国立市議会 2017-12-05 平成29年第4回定例会(第2日) 本文 開催日: 2017-12-05
来年第1回定例会に提案予定の(仮称)国立市人権平和条例の骨子案に対して、障害者差別解消法、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法等の対象となるマイノリティーの当事者の声はどのように反映されたのか伺います。 大きな3番目は女性の人権問題です。国立駅東側高架下にできる予定のくにたち男女平等参画ステーションのコンセプトと運営体制について伺います。
来年第1回定例会に提案予定の(仮称)国立市人権平和条例の骨子案に対して、障害者差別解消法、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法等の対象となるマイノリティーの当事者の声はどのように反映されたのか伺います。 大きな3番目は女性の人権問題です。国立駅東側高架下にできる予定のくにたち男女平等参画ステーションのコンセプトと運営体制について伺います。
意見書案にもあるように、昨年6月、ヘイトスピーチ解消法が施行され、平成28年10月の都議会では、今後はヘイトスピーチ解消法に基づき、引き続き国としっかり連携しながら啓発活動などの取り組みを推進していくとの趣旨の知事答弁もなされました。
それから、ヘイトスピーチについては、2016年にヘイトスピーチ解消法がつくられて、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律というんですが、こういうのがつくられているわけですよね。 一番の問題は、市内でヘイトスピーチが実際に行われたわけですよ、何回か。市内には外国人住民は4,500人ぐらいいるわけです。
ということは、あらゆるマイノリティーの方々、障害者差別解消法に伴ってのしょうがいしゃの人たち、ヘイトスピーチ解消法に伴ってのコリアン等の方々、それから部落差別解消法に伴っての被差別部落出身と言われる人たち、LGBTの方たちもいると思いますけれども、まだ現在、差別に遭っている方々に対して届く、その人たちの意見を聞く、そのような場を必ず策定過程の中につくっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
昨年、差別や偏見の解消に向けた障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法の3法が施行されました。区は、従前からの法律に加え、これら法の趣旨を踏まえ、マイノリティーの方を含め、全ての人が互いの個性を認め、誰もが活躍できる社会を目指して、引き続き、区民、職員の啓発活動を展開してまいります。
3番目なのですが、ヘイトスピーチ解消法といいますと、これは2016年6月3日に公布、施行された法律で、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律というのが正式な名前なのですが、いわゆるヘイトスピーチ解消法と呼んでおりますが、それが2016年6月に公布、施行されております。
さらにそこに外国籍住民に対する差別的ヘイトスピーチ解消法や昨年12月末に成立した部落差別解消法の理念をも入れることを含めてつくると答えました。市制50周年に国立市の歌にある「平和のまち」をまちの条例にしていくことで、人を大切にする理想を具体的な形として、希望の未来が見えてくると確信します。
今議会の一般質問で、昨年、国会の全会一致で成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法における自治体の努力義務も鑑み、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムについて、区長から啓発を強めていくべきとの御回答をいただいています。せたがや未来の平和館こそ、民族差別による偏見を解消するための啓発活動を取り組むべき拠点です。 幸いヘイトスピーチ対策に関しては先進的な取り組みをしている川崎との連携協定もございます。
ヘイトスピーチ解消法、そして去年の暮れには部落差別解消法が生まれました。しかし、解消法が、法律が生まれただけでは、現実の暮らしの場ではなくなりません。より暮らしに密着した地方自治体から、そのような力のある、力があって、しかも人に優しい、そういった人権・平和の条例が一刻も早くできることを祈っております。
川崎市のですね、いわゆるヘイトスピーチデモの不許可処分の要因となりました国のいわゆるヘイトスピーチ解消法についても、自治体に具体的な条例制定を求める規定はありません。また、この法律については、その成立において、賛否を含めてさまざまな議論がありました。また、法律による具体的な効果は明らかでないとの指摘もあります。
最初に、陳情第53号「朝鮮民主主義人民共和国への批難激化を見据えた在日朝鮮人の人権擁護の強化を求める陳情」につきましては、「ヘイトスピーチに類似した演説がなされているという実態もあり、廃絶に向けてより一層の強化が必要である」として、採択との意見と、「ヘイトスピーチ解消法が施行され、願意は満たされていると考える。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、これは今年5月24日に成立し6月3日から施行されたいわゆるヘイトスピーチ解消法です。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する 法律」(ヘイトスピーチ解消法)と区内における対応についてサイン計画の進捗 状況について 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する 法律」(ヘイトスピーチ解消法)成立を踏まえ、各施設利用許可等その対応に ついて問う。
ヘイトスピーチ解消法の施行を踏まえた新宿区におけるヘイトスピーチ対策についてお尋ねします。 本年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、通称「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、6月3日から施行されました。
平成28年6月3日、こちらは本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、ヘイトスピーチ解消法といったものが施行されました。 参考までに、同じような陳情を受けた他区の状況としましては、墨田と北区が不採択で、江東、練馬、荒川が継続、足立、台東が付託していないという状況を把握しております。
なお、前回以降の動きでありますが、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が6月3日に施行されました。この法律は、ヘイトスピーチの解消に向けた取り組みについての基本理念、国や地方公共団体の責務などを定めたもので、禁止規定や罰則規定のない、いわゆる理念法です。