目黒区議会 2024-06-21 令和 6年都市環境委員会( 6月21日)
○川原副委員長 確認なんですが、本来であれば、私道なので、こうしたいわゆる下水のそういった設備、いわゆる公共設備といいますか、そういったインフラ部分というのは、本来は公共の道路、区道とか、あるいは都道とか、そういうところにしか本来は設置ができないというのが下水道法に書かれてるというふうに思います。
○川原副委員長 確認なんですが、本来であれば、私道なので、こうしたいわゆる下水のそういった設備、いわゆる公共設備といいますか、そういったインフラ部分というのは、本来は公共の道路、区道とか、あるいは都道とか、そういうところにしか本来は設置ができないというのが下水道法に書かれてるというふうに思います。
本条例は、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行により公共下水道に排除する下水の水質基準が強化されますことから、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、恐れ入りますが、議案参考資料、昭島市下水道条例新旧対照表2ページをお開きいただきたいと存じます。
全国的に雨量の増加傾向が強まる中、国では令和3年5月に特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律、通称流域治水関連法が公布され、これを受け、同年7月に水道法の改正、下水道法の改正が施行されたところです。 具体的には、法改正施行後おおむね5年以内に、一つ目としまして、雨水出水浸水想定区域の指定、二つ目として、内水ハザードマップの公表が義務化されました。
2点目が、下水道法で定められています供用開始をした後、3年以内に排水設備を設置をしなければならないことの件について。 3点目が、雨天時、浸入水について質問させていただきます。 まず、1点目でございます。 下水道につきましては、日野市内全体の約4%ほどが下水道が普及されていない未普及であるというふうにお伺いをしています。
また、この間、河川法や下水道法や水防法ですとか、いわゆる流域治水関連法案というものが改正されまして、例えば河川下水道における対策強化ですとか、あるいは流域における雨水貯留対策の強化、あるいは水防災に対応したまちづくりと連携、住まい方の工夫といった分野で流域治水の実効性を高めるための法整備、法的な枠組みというものが整備されてきたという経緯もございます。
この法律は近年全国的に激甚化・頻発化している水災害に対応するため,河川の上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し,あらゆる関係者が協働して流域全体で治水を進めるために特定都市河川浸水被害対策法や下水道法のほか,21の関連した法律が併せて改正されたものでございます。
これは、特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を新たに規定したものでございます。 2点目は24、25ページをお開き願います。1行目、第19項でございます。
次に固定資産税関係につきましては,付則第10条の2第17項関係で,浸水被害防止・軽減のため,特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき認定を受けて整備された雨水貯留浸透施設について,固定資産税の課税標準額に乗じる率を3分の1にするものでございます。
◎環境下水道部長(小宮山克仁君) 市役所の北側広場でございますが、公共下水道用地、雨水貯留施設として、下水道法第36条の規定に基づきまして、平成23年6月23日に国と国有財産譲与契約を締結してございます。 したがいまして、今後の活用につきましては、国への確認などを踏まえて検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(福島正美君) 粂川議員。
また、平成27年度に下水道法が改正され、下水道の新たな付加価値の創造として再生可能エネルギーの活用促進が示されており、下水熱を利用する技術が開発されていることから、今後の下水熱利用の可能性につきまして、次期小平市下水道プランにおいて検討してまいります。 次に、小平市の男女共同参画を推進するためにの御質問にお答えいたします。
また、工事中に発生する濁水については、下水道法に定める排水基準以下に処理した後に排水する計画としております。 6ページを御覧ください。雨水については、港区雨水流出抑制施設設置指導要綱に基づき、雨水流出抑制対策量の目標値を上回る容量の貯留施設を設置するなどにより、雨水流出は軽減されるものと予測しております。
なお負担方法は、改良費実額の市町村負担分を流入水量により全市町村で案分する全処理区方式とし、今後、下水道法に基づく市町村への意見照会を経て、令和3年2月の都議会定例会に議案を提出していく予定とのことでした。 続いて議案審議事項4件について報告いたします。
162: ◯小坂下水道課長 計画人口につきましては、下水道法第4条で、下水道事業計画というのを5年に1回更新しながら定めることになっております。その中で定めさせていただいた、実際には27年に作成して28年から適用になるんですけれども、そのときの計画人口として定めさせていただいた人口になります。
下水道法では供用開始から3年以内の接続が義務づけられていますが、その期間を超えて今なお接続していない世帯が多く、中には、新たな工事後1件も接続していない地区さえあります。1件当たりに換算した下水道布設管工事費に、未接続の世帯数を掛けた金額を計算すると、2012年度以降の工事箇所だけでも、1000万円を超える地区が5地区もあります。莫大な税金の無駄遣いになっているのではないでしょうか。
550: ◯ 14番(鈴木 えつお議員) 下水道法第25条に浸水被害対策区域制度というのがございます。まず今年の夏,少なくとも床上浸水はゼロにする,そういう目標を持って集中的に対策を実施してほしいと思います。 その1つとして止水板の設置工事など住民が自衛措置として行う浸水防止対策に市としてぜひ支援をしていただきたいと思います。
委託料では、区画整理事業の進捗に合わせて東小金井駅北口土地区画整理事業下水道整備等委託料を計上するほかに、5年に一度、下水道法上で必要となる小金井市公共下水道計画変更委託料、またマンホールトイレの下流域を対象とする管路施設耐震診断委託料、大型で角形のマンホール内部を対象とする特殊人孔耐震補強設計委託料、民間の宅地開発などに伴い、改築する必要が生じた管きょ工事設計等委託料を計上しています。
なお、下水道法において、処理区域の公示をしてから3年以内に水洗便所に改造しなければならないということで、所有者に対して水洗便所への改造義務というのは下水道法のほうでも規定をされておりますので、三鷹市として今後全く何もせず、これを諦めるということではないというふうに捉えております。
さらに,平成27年5月には下水道法が改正され,27年11月には下水道法に基づく事業計画の運用についてにより,事業計画を明らかにするための必要な書類においては,浸水対策を含む主要な施策ごと施設の設置に関する方針を記載することとなりました。
第3条は、経営の基本について定めるもので、第1項では、下水道事業は、常に企業の経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するように運営されなければならないと定め、第2項では、下水道事業の区域及び計画人口について、下水道法第4条第1項で規定する事業計画に定めるものとしています。
また、工事中に発生する濁水は、下水道法に定める排水基準以下に処理した後に排水する計画となっております。 8ページをごらんください。