板橋区議会 2023-11-28 令和5年第4回定例会-11月28日-01号
区立公園においては、他の利用者や近隣住民に危険や迷惑を生じさせるボール遊びについて、個々の公園の状況に応じて、キャッチボール禁止など例を示して禁止としております。今後、部活動の地域移行の動きもありまして、球技の可能な場の充実が求められる中、公園のみならず多様な施設の利活用や公園内野球場の多角的活用も見逃せない要素となると考えています。
区立公園においては、他の利用者や近隣住民に危険や迷惑を生じさせるボール遊びについて、個々の公園の状況に応じて、キャッチボール禁止など例を示して禁止としております。今後、部活動の地域移行の動きもありまして、球技の可能な場の充実が求められる中、公園のみならず多様な施設の利活用や公園内野球場の多角的活用も見逃せない要素となると考えています。
◆真鍋よしゆき 委員 キャッチボール禁止とかというものは掲げなくて、その程度ならいいという公園なんですか。 ◎市川 公園緑地課長 通常の公園ですと、親子でのキャッチボールとかというのは禁止しておりません。もちろん軟らかいボールを使ってもらうですとか、周辺で遊んでいる小さなお子さんたちに支障がないようにとか、周りに配慮していただくことを前提とした上で自由に御利用いただくというのが大前提でございます。
◎土木部長 公園のキャッチボール禁止の表現についてでございます。 区立公園内でのボール遊びにつきましては、それ自体を禁止しているわけではございませんけれども、危険を伴うような状況にある場合ですとか、近隣や他の利用者からの苦情が多い場合には、個々の状況を判断して、多くの公園エリアで禁止との表示を行わせていただいております。
一昨年、ボール遊びをどこですればよいのかという市民相談が昭島・生活者ネットワークに寄せられ、関係者が市内の公園、児童遊園の状況を確認したところ、ネットはあるのにボール遊び禁止の公園、広い敷地なのにキャッチボール禁止の公園など見当たりました。子どもの公園遊びへの地域住民の理解は人それぞれで、苦情をきっかけに看板が立てられると聞きます。
それと、キャッチボールは禁止だとか、この辺の地域にどれだけの子どもがいるか、よくわかりませんけれども、ただ、周辺の町会には世帯がたくさんいるわけで、キャッチボール禁止だとか、そういうことはしないでしょうね。 ○土木課長(佐藤雅紀君) 今回はオフィスワーカーの方々の休息の場所としてというケースを考えておりますけれども、特段、キャッチボール禁止ですというところまでは、現時点では記載は考えておりません。
また、その他の公園については、一般の区民としては、キャッチボール禁止というふうによく言われています。キャッチボールしちゃいけないよと。ところが、条例上見ますと、区立公園条例等についても、第5条で禁止事項書かれていますけれども、キャッチボール禁止とは明記されておりません。
キャッチボール禁止、ボール遊び禁止ということをしておりますが、それについては私どももじくじたる思いでいるという現状がございます。 以上です。 ○副議長(古屋直彦君) 福島議員。 ◆24番(福島正美君) 親が諦めてしまっているという状況が、仮に市がそう捉えているとすると、逆の面でいうと、じゃもうそれでそれ以上進めなくてもいいんじゃないかということになりそうなところなんです。
◎黒澤 まちづくり管理課長 直接の担当ではないですけれども、私も公園担当所管にいたことがありますので、はっきりキャッチボール禁止と看板を出している公園もございます。 ◆勝亦 委員 出しているところはわかるのですけれども、要するに区内の公園はボール遊びがキャッチボールに限らずサッカーとか、ボール遊びは禁止という位置づけなのか、それともどうなのでしょう。
あと、管理運営上のいろいろルールというか、そういったものは、管理者として、キャッチボール禁止だとか、そういったことは、これ以外に管理運営事項ということで決めております。
74: ◯小川安全生活課長 基本は、先ほど申し上げたように、管理運営上の禁止事項、例えば区立の公園であれば、キャッチボール禁止みたいな独自のルールがあるような公園があるかと思いますけども、公園の分煙・禁煙のルールというのは、そのような管理運営上のルールだというふうに認識してございます。
事故というのは、犬であろうが、何であろうが、例えば人間同士でも事故は起こるわけで、それでいろいろな禁止事項も板橋区の条例にはいっぱい入っておりますけれども、例えばキャッチボール禁止、バット禁止というところもありますよね、基本、原則禁止ですよね。しかし、それを許している公園もあります。
あと、それと次の資料の2のところで、運動能力なんですけども、非常にソフトボール投げが東京都、全国と比べて全部の学年で低いという小学生、あるんですけども、これ、僕、1つは、公園が今全部キャッチボール禁止ですよとか、野球はだめですよというふうに書いてあるんですけども、もしできることであれば、公園担当課とお話しをいただいて、例えば小学生が授業の終わる3時以降はそれもありですよとか。
ほとんどの千代田区の公園が、実はキャッチボール禁止という札が出ている。私自身は、あまりそういう管理型というのは本来望ましくないと思います。しかし、現実はさまざまなお話が出てきて、どうしても、現場としてはそういうことを考えて、規制型、管理型の利用に陥っているということは非常に残念であります。
◆田中やすのり 公園利用について、きょう、大人気な公園についてちょっとお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、今、公園、私の地域の公園を見ると、ほとんど野球禁止とか、キャッチボール禁止というのが出てまして、恐らくサッカーも禁止なのか、ちょっとそこはわからないですけれども、球技が禁止になっていますよね。その球技禁止にしている理由をちょっとお知らせください。
23区では50%ぐらいがキャッチボール禁止です。したがって、23区の方が三多摩に来た、小平市に来たときに、禁止だろうというふうに思っていらっしゃるんです。
公園の中だってキャッチボール禁止とかなわけですよ。
特に平成14年には、宮城県の公園で、キャッチボールのそれた軟式のボールが小学校5年生の胸に当たり、死亡する事故が起きたことから、各地でキャッチボール禁止に拍車がかかっております。
例えば「野球やキャッチボール禁止」の立て看板があるため、子どもたちは公園の片隅でゲームをしているという光景が見られます。そこで、この新たな防災公園では、禁止事項だけではなく、地域やボランティアの協力の中で、子どもたちが自由に遊べる環境をつくっていく、また、そういった環境づくりが子どもたちをめぐる事件や犯罪防止につながると考えます。
東京都内の公園の52%がキャッチボール禁止というような流れになるんですけども、これは平成14年か5年頃に、キャッチボールのボールが当たって、子どもが死んだというような痛ましい事故があった中で、いろいろ、当然の理由があってキャッチボールを禁止してきたわけなんですけども、ただ、そんな中でも、他方で、日本全国レベルでは野球場というのが20年前より倍ぐらいに増えているという中で、何とか、父親と子どもがキャッチボール
本市もこのような利用者の注意義務での利用でよいのではないか、キャッチボールをやらせていただいてもよいのではないかと思いますが、いま少し具体的に、なぜキャッチボール禁止なのか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。 2点目は、適正配置についてであります。 先ほど申し上げた市内251カ所の公園の設置基準はどのようになっているのか、これは改めて確認のためにお伺いしたいと思います。