多摩市議会 2024-06-10 2024年06月10日 令和6年第2回定例会(第6日) 本文
(住宅担当課長長谷川啓君登壇) ◯住宅担当課長(長谷川啓君) こちら居住支援協議会等活動支援事業補助金ですけれども、こちらは住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法に基づいて、住宅確保要配慮者の住宅確保に向けた各種の支援事業に関しまして、国から助成される補助金というふうな形になってございます。
(住宅担当課長長谷川啓君登壇) ◯住宅担当課長(長谷川啓君) こちら居住支援協議会等活動支援事業補助金ですけれども、こちらは住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法に基づいて、住宅確保要配慮者の住宅確保に向けた各種の支援事業に関しまして、国から助成される補助金というふうな形になってございます。
転居が必要な生活保護受給者が転居先を探す必要がある場合、区は、住宅セーフティーネット法に基づき、東京都が指定する、住宅確保要配慮者居住支援法人の制度を案内し、生活保護受給者が自ら相談することで、ほとんどの方が保護基準内の転居先の確保に結びついております。転居先にお困りの方には、担当のケースワーカーに御相談いただくよう御案内してまいります。
第二に、家賃補助制度については、北区の新年度予算における住宅セーフティネット法に基づく四万円の家賃軽減住宅が五戸と少ない一方で、区営住宅の応募者数は年間二百世帯を超えている実情から見ても切実です。
住宅セーフティネット法の規定の住宅確保要配慮者の定義がございます。こちらに低額所得者、被災者、高齢者、障害者という定義がございます。取りまとめて、これらの方々を広く住宅確保要配慮者として捉えて取組を掲げておりますので、そのような意味で、高齢者・障害者がなくなったということではなくて、この言葉にまとめた、集約したという考えでございます。
住宅セーフティネット法に基づく低廉な家賃の登録住宅戸数を大幅に増やすこと。そのためにも区内の福祉団体とネットワークした区内を拠点とする居住支援法人を育成する必要があると考えますが、区の取組をお聞かせください。 また、公営住宅への応募を繰り返している住宅確保要配慮者や学生、非正規雇用者などを対象にした家賃補助制度を区として創設するよう求めます。
居住支援法人は、改正住宅セーフティネット法に基づき、都道府県が指定していますが、居住支援に関わる役割は大きいと考えておりますので、区内で居住支援に関して実績のある団体等が居住支援法人の指定を希望した場合には、東京都へ推薦するなど必要な支援を行ってまいります。 次に、障害者入所施設の進捗状況についてお答えいたします。
2007年、平成19年には住生活基本法の理念にのっとって、住宅セーフティネット法が制定されました。第2条、住宅確保要配慮者の定義がなされ、これには一定期間内の被災者や高齢者が含まれます。第6条では、地方自治体も基本方針に基づいて賃貸住宅促進計画を作成できるとされています。
続いて、同じく2の不当な提訴の(6)住宅セーフティネット法違反としっかり明記されてます。
新年度予算案では、住宅セーフティネット法に基づき、UR住宅を含め、月四万円の家賃補助住宅の確保へ踏み出す予算が示されました。昨年六月の代表質問でも要望していたもので、制度の突破口がようやく開けたと感じています。 一方で、国の住宅確保給付金が縮小する中、民間アパートの家賃負担軽減は喫緊の課題です。そこで、北区独自の家賃助成を実施するよう求めます。
住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会は、不動産団体等と行政の協働によりまして、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を目的に設置されているものであります。板橋区居住支援協議会におきましても、児童養護施設卒園者は、既に住宅確保要配慮者の対象となっておりまして、引き続き、居住支援に関し、関連団体への理解促進を図り、協働・連携し、取り組んでいきたいと考えています。
◆上川あや 委員 住宅セーフティネット法に基づく供給促進計画は、都道府県だけではなくて、基礎的自治体も策定ができると承知していますが、国の法律が成立しても、今回の報告の2で、区内のセーフティネット制度の対象住宅数が九戸ということで、非常に低調だなと思っております。
いわゆる住宅セーフティネット法、正式には住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律では、低所得者や被災者、高齢者など、住宅確保に配慮を要する方が安心して賃貸住宅に住むための支援を定めております。特に単身の高齢者世帯の増加は喫緊の課題となっております。政府は、空き家の活用を通じて、住宅のセーフティネット機能を強化する方針を打ち出しています。
◎都市づくり部長(萩野功一) 住宅セーフティネット法及び国土交通省令で定める住宅確保要配慮者に加えまして、東京都では住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画におきまして、住宅確保要配慮者の対象範囲にLGBTの方を含んでいることを認識しております。 ○議長(戸塚正人) 21番 田中美穂議員。
検討の経緯では、国、東京都における住宅政策の転換、平成19年の住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給を促進する住宅セーフティネット法の制定や、区における中堅所得者向け住宅の在り方の検討の見直しにより、住宅確保要配慮者に向けた住宅への転用の検討を進めてきたことをお示ししてございます。
国や東京都の住宅政策は、平成19年に住宅セーフティーネット法の制定により、高齢者、障害者等の住宅確保、要配慮者への住宅の供給を既存ストック等を活用して促進することといたしました。これを受け、平成27年に港区区民向け住宅のあり方検討委員会において、住宅確保要配慮者のうち、民間住宅の入居制限を受けやすい高齢者を対象にシティハイツ港南において、高齢型住戸を整備いたしました。
◎小沼 居住支援課長 住宅セーフティーネット法におきまして、高齢者、障害者、子育て世帯などが住宅確保要配慮者として規定されておりまして、同法の規則で、委員お話しの生活困窮者も住宅確保要配慮者として定められております。
そこで、2017年10月25日、積極的に民間賃貸住宅の空き家などを住宅確保要配慮者の住居として活用しようと、住宅セーフティネット法を改正いたしました。
平成二十九年十月の改正住宅セーフティネット法の施行に伴い、高齢者、障がい者や子育て世帯等入居を拒まない賃貸住宅の登録制度と改修費や家賃の低廉化等の補助を受けられる住宅確保要配慮者専用住宅の登録制度が始まりました。
◎岩渕 地域共生まちづくり課長 先ほど委員から触れられた中で住まいの指定管理というようなことも含まれていたかと思うんですけれども、現在先ほど委員がおっしゃられた住宅セーフティーネット法の改正では、御高齢者の支援だとか、そのようなものが国全体のレベルで急務になっております。そういう中で、当財団としても、その取組、居住支援といったようなソフト面に注力しております。
◎岩渕 地域共生まちづくり課長 これは、経営計画のほうに当初記載の中では、やはり想定しているものは、シェアハウスとかいうことで検討してはおったのですが、シェアハウス等々によるものは、そこら辺の突破口がなかなか開けないのですが、今後、国がやっているセーフティネット法などのガイドラインなどを含めながら、どういうことができるのかということで、残念ながら、研究がなかなか進んでいないことは申し訳ないとは思いますが