目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
マイナンバーカードについては、交付率を踏まえると一定の信頼をいただけていると認識しているため、健康保険証の利用登録が簡単にできることと、マイナ保険証の利用により高額医療の限度額超過分の支払いが免除されるなど様々なメリットがあることを広く周知していく予定であるとの答弁がありました。
マイナンバーカードについては、交付率を踏まえると一定の信頼をいただけていると認識しているため、健康保険証の利用登録が簡単にできることと、マイナ保険証の利用により高額医療の限度額超過分の支払いが免除されるなど様々なメリットがあることを広く周知していく予定であるとの答弁がありました。
次に、「マイナンバーカードを発行していない方への対応について伺う」との質疑には、「個人番号通知書もしくはマイナンバーが記載された住民票などマイナンバーを確認できる書類の提示をお願いする」との答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論についてはなく、採決の結果、議案第3号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
に保険証機能 │ │(マイナ保険証)を持たせ、現行保険証は本年12月2日に廃止し、マイナンバーカードを作成│ │しない、または発行できない国民には資格確認書を発行するとの方針が出されています。
質疑では、職員給与費等繰入金が含まれる理由について、マイナ保険証のメリット・デメリットについて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた通知等のスケジュールについて、等の質疑が交わされました。 そして討論を行ったところ、委員より、マイナンバーカード及びマイナンバーカードと保険証の一体化に反対であることから、本予算には反対する、との意見。
このような状態で従来の保険証を廃止し、マイナ保険証への一本化を進めることは、取得は任意とするはずだったマイナンバーカードを事実上強制するものであるほか、マイナンバーカードを持っていても健康保険とはひもづけたくないという方の自由も侵害するものです。
今回の改正は、改正が行われたマイナンバー法の下位法令の主務省令改正による文言整理だが、大本のマイナンバー法改正は、マイナンバーカードの普及スピードを加速させることを目的に、マイナンバー利用を全ての行政分野で推進させることとし、利用対象を拡大している。法定事務に「準ずる事務」や、条例で措置した自治事務は法定することなく利用可能で、情報連携は国会審議なしに拡大できるようにしている。
まず、マイナンバーカードの目黒区での登録枚数と普及率についてでございますが、現在の目黒区のマイナンバーカード交付数が約23万件、交付率が約8割でございます。 次に、マイナ保険証の目黒区での発行枚数と普及率についてでございますが、現在の目黒区のマイナ保険証利用登録者数が約2万5,000人、利用登録割合が約5割でございます。
【櫻井保険年金課長】 1点目のマイナンバーカードとマイナ保険証の違いについて御質問いただいております。 マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する事前登録を済ませたマイナンバーカードの略称となります。
情報の正確性を担保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただけるように、保険者が把握する加入者情報を全ての被保険者に通知するもので、このお知らせを通知する目的を記載した補足資料とマイナ保険証利用登録の周知チラシも併せて同封する予定でございます。
また、依然として、マイナンバーカードの利便性が実感できないという声も多く聞かれます。マイナンバーカードを持つことの利便性、行政手続の簡素化が図れるや、オンラインでの安全・確実な本人確認が実現しより便利になることなどを周知することが重要と考えます。 細目1、マイナンバーカードの安全性について。
今回の補正予算は、国からの依頼により、全国でマイナンバーカードと保険証情報のひもづけ誤りが発生したことを受け、ひもづけされる個人番号などの案内を国民健康保険加入者宛てに郵送するための経費について、補正を行うものでございます。 それでは、30ページを御覧願います。
健康保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されてしまうと、医療機関を受診するためには、マイナンバーカードを取得せざるを得なくなってしまう。マイナンバー法上、任意であるはずのマイナンバーカードの取得が事実上強制されることになってしまいますが、マイナンバーカードの取得は本来、個人の自由です。2013年、マイナンバー法成立後も、政府は一貫して強制ではないと説明してきました。
また、7月13日土曜日から7月15日月曜、祝日までの3日間、コンビニでの証明書交付の休止、及び町田・鶴川駅前連絡所、町田市マイナンバーカードセンターの休所を行います。 以上の2点につきましては、「広報まちだ」6月15日号や市ホームページで周知をしております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。
初めに、マイナンバーとマイナンバーカードは全く別物であり、マイナンバーは12桁の個人番号で、日本国内に住民票がある人全員に付与されているものです。そして、マイナンバーカードはマイナンバーが記載されたICチップ付きカードであり、その取得は任意で、強制ではないということを述べておきたいと思います。
この書かない窓口は、申請者が各種証明書の発行や引っ越しに伴って届出を行う際、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を出すと、職員が聞き取り、確認しながら、この必須事項をパソコンに入力いたします。申請者は、印刷された内容を確認し、誤りがなければ、署名するだけで簡単に申請が完了いたします。
一方で、議員御指摘のとおり、デジタル庁が公開しているオンライン化の状況については、国が主にマイナンバーカードを利用して、オンライン化を推奨する手続だけが切り出された実績となっており、この視点で見ますと、本区は23区中22番目という状況でございます。国の推奨する手続は、区民の利用件数の少ない手続もありますが、他区と比較しても遅れていることは、課題として認識をいたしております。
項3戸籍住民基本台帳費は戸籍法改正により、マイナンバーカードの氏名、ローマ字表記等に対応するシステム改修を行うため、ローマ字表記等対応システム改修委託料を追加するものでございます。 24ページ、25ページをお開きください。款10教育費、項1教育総務費は、東京都の内定を受けた学校に副校長補佐を配置するため、報酬及び期末手当を増額するものでございます。
今年度は、高齢者等の移動を支援するための施策として、マイナンバーカードを活用したタクシー運賃補助事業の準備を進め、年度内に試行的な運用を開始する予定であります。また、昨年度、無償での実証運行を実施したグリーンスローモビリティについて、今年度は、本格運行に向けた有償での実証運行を行う予定であります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)国外転出者によるマイナンバーカードの利用について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○西村委員長 次に、報告事項(3)国外転出者によるマイナンバーカードの利用について報告を受けます。
保険証の廃止後はマイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本としつつ、マイナンバーカードによります保険証利用登録をしていない人には資格確認書が交付され、必要な保険医療等を受けることができます。この資格確認書のイメージといたしましては、従来の紙保険証の名前が資格確認書になったというふうにイメージしていただければと思います。