板橋区議会 2024-02-19 令和6年2月19日都市建設委員会-02月19日-01号
板橋区景観計画におきましては、一般地域と景観形成重点地区に分け、運用を行ってございます。一般地区では区全体を対象とし、重点地区では区内でも特に良好な景観の形成を図る必要があると認められる区域を指定することとしております。
板橋区景観計画におきましては、一般地域と景観形成重点地区に分け、運用を行ってございます。一般地区では区全体を対象とし、重点地区では区内でも特に良好な景観の形成を図る必要があると認められる区域を指定することとしております。
風景づくり計画では、世田谷区全域を景観計画区域といたしまして、一般地域と風景づくり重点区域に区分してございます。界わい形成地区は、この重点区域の一つでございます。地区の風景を守るため、地区住民と共に方針や基準を検討し、建設行為等を誘導していく制度でございます。 それでは、右上のページ、八ページを御覧ください。界わい形成地区のエリアについてでございます。
風景づくり計画では、世田谷区全域を景観計画区域とし、区域を一般地域と風景づくり重点区域に区分してございます。界わい形成地区は風景づくり重点区域の一つでございます。地区の特有の風景を守るため、地域住民とともに方針や基準を検討し、地区に指定し、建設行為等の誘導を図る制度でございます。 それでは、八ページ目を御覧ください。界わい形成地区のエリアについてでございます。
◆岡安たかし 委員 長くなっちゃうので最後にしますけれども、陳情の方の、綾瀬小学校の外部開放、子ども図書館の要望があったということですが、小学校の図書館ですから、外部にといっても、やはり子ども図書館という方向性にならざるを得ないかなと思うのですが、そういうことでよろしいのでしょうか、一般地域開放の図書館というよりは子ども向けの図書館を併設すると。
あと景観についてですが、一般地域と重点地域ということで一定の取組をしている中で、重点地域については、その部分が今回一般地域と同じように使えますので、範囲内としては取組をしていく中では有効だというふうに考えておりまして、先ほどのこの表の中で彩度の8以下、6以下、4以下というふうに決めておりまして、色使いによってうまく組み合わせることによって、デザイン性というのは増していくと思いますので、そういう面ではその
◎市街地整備課長 今、委員がおっしゃられた特定緊急輸送道路につきましては、都のほうも合わせて、国も合わせて、重点的に目標値を定めてやっておるんですけど、それ以外でも一般の緊急道路のほかにも、一般地域、区内全域においても集合住宅等につきましては、耐震診断等につきましては、こちらの先ほどの資料のほうでもうたってありますけど、設計のほうまでは助成を行っております。
また、環境基本法では、騒音にかかわる環境基準を定め、最高の商業地域でも、昼間6時から22時、一般地域で60デシベル以下、車線を有する道路に面する地域は65デシベル、夜間22時から6時まではそれぞれ50デシベル以下、60デシベル以下となっています。 近隣にお住まいの方のことを考えれば、特定作業ではないけれども、この基準を参考に、どんなに遅くても午後7時以降は工事をしない、させないことが必要です。
それから、意匠の話になりますけれども、区の景観条例がございますけれども、こちら一般地域という、この若木の地域なんかは一般地域というふうに呼ばれる地域でございますけれども、こちらで制限がかかるものが高さが20メートル以上、または延べ床面積が2,000平方メートル以上、または敷地面積が1,000平方メートル以上というものに対して、区の今の景観条例が適用されるということになっておりまして、今回定めた若木の
今回の景観計画は、一般地域につきましては区内全域、それと景観の特別地区につきましても、東京都からの2カ所と、新たなところといったところの内容でございますので、それについては、その地権者、関係者の合意を得て決めたものではないところで、景観協定とは大きな差があるのかなといったところでございます。
それは、無資格者の方の高齢、元気な方、たくさんいらっしゃるので、そういう一般地域住民の方の力をかりるということは非常に大事ではあるんですけれども、やはり無資格者の導入という場合に、介護保険の導入の時期に短期間にヘルパーさんを養成したという、そこでもう少なくとも54単位でしたか、一定の時間をつくって養成をしたんですけれども、今回については、さらにそれらを緩和するという形になると、やはり質の低下がかなり
それ以外は一般地域となりますので、高さ45メートルまたは延面積1万5,000平米以上の建築物の建築等が届出、事前協議の対象となっております。事前協議結果等については個別に聞いているところではありませんが、東京都景観計画に各地域での指定に応じた景観形成基準も示されているため、協議、指導内容は把握できております。
歴史的建造物の敷地に直接接する敷地につきましては、全てのものを届出対象とし、それ以外の敷地で周辺100メートル以内の範囲の建築物につきましては、一般地域に準ずることとなっております。 下段が東京タワー周辺の届出対象行為・規模についてでございます。
ここについては、一般地域とは別に届け出の条件が変わっているといったところでございます。 それ以外の一般地域につきましては、高さが60メートル、それから3万平米、これは、書き方が、60メートル未満、それから3万平米未満は届け出を必要としない、逆を返せば60メートル以上のもの、3万平米以上のものについては届け出を必要とするというのが一般地区、地域ということになります。
これまで、一般地域における届け出対象規模の見直しや色彩基準の見直しなどの検討を進めてまいりましたが、寺社・歴史的建造物周辺の基準についても、見直しの対象事項に加えました。 ○委員(杉浦のりお君) 先ほども述べましたが、港区には景観資源が多く蓄積され、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として、景観形成基準を定めております。
◎髙木 都市デザイン課長 素案の段階と変えてございませんで、規模については、一般地域では三千等の数字は変えてございません。 ◆木下泰之 委員 現行制度は、敷地面積はどのくらいだったんですか。 ◎髙木 都市デザイン課長 現行制度では、三千平米以上の計画について届け出をいただいてございます。また、国分寺崖線沿いの風景軸については、今と同じでございます。
また、39ページからの一般地域でございますけれども、39ページ、低層等々につきましてはやはりオープンスペースを確保ですとか、垣、さくなどを記載をしているといったところでございます。 また、41ページにつきましては複合市街地でございます。こちらについては高さ・規模、沿道建築物によるスカイラインとの調和ですとかを記載をしてございます。
現計画では、区の大部分を占めます一般地域、そして国分寺崖線周辺の風景づくり重点区域であります水と緑の風景軸、こちらの二つに大別していたものを、今回の見直しでは、用途地域をもとにいたしまして、低層住宅系ゾーン、住宅共存系ゾーン、商業系ゾーン、こちらの三つに分けます。
◎星野 都市計画課副主幹 東京都景観計画との大きな違いとしましては、深大寺通り周辺地区につきまして、今まで調布市域は国分寺崖線を基本軸と一般地域という枠だったものにつきまして、こちらの地区につきましては、街づくり協定の締結、推進地区の認定ということで、住民の方が熱心に活動されているということから、新たに重点地区として指定させていただいて、地域の特有の風情のある街並みをつくっていこうと思っております
こちらの内容につきましては、まちづくり条例で、今、一般地域で高さ20メートル、特例で25メートルという形をとっておりますので、それと同様の内容にしたというものでございます。
それから、改修工事でございますけれども、耐震工事費用の一般地域につきましては、23%を乗じて得た額の3分の2以内、おおむね約15%以内、あるいは2,000万円以内。 それから、緊急輸送道路につきましては、3分の2以内の4,000万円ということになってございます。 それから、緊急輸送道路沿道につきましては、建てかえや除却工事についての助成もあわせて行うことができるようになってございます。