昭島市議会 2024-06-19 06月19日-04号
事故の状況でありますが、本市庁用車両が神明通りを北上し交差点を通過する際に、市道西622号を西から東に走行してきた相手車両が一時停止をせずに交差点に進入し、本市車両の左側面に相手車両のフロント部分が衝突した物損事故で、本事故に係る過失割合は、市が20%、相手方が80%であります。人身傷害は相手方にはありませんが、当方の職員の助手席同乗者1名には打撲がございました。
事故の状況でありますが、本市庁用車両が神明通りを北上し交差点を通過する際に、市道西622号を西から東に走行してきた相手車両が一時停止をせずに交差点に進入し、本市車両の左側面に相手車両のフロント部分が衝突した物損事故で、本事故に係る過失割合は、市が20%、相手方が80%であります。人身傷害は相手方にはありませんが、当方の職員の助手席同乗者1名には打撲がございました。
事故の状況でございますが、本市庁用車両が昭和通り、市道昭島21号を北上し、交差点を通過する際に、市道西169号を西から東に走行してきた相手車両が一時停止をせずに交差点に進入し、本市車両の左側面に相手車両のフロント部分が衝突した物損事故で、本事故に係る過失割合は、市が20%、相手方が80%でございます。
次に、(2)の区道の舗装の剥離による物損事故につきましては、本年4月1日に柿の木坂一丁目21番先の区道におきまして、相手の方の車が走行していた際に、剥離したアスファルトの破片が車両に当たり、左側のフロント部分の部品がゆがんだというものでございます。 相手の方と本年9月6日に示談が成立したものでございます。
区の車両は、フロント部分に約3センチの傷がつきました。わかりづらく大変恐縮ですが、3ページに写真を載せてございます。 続いて、1ページの7、損害賠償等につきましては、現在保険会社を通じまして示談交渉中でございます。事故の再発防止策等の対応でございます。
相手方には幸いなことにけががなく、車両後部が破損し、区側の車両につきましてもフロント部分が破損してございます。 事故後、直ちに警察へ連絡をとりまして、事故後の対応を行ってございますが、この職員について違反行為は特に確認をされず、物損事故ということで扱われてございます。 6番に事故処理結果を記載させていただきました。
65: ◯選挙管理委員会事務局長(戸部伸広君) 今御質問のぶんバス、それから駅構内でのアナウンス、それから大型店舗のそういった周知につきましては、今現在、ぶんバスにつきましては、ぶんバスのフロント部分にバスゼッケンを掲示してそういった周知を行っているところであります。それからぶんバスの社内におきましては、広告を掲出して周知を行っているところであります。
少し答弁が長くなりますが、現在、港区選挙管理委員会で実施している選挙情報の提供方法としましては、有権者全ての人、一人ひとりに投票所入場整理券を送付するとともに、区広報紙、ホームページ、ポスター、チラシ、地区の行事や街頭啓発での呼びかけ、動画による広告、移動型広告として「ちぃばす」のボディ、フロント部分ですが、バスマスクの取りつけや車内広告、防災行政無線等、さまざまな広報媒体を駆使し、多様な手段を用いて
右側が清掃車両のフロント部分、ここがへっこんでおります。 以上が事故の発生状況でございます。 なお、事故に伴うけが人はございません。 恐縮ですが、1枚目の資料に戻らせていただきます。2、相手方、所有者の住所及び氏名でございます。こちらは記載のとおりでございます。個人宅所有者、マンション管理会社、原動機つき自転車の所有者の3名でございます。
本件の事故は、(1)事故の概要でお示しいたしましたとおり、2008年3月10日17時ごろ、町田市道忠生1023号線において、町田市が管理する側溝がいのはね上がりにより、原告自己所有の車両のフロント部分を破損したものでございます。 本件少額訴訟の請求内容は、本件車両の修理費用として59万4,825円と本件少額訴訟に係る訴訟費用でございます。 次に、訴訟までの経過をご説明させていただきます。
これは、フロント部分がちょっとへこみましたので、その板金ということで、板金代を全部こちらのほうで、見積もりをいただいてお支払いしたという状況であります。 処分は、同じく平成20年6月25日であります。 相手方は、記載のとおりでございます。
事故の内容は、平成17年2月25日に市内の松山一丁目44番3号先に当たります市道、位置的に申しますと、都営清瀬松山一丁目の第2アパートの北東側に当たる市道でありまして、市職員が資源回収車を収集作業のために後進する際に、この道路上に駐車中の工事用のトラックのフロント部分に衝突させてしまいまして、トラックの外装及び機器を破損させたものでございます。
先方のバイク、これは二百五十㏄のバイクのフロント部分破損でございますが、これに対しまして十八万四千四百五十円、それからハイヤー、これは右側のフェンダー部分が破損しておりまして、これに対しまして四十五万三千八百四十六円、合わせまして六十三万八千二百九十六円が損害賠償額でございます。 専決処分日は平成十六年一月十六日でございます。
○都市計画課長(山田憲司君) 先ほど来お話ししてございますけれども、庁内で連携をとりながら、ウオーターフロント部分について、誘導策のあり方等を検討している中でございます。
◆今村 委員 「相手方乗用車」と書いてある白く塗られていない方が右のフロント部分、それからじんかい収集車が右側のリアの部分にぶつかったというふうに理解をして、その隣にある車は何なんですか。 ◎中央収集事務所長 これは直接の衝突には関係ないということでご理解いただきたいと思います。ぶつかった後の地点ということでご理解いただきたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。
事故の概要は、私ども土木維持課の職員が運転する作業車が綱町緑地、旧の三田綱町児童遊園でございますが、この緑地での清掃とかごみ運搬の作業を終了しまして路上に駐車していました作業車で次の作業場所に移動する際、後方確認を怠りましてバックしたため、後ろに駐車した軽貨物トラックのフロント部分に接触し、へこみの損傷を与えたものでございます。
さらに、フロント部分については、道路も含めて、場外の監視カメラを設置し、これを東口交番につなぎ、モニターしていただく予定で準備しております。あとは、非常ベル、火災報知機も当然設置いたします。