する条例で、このたび区立森ケ崎公園に有料施設として、フットサル場、駐車場、シャワー室を新設するため、使用料等を定めるものと説明がありました。新規で開設するフットサル場の料金は、平日・休日等異なりますが、駐車料金、シャワーについても、17号議案でも述べましたが、受益者負担の考え方は理解できるものであります。
理事者より、本条例は、大田区立の下水道関連施設等に設置された公園に関する条例で、このたび区立森ケ崎公園に有料施設として、フットサル場、駐車場、シャワー室を新設するため、使用料等を定めるものと説明がありました。新規で開設するフットサル場の料金は、平日・休日等異なりますが、駐車料金、シャワーについても、17号議案でも述べましたが、受益者負担の考え方は理解できるものであります。
本条例は、大田区立の下水道関連施設等に設置された公園に関する条例でございます。このたび、区立森ケ崎公園に有料施設としてフットサル場、駐車場、シャワー室を新設するため、使用料を定めるものでございます。 資料下に案内図を添付しております。ご確認いただければと思います。 次ページをご覧ください。森ケ崎公園平面図をご覧いただければと思います。