港区議会 2024-02-27 令和6年度予算特別委員会-02月27日
(2) インターネットによる生中継時には、サブ画面に質問項目及び資料を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 ─────────────────────────────────── ○委員長(うかい雅彦君) 次に、資料要求について申し上げます。
(2) インターネットによる生中継時には、サブ画面に質問項目及び資料を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 ─────────────────────────────────── ○委員長(うかい雅彦君) 次に、資料要求について申し上げます。
(2) インターネットによる生中継時には、サブ画面に質問項目及び資料を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 17 委員会室での感染防止対策 (1) 委員会室に入室する際は、手指消毒をすることとする。
(2) インターネットによる生中継時には、サブ画面に質問項目及び資料を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時には、サブ画面に質問項目及び資料を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 17 議場内での感染防止対策について (1) 議場に入場する際は、手指消毒をすることとする。
(2) インターネットによる生中継時には、サブ画面に質問項目及び資料を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 17 委員会室内での感染防止対策について (1) 委員会室に入室する際は、手指消毒をすることとする。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 17 委員会室内での感染防止対策について (1) 委員会室に入室する際は、手指消毒をすることとする。
(2) インターネットによる生中継時には、テロップで発言者名を表示するとともに、サブ画面には質問項目を表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 17 委員会室内での感染予防対策について (1) 委員会室に入室する際は、手指消毒をすることとする。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 ─────────────────────────────────── ○委員長(鈴木たかや君) 次に、資料要求について申し上げます。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。 17 委員会室内での感染防止対策について (1) 委員会室に入室する際は、手指消毒をすることとする。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後3時(委員会中の場合は休憩)までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後1時までに委員長に申し出る。
(2) インターネットによる生中継時に発言者名をサブ画面に表示する。 (3) 質問通告書提出後の「質問の取りやめ」及び「質問者順の変更」については、原則として、当該質疑の前日(前日が休みの場合は、直近の平日)の午後3時(委員会中の場合は休憩)までに委員長に申し出る。