板橋区議会 2023-10-19 令和5年10月19日決算調査特別委員会−10月19日-01号
最上級生向けは、悪質商法などの消費者トラブルの具体的な事例や、消費者被害に遭った際のクーリングオフ制度などを掲載するなど、より身近な問題として注意喚起を促す内容となってございます。 ◆いしだ圭一郎 しっかりとリーフレットを活用しながらやっていただいてるということで、そのリーフレットっていうのを私も見させていただきました。
最上級生向けは、悪質商法などの消費者トラブルの具体的な事例や、消費者被害に遭った際のクーリングオフ制度などを掲載するなど、より身近な問題として注意喚起を促す内容となってございます。 ◆いしだ圭一郎 しっかりとリーフレットを活用しながらやっていただいてるということで、そのリーフレットっていうのを私も見させていただきました。
トラブルを未然に防ぐための対応として、国から協力依頼があった際には必要な協力はしたいというご答弁もいただきましたが、町田市消費生活センターでは、本来、警察の所管である特殊詐欺や悪質商法に対する注意喚起や、クーリングオフ制度や多重債務についてなど、市民の消費生活に関して相談を受け、啓発をしております。
相談内容のうち修理・補修の区分で寄せられている相談件数は,令和2年度では12件,令和3年度15件,令和4年度も12月1日時点で8件となっており,狛江市消費生活センターではクーリングオフ制度の案内など,相談内容に応じて対応しているところでございます。
区では、消費者被害に対処するため、消費者被害に精通した消費生活相談員が特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用など、助言、情報提供、あっせんなどを行ってございます。消費生活センターは、消費者被害に遭った方々を救済する区の窓口として広く被害者の声に耳を傾けてございます。
そうした際には、消費生活相談員が状況に応じてクーリングオフ制度を紹介するなど、相談の解決に向けた助言を行うとともに、必要に応じて警察や法律相談等を御案内しております。 今後も被害に遭う方を減らすよう、既存の出前講座のメニューを活用するほか、消費生活センターだよりや区のホームページなどで周知を図ってまいります。 最後に、国の立ち上げる会議体についてでございます。
生徒は、クーリングオフ制度や製造物責任法、消費者契約法等の消費者支援制度についての知識や契約が成立した際に義務、権利、責任が発生すること等、契約についての正しい知識を身につけております。 以上でございます。 ○議長(田口和弘君) 清水君。
訪問販売を含む契約を一定期間内なら無条件で取り消すことができるクーリングオフ制度や、相談先の消費者ホットライン、電話番号一八八などをクイズ形式で学べる内容となっており、全国の高校で活用を推進。この教材を中心に実践的な消費者教育の授業を行った高校は、令和二年度、全体で八六%に達しました。
訪問販売を含む契約を一定期間内なら無条件で取り消すことができるクーリングオフ制度や相談先の消費者ホットライン,電話番号188(イヤヤ)などをクイズ形式で学べる内容になっており,全国の高校で活用を推進しましたが,狛江市の高校でのこの教材を活用しての消費者教育のこれまでの取組については,都立高校につきましては東京都が設置者となりますので,本市が設置している小・中学校では家庭科等の授業で消費生活について学習
この問題の大きな点は、BtoBの契約であり、BtoCの契約のようなクーリングオフ制度が使えないことです。営業から契約まで考えさせる時間を与えないで契約させ、数日経ってから解約を申し込んでも高額な違約金を支払う契約になっており、泣き寝入りする事例が世田谷区内でも報告されています。
このような相談が寄せられたときは,クーリングオフ制度を利用するようにアドバイスし,修繕は信頼の置ける業者に複数社見積りを依頼するよう助言することで注意喚起を促してございます。
そして、最大の課題が消費者被害、対策として詐欺商法やクーリングオフ制度に関する知識と実践するスキルなどを身につける教育が必要です。 かつての民主党も、以前より成人年齢の引き下げを主張してきましたが、今回の民法改正については、立憲民主党は時期として拙速であり、議論が尽くされていないとして反対をしました。
学校の消費者教育の授業などで契約行為やクーリングオフ制度については学ぶ機会がありますが、なかなか実感がわかないためか、ただの形式的な知識の享受となってしまいがちです。 そこで、千葉県流山市にある県立高校では、生徒に「人生すごろく」という高校卒業から80歳までのさまざまなリスクや備えを組み入れたものをつくらせるという授業を実施しました。
実際にクーリングオフ制度で返してもらった事例もございますが、そういった中で相談件数全体で2,300件ほどですけども、その中で少ない件数でございますが、被害者としての意識も働かない方もいらっしゃると思いますので、そういった中では高齢者を狙ったものですから、特に改めて啓発の一つとして、周知に努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。
特定商取引法では、クーリングオフ制度による解約があるものの、通信販売に適用がなく、不良品や不要な物を買わされた場合、業者の返品ルールにおいて解約をせねばならず、個包装の全てを含めて返品が条件、高額な送料のかかる遠隔地を指定、返品期間が短いなど、消費者が不利な状況にある。
中学校社会科の公民科におきましては、介護保険や年金・保険など基本的な社会保障制度を学ぶとともに、消費者の権利と責任の学習におきましては、消費者基本法、製造物責任法、クーリングオフ制度、消費者契約法など、消費者を守るための基本的な制度について学習しているところでございます。
この中で多く寄せられた相談事例とか対処方法の紹介ですとか、クーリングオフ制度の紹介などを掲載し、注意喚起をしているところです。 「広報まちだ」では年1回、「くらしのミニ情報」に相談事例等、対処法を紹介させていただいています。また、訪問販売お断りシールや消費生活センターの連絡先を記載したカードを作成し、市民センターなどに設置し、持ち帰られるようにしているほか、出前学習講座で配布しています。
質問の8、誤って契約をした際、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が42年前からあります。相談員が相談を受けた際、クーリングオフを御理解いただけるよう工夫している点についてお伺いします。 質問の9、消費者活動センターでは、地域消費セミナーと題して、出前講座を平成24年には4回開催し、134人の市民の方が受講されました。
で、クーリングオフ制度とは何ぞやで、中学生トラブルの事例ということで、例えばですね、幾つもあるんですけれど、ケース3、携帯電話のコミュニティーサイトで知り合った人から無料のゲームサイトを紹介され登録をしたと。その日のうち、解約したが、そのサイトから8万円を請求するメールが届いた。どうします、ということでございます。
また、高額な商品を買わせる訪問販売なども、高齢者がねらわれることが多く、ケアマネジャーやヘルパーなどが高齢者宅を訪問した際にも注意を払い、不要と思われる商品を見つけた場合などは、高齢者に状況を聞き、疑われる場合は日野市消費生活相談室などに通報し、クーリングオフ制度を活用して、被害を未然に防いだり、あるいは被害への対応を行うようにしています。
また、技術家庭科においては、消費者の基本的な権利と責任を学び、中学生の消費行動とかかわらせて、商品を購入することは選ぶ権利であるとともに責任を伴うことなどについて理解したり、消費生活センターなどの各種相談機関やクーリングオフ制度を取り上げ、消費者としての自覚を高めたりしています。