江東区議会 2017-10-06 2017-10-06 平成29年厚生委員会 本文
──────────────────────────────────── ◎報告事項3 江東区生活寮リバーハウス東砂の今後の事業展開について 157 ◯委員長 次に、報告事項3「江東区生活寮リバーハウス東砂の今後の事業展開について」を
──────────────────────────────────── ◎報告事項3 江東区生活寮リバーハウス東砂の今後の事業展開について 157 ◯委員長 次に、報告事項3「江東区生活寮リバーハウス東砂の今後の事業展開について」を
右説明欄、下段、事業9、心身障害者生活寮運営事業は、平成30年1月より、リバーハウス東砂において開始した、障害者総合支援法に基づく共同生活援助及び短期入所に伴う運営費等を計上しております。 236ページをお開き願います。 右説明欄、上段、事業17、障害者(児)施設安全対策整備費補助事業は、区内の障害者・障害児施設117施設に対して、安全対策に要する経費を補助するものであります。
また、リバーハウス東砂は工事期間中休止しますが、緊急一時保護事業はグループホームわかしおで対応いたします。 1ページにお戻り願います。契約方法は3者参加による総合評価方式、制限つき一般競争入札で、開札の結果、新日本工業株式会社が落札し、契約金額2億6,827万2,000円で、平成28年10月14日に仮契約を締結いたしました。落札率は93.6%です。
次は、障害者の緊急一時保護事業についてですけれども、江東区ではリバーハウス東砂と、それから区内の障害者団体に委託をして緊急一時保護事業を実施しています。
現在、地上4階建ての東砂福祉プラザに入っている東砂福祉園、あすなろ作業所、生活寮リバーハウス東砂において一時移転等を実施するものでございます。 2の移転期間につきましては、平成29年1月末から12月までを予定しているところでございます。
本件につきましては、東砂福祉プラザ内にございます江東区生活寮リバーハウス東砂の指定管理者の指定をお願いするものでございます。 現在、管理運営してございます社会福祉法人東京都知的障害者育成会に対する事前調査におきまして、次期指定管理者として応募しないという確認がとれたことに伴いまして、今回は公募で選定を行ってきた案件でございます。
対象施設でございますけれども、1に記載のとおり、(1)江東区障害者福祉センターから(7)江東区生活寮リバーハウス東砂までの7施設でございます。 なお、先ほど御報告いたしましたまつのみ作業所につきましては、亀戸福祉園の統合を考えてございますので、対象から除外してございます。
また、区独自で展開している事業といたしまして、東砂福祉プラザにございますリバーハウス東砂で入所の事業を担当してございますので、こういったサービスを利用していただいて負担軽減に努めているところでございます。 以上でございます。
先月1月に脳性麻痺のために寝たきりで、話も自分で食事することもできない全介助の19歳の重度・重複障害者男性が、生活寮リバーハウス東砂の緊急一時保護を3泊4日で利用しました。保護者が迎えに来たときには、その障害者は脱水症状でぐったりしていて、唇の皮がむけ、口の中が血だらけになっていたそうです。
本区は、本年7月1日付の区報で、リバーハウス東砂で特別緊急一時保護を設定し、利用日の5日前から申し込みが可能になったと聞いております。さらに利用がしやすくなっていくことを期待しておりますが、御家族の方へのレスパイトがこれから重要だと思います。 東京都は、「東京の福祉保健2013」の分野別取組の中で、平成25年度において重点的な取り組みとして、重症心身障害児・者への支援の充実を図っております。
陳情第11号 子ども・子育て支援新制度の導入に関する意見書提出を求める陳情 52 16) 委員の派遣について…………………………………………………………………………54 (3) 報告事項 1) 江東区千田福祉会館・児童館の指定管理者の選定手続きについて……………………56 2) ひとり暮らし等高齢者世帯訪問調査の結果について……………………………………59 3) 江東区生活寮リバーハウス東砂
──────────────────────────────────── ◎報告事項3 江東区生活寮リバーハウス東砂における緊急一時保護事業の 充実について 188 ◯委員長 次に、報告事項3「江東区生活寮リバーハウス
それで、リバーハウス東砂の一時保護施設に預かってもらおうとしたのだけれども、予約してほしいと言われたと。葬式まで予約しないと利用できないのかということなのですけれども、なかなか緊急時には使えないというような状況があります。非常に枠が少ないわけです。それで、区は、ぎりぎりのところでベッドの確保を考えていかなければいけないと。
区内には、障害者自立支援法に基づく短期入所施設はありませんが、東砂福祉プラザのリバーハウス東砂で、区の事業として緊急一時保護を行っております。 定員4名で、1回の利用につき6泊7日以内となっておりまして、希望者が施設に直接申し込む形でございます。そのため、今御質問にありました3カ月という長期の場合は、残念ながらこの事業の利用はできかねます。
現在は、東砂にリバーハウス東砂がございまして、そちらのほうで区の独自事業ということで、緊急一時保護の事業を実施しております。区としましては、基本的には障害者自立支援法における法内の短期入所サービスの開設を促していきたいと思っております。まずそちらの法内サービスへの移行というところで、区内に整備できればと考えておりまして、そういったことで検討課題というような認識でおります。
また、同じく中段の事業9、心身障害者生活寮運営事業は、単身の障害者のための生活寮と、介護を要する障害者のための緊急一時保護を行うリバーハウス東砂の運営経費であります。 210、211ページをお開き願います。 右概要欄下段の事業6、心身障害者福祉手当支給事業は、心身障害者等に支給した福祉手当等であります。 212、213ページをお開き願います。
また、緊急一時保護事業につきましては、現在、生活寮リバーハウス東砂で行っている緊急一時保護事業では、医療との連携が必要な障害者は利用対象から除かれておりますので、看護師を派遣しケアを行うことで、今まで対象外であった障害者やその家族にとっても安心・安全を確保するものであります。 次に、障害者多機能型入所施設についてであります。
生活の場としての生活寮についても、リバーハウス東砂は整備内容の高さではトップクラスですし、民間生活寮への助成もいち早く手がけ、その対象を心身障害者全般に広げているのは本区のみだということです。 さらに「親なき後の対策」として、東京都の重度障害者生活寮モデル事業を真っ先に江東区内で実施し、その成果を他の生活寮事業制度一般に普遍化させてきております。