板橋区議会 2024-02-27 令和6年2月27日予算審査特別委員会-02月27日-01号
これにより市区町村の役割として、家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化など、必要な措置を講ずることが求められることとなっております。
これにより市区町村の役割として、家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化など、必要な措置を講ずることが求められることとなっております。
法律には、第6条で、市区町村はその区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとうたわれておりますので、実施に向けての取組と準備状況について質問いたします。令和4年度に試験的に実施されました地域の実施結果について伺います。課題、問題等についても伺います。
まず、ⅰ、計画の位置づけにつきましては、2022年4月に市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物、いわゆる製品プラスチックになりますけれども、こちらの分別収集、再商品化についてを定めたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行されました。つきましては、本整備計画の関係法としてこの法律を位置づけに追加いたしました。
プラスチック類ごみの分別収集は,市のゼロカーボンシティ宣言により,廃棄物行政での脱炭素社会実現に向けた取組として行うものであるとともに,プラスチック資源循環法により,「市町村は,その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と努力義務が規定されたことにより行うものです。
また、本年四月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律では、プラスチック使用製品に関する全てのものを対象に、製造・販売事業者等による自主回収を定めており、店頭における店頭回収等を促進するものとしております。
環境省のホームページによると、市区町村はプラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっております。
区は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行により、使用済プラスチック使用製品の分別収集、再商品化が区市町村の努力義務とされたことから、今後のプラスチック資源循環施策の在り方を検討するため、審議会を設置し、本年八月より審議を開始したところです。
ペットボトルや白色発泡トレイなど、現在区が集積場や拠点で回収しておりますプラスチックが一・〇%、フィルムなどの容器包装プラスチックが一四・〇%、テイクアウト用カトラリーやクリーニング店のハンガーなどの特定プラスチック使用製品を含みます製品プラスチックが四・八%となっております。可燃ごみに占めますプラスチックの割合も昨年度と大きな変化はなく、一九・八%となっております。
1主旨でございますが、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の本年四月の施行を踏まえ、家庭から排出される使用済みプラスチック使用製品の分別収集、再商品化の在り方の検討に当たり、世田谷区におけるプラスチック資源循環施策のあり方に関する基礎調査の結果及び世田谷区清掃・リサイクル審議会の開催について報告するものでございます。 2基礎調査概要及び結果を御覧ください。
今年4月にプラスチック資源循環法が施行され、容器包装プラスチック以外のプラスチック使用製品廃棄物についてもリサイクルする仕組みが設けられ、製品プラスチックごみの収集、処理方法についての検討を進めております。また、令和5年度末までリサイクルセンターの基幹的設備改良工事が予定されており、施設内でのごみの処理について一定の制限が想定されております。
この法律は,プラスチック使用製品について業界や製品にとらわれず,素材の観点から横断的な取組を促すもので,市町村には,家庭からのプラスチック類ごみを一括収集することが求められています。 この法律の公布に伴い市でもプラスチック類ごみの分別収集の検討を開始することとしました。検討にあたっては多摩川衛生組合構成市である稲城市と連携して行います。」と述べられました。
今回の法律において、市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めることとされています。瑞穂町は、既に特定分別基準適合物ごとの分別収集量等に関する計画を策定し、家庭から排出された容器包装について、収集、分別、異物除去、分別されたものを施設に保管し、分別基準に適合させることとし、再資源化に努めているところでございます。
これは東京都の方の事業でございますけれども、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集を新たに実施する自治体に対して、4年間補助をする事業でございます。 項番2の方に、延長に伴う更新内容と書かれておりますけれども、事業が令和6年度までと当初言っておったわけなんですが、令和8年度まで2か年延長するということで御案内がございました。
517: ◎ 清掃課長 プラスチック容器包装の分別収集を実施している自治体では,プラスチック容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物の多くは可燃ごみまたは不燃ごみとして処理されております。
港区は既に全てのプラスチックを回収していますが、環境省から示されているプラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引きに基づいて、区民に分かりやすいパンフレットを作成すること。汚れた容器などが焼却ごみに混入し、廃棄される場合が多く見られます。法の施行に合わせ、分別のやり方を丁寧にお知らせすること、それぞれ答弁を求めます。 戸別収集の拡大についてです。
当区では、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の成立を踏まえて、家庭から排出される使用済みプラスチック使用製品の分別収集、再商品化の在り方について従来の方針を見直し、検討を進めるとしています。 新法に基づき、区として対応していくことは当然ですが、引き続き国に対し、不要なプラ製品を生産しないような企業など発生元での削減対策を区として求めるべきではないでしょうか、見解を伺います。
プラスチック資源循環促進法が施行されることに伴い、議員御指摘のとおり、何をリサイクルの対象にするのかを明確にするため、国がプラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引を令和4年1月に策定しております。本手引には具体的な品目を挙げ、収集の対象となるかを判断するための一定の基準が示されております。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の成立を踏まえ、家庭から排出される使用済プラスチック使用製品の分別収集、再商品化の在り方について検討を進めるものでございます。 2国及び東京都の動きでございます。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が本年六月に成立し、来年四月施行されることになっております。
その主な告示事項は、まず基本方針があって、次に使用の合理化として、特定プラスチックとして定める製品、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として定める業種、多量提供事業者の要件、また提供事業者の判断基準が定められる。
プラスチック使用製品廃棄物の分別基準を策定することが区市町村の努力義務となるほか、再商品化計画を作成することで、選別、保管などの中間処理を省略した効率的なリサイクルを実施できるようにもなります。プラスチックの資源循環を促進する重要性はますます高まってきており、今後、プラスチック分別収集とリサイクルの環境が大きく変化することが想定されます。 そこで伺います。