しかし、この通知について、残念ながら、一事不再議の原則があり、総務企画委員会の中で改めて質疑をすることはできません。したがって、総務企画委員会協議会の中で、改めてこの通知文で指摘されている問題について指摘をさせていただきました。総務企画委員会協議会の中では、運用等で対応するなどの回答を確認することができました。
「委員長も加わった上」という文言をつけたものが採決されている以上、もう一事不再議で、これについては決まったわけですよ。それについて無理やり進めるというのはおかしいんじゃないでしょうか。 ○浅井くにお 委員 挙手同数ということで、在席委員のうち、投票数を確認したところ4で、私、手を挙げますので、5ということで、5対4ということになります。
議員提出議案第4号杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、ただいま議員提出議案第3号を可決すべきものと決定をいたしましたので、一事不再議の原則により議決を要しないものと決定をいたします。 以上で議案審査を終了いたします。 日程は以上でありますけれども、ほかに何かございますでしょうか。
また、議員提出議案第4号については、議員提出議案第3号を可決すべきものと決定いたしましたので、一事不再議の原則により議決を要しないものとも決定しております。 以上が議会運営委員会における審査の経過とその結果でございます。 本会議におかれましても、当委員会の決定どおりご議決くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(藤本なおや議員) これより意見の開陳を行います。
先ほど来、取り下げ云々という話がありましたけれども、これは3号を私どもは採択ということで結論を出しているわけですが、3号については、細かい記書きはありませんでしたけれども、内容については、測定をする、そして、それを公表する、できるだけ将来にわたって続けていく、こういった内容が3号で、それを我々は採択という形をとったんですけれども、ほぼ同じ内容の8号なわけですので、これは一事不再議ということにもなるわけですし
議会運営規則によりますと、一事不再議、1回決定したものは二度と審議ができないというのは、民主主義の議会原則の大きなポイントであります。今ここで委員長は、継続に賛成の方はと挙手を求めたところ、継続に賛成された方は4名、つまり残りの5名は継続には賛意を示さなかったということになります。これを改めてというのは、どこの委員会規則に書いてあるのでしょうか。そんなことはあり得ない。
一事不再議ということですが、同一会期内でもありませんので、一時不再議ではないことは当然のことです。今回の議案提案は、議員の議案提案権、地方自治法第112条、大田区議会会議規則第13条に基づくものです。さらに、何の変化もないということですが、75歳以上の高齢者の医療費は、高齢者の悲鳴の声が今上がっているのです。まさに情勢は切迫しているのです。
◆高橋 副委員長 やはり、一事不再議ということもありますように、中身が変わらないのに前回、前々回において既に結論が出たものに対して一定の時間を割いて審議を繰り返すことは必要の無い議論であると考えます。 ○松原 委員長 それでは順次確認してまいります。
議会の中で、確かに同じものを採決できないという一事不再議というのはありますけれども、それは同じ会期の中でできない。これは議会の中で、そういうルールがありますから。でも、そうではない限りは、会議が終われば、全く同じものであっても提案もできますし、付託もされますし、内容的には出されるということになるんです。
理由は、一事不再議とは言いませんけれども、数回出ている同種の議案に対して、我が党が不採択の理由を述べておりますけれども、やはり青色申告という選択肢もあるということが主な理由でございます。そして、後継者育成がこの税法によって阻害されているということを、私はまちの中で、商店や工場の方から聞いたことはございません。
また、一事不再議ですけれども、1年という会期を超えてまた出すというのは、同じものを出すというのが意味がわからないと思います。区議会で議決できないのであれば、審査になじまないと私は思っています。 それと、傍聴者の方に今日は発言をレコードするということなのですけれども、第三者には公開しませんよということですが、それは我々が補足しようがないことです。
○26番(梅原たつろう議員) 休憩を求めているんですけれど、逆に残しちゃうのも嫌なんですけれど、全体的にこの今の動議が日程第16を上程しているという前提じゃないことで、認識でやらせてもらいたいと思いますけれど、一事不再議、14条ですね。これにならないんだということで、この次の日程等を上げてきているようですけれど、再審査という意味合いでいいますと、第46条ですね。
本条の規定は、一事不再議の原則に反するようであるが、議会の議決前に議会の要求により行う限り、この例外をなすものであるというふうになっています。これを読みかえると、議会の議決前でなくてはならないということですから、本回のように議会の議決後に再度付託をするということよりも、本会議で委員長報告に対する賛否をとった後、そのまま本会議場でむしろやるべきではないかということの内容です。
定例会から新たに一事不再議に関係ないから定例会がかわっちゃうと。そうすると、また出してくればいいというのはあるんですよ。でも、その時点でまた同じ状況になりますけど、仕組みとしては否決できないです、この内容というのは。
一事不再議だよ」と呼ぶ者あり) ○委員長 福祉部副参事。 ◎雨宮真一郎 福祉部副参事 7月23日の説明会のときに、区の基本的な方針を私のほうからご説明申し上げまして、特に大きな質問とか、そういうようなものは特にございませんでしたので、そのときには、そういうご報告をさせていただきました。
ただ、一般的に言えば、あるものを議会が議決しても、一事不再議の原則があるから同じ定例会では付議できないんですよね。ところが、違う定例会とか違う臨時会だったら、例えば4月30日に解散するとか、5月31日に解散するということを、その議決をもって前の議決を全部消してしまうということはできるんでしょうかね。
これは一事不再議ですから、採択の決定は取り消すことはできません。それで、そうしますとその採択した内容に意見書を提出してほしいと、こういう案文がありましたので、委員会にお諮りをして、これはあくまでも正副委員長の案でございまして、案の前にはいろいろ皆様にもお諮りいたしましたけれども、とりあえず案として提出をさせていただきまして、委員会で決定することです。
41 ◯委 員(中原雅之) この陳情について、今、石居委員のほうからありましたけど、同一内容について、同一年度にという話がありましたが、一事不再議というのは、一つの議会の中であてはめることであって、ほかの、次の議会、その年度の別の議会でそれをあてはめるというのは、もともと無理があるというふうに思います。
何が言いたいかと申しますと、本議案が仮に否決された場合、それは日額制が否決されたということですから、一事不再議で、二度と日額制の議案というものは出せないことになるのかな、そこが私は今ちょっと確認できていないので、もしそうであると、将来、確定判決で月額制が違法となった場合に、議会の側からはもう何も動けないのかという疑問なんですね。