八王子市議会 2024-03-27 令和6年_第1回定例会(第6日目) 本文 2024-03-27
1審、2審では訴えを認め、熊本市はその判決を不服とし、上告しましたが、最高裁判所は上告を退け、約5,000万円の賠償を命じた判決が確定しました。裁判長からは、管理する道路内に周囲の私有地から木が倒れ込まないように対策するのは市の義務だ。
1審、2審では訴えを認め、熊本市はその判決を不服とし、上告しましたが、最高裁判所は上告を退け、約5,000万円の賠償を命じた判決が確定しました。裁判長からは、管理する道路内に周囲の私有地から木が倒れ込まないように対策するのは市の義務だ。
なお、資料のほうに記載ございませんが、上告期間中に控訴人から上告がありませんでしたので、12月9日をもってこの判決は確定しました。 説明は以上でございます。 ○竹村委員長 ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○上田(あ)委員 1点だけ。自己情報開示等請求制度にそもそも基づいて非開示決定をしたことについての訴訟です。
なお、被控訴人が上告しなかったため、令和5年11月17日に判決が確定いたしました。 裏面にまいりまして、項番5、東京地方裁判所の判断でございますが、控訴に当たりまして、被控訴人B氏に係る印鑑登録情報を印鑑登録証明書の発行元自治体に対し、弁護士を通じて照会いたしました。
北川原公園の問題でも、都市計画法に違反するという明々白々な現実がありながら、高裁への控訴についても、この地裁の判決に対する明確な反証をせずに高裁に上告してしまった。これは、市の責任というよりは、議会の責任にもなるわけです。同じような状況が、現在、展開されている市民裁判で、またぞろ起こる可能性があるのではないでしょうか。
この訴訟は平成二十九年十一月十六日、今から五年前だと思いますが、最高裁で裁判官全員一致で不受理、本件を上告審として受理しないと区側が勝訴しております。そして、この高裁判決は、その年の三月八日にありまして、やはり本件控訴を棄却するということで、原告の損害賠償請求は認められないという内容になっております。
◎山下 学校健康推進課長 十月二十七日に判決が言い渡されまして、判決文が送達された翌日から二週間以内に、上告の申出をする必要がございます。二十七日に判決文が送達されたとするならば、ちょうど本日がその期限ということになっておりまして、今のところ、ちょっと上告をされたというような情報は入ってきておりません。
令和4年9月28日、令和4年第3回定例会の議会最終日、市長において、9月8日に最高裁判所にて上告が不受理になり二審の判決が確定されたことを受けて、市に損害を与えたことについて、議員各位、また市民に向け謝罪と反省をさせていただいたところでございます。
要は、今回、地裁、高裁、そして最高裁まで上告申立てを行ったということで、行政側が敗訴をしたと。つまり、この問題についてしっかりと過去を振り返って、どこに問題があったのかということを行う際には、当然のことながら監査を、住民監査請求を市民が行って、問題をまず提起したというところから始まってですね、私は全過程をしっかりと検証していくということが極めて大事なことではないかと。
〔市長 登壇〕 459 ◯市長(大坪冬彦君) 北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟については、御案内のとおり、令和4年9月8日に最高裁判所にて上告受理申立てが不受理となり、二審の東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟の上告受理申立てが、9月8日最高裁判所にて不受理となりました。議員の皆様には多くの御迷惑をおかけしましたこと、心よりおわびさせていただきます。 なお、この件につきましては、最終日9月28日の本会議の場において、改めて御報告させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
13 ◯市長(大坪冬彦君) 北川原公園予定地ごみ搬入路整備に関する住民訴訟の上告受理申立てが、9月8日最高裁判所にて不受理になりました。議員の皆様には多くの御迷惑をおかけしましたこと、おわびさせていただきます。 なお、この件につきましては、最終日9月28日の本会議の場において、改めて御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
大坪市長は不服として最高裁に上告していますけども、いまだに不受理の状態が続いている。 本来、北川原の公園もそうなんですが、これ、総合公園として市民の憩いの場、市民が集えるいい公園を造ろうということでもともとは予定されていたのに、搬入路を造ってしまい、しかも兼用工作物だという理由でですね、搬入路を合法であるというふうにずっと言ってきたわけですね。
高裁判決でも地裁判決を維持して、都市計画法に違反する行為であったと断罪をされていますけれども、それに対する市の立場、最高裁への上告という立場にも見られますように、真摯にこれに向き合おうとしていないという現状があると思います。 こうした状況の中で私としてはこの本一般会計の予算に対して反対を表明します。
今度、最高裁に上告している。でも議会ではもしかしたら負けるかもしれないみたいなこともお考えになっているのかもしれないという。これを住民の皆さんは本当に固唾をのんで御覧になっているわけですよね。見守っているわけですよね。
このため、都市計画法に関する判断など法律的に争うべき点はあると考え、上告審で最高裁判所の判断を仰ぐこととし、令和3年12月28日、上告受理申立書を提出し、本年3月1日に上告受理申立理由書を提出したところでございます。 以上でございます。
このように社会通念上、著しく妥当性を欠くものでないことから、上告審で最高裁判所の判断を仰ぐこととし、上告をいたしたこととなりました。 以上でございます。
これは現在上告中の司法の場も意識した発言かと思います。その後の発言で、二度の司法判断を重く受け止め、早急に問題とされている状態の改善策を検討とも発言がございました。現在の訴訟はごみ行政全体としての疑義ではなく、あくまで都市計画法として一部の土地利用の手続が争点であり、司法の場において現在進行形で進んでいる状態かと思っております。
12月28日には、その判決に対する上告受理申立書を裁判所に提出、また、2月24日には、理由書の方を県の方が提出しております。 また、地盤改良工事のための設計変更申請を県が不承認として、防衛省が国土交通大臣に審査請求を行った件でございますけれども、本年1月6日に、県はその審査請求に対する弁明書を国土交通省の審理員宛てに提出。