日野市議会 2023-03-10 令和5年環境まちづくり委員会 本文 開催日: 2023-03-10
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令等が施行され、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画認定と建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、共同住宅の住戸に対する認定は廃止となり、建築物全体としての住棟での認定に一本化をされました。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令等が施行され、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画認定と建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、共同住宅の住戸に対する認定は廃止となり、建築物全体としての住棟での認定に一本化をされました。
次に、エコまち法に基づく低炭素建築物認定制度及び建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度の改正についてです。 ページ上段を御覧ください。これらの制度は、一定のエネルギー消費性能を満たした建築物を所管行政庁が認定する制度で、省エネルギーに資する設備部分の容積率不算入の措置に加え、低炭素建築物認定制度では、税制、融資の優遇措置があります。 下段を御覧ください。
┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬─────┐ │四 建築物の│建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 │認定申請 │ │ エネルギー│ 次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の│のとき │ │ 消費性能の│向上
中段、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料でございます。 92、93ページ下段まで、三つの手数料を六つの手数料に改めます。 恐れ入ります。92、93ページをお開きください。 中段、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料でございます。 102、103ページ中段まで、三つの手数料を六つの手数料に改めます。 恐れ入ります。102、103ページをお開きください。
消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合であり、かつ、省令第十条第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
2点目は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、複数の建築物をまとめて認定する場合及び共同住宅の共用部分を除く場合の手数料の算定方法を加える規定を新たに整備するものでございます。 なお、本条例は、2020年7月1日から施行いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
現在も1つの建築物を対象に、建築物エネルギー消費性能向上計画認定などを行う制度がございますが、法改正により新たに複数棟の建築物が連携して省エネに取り組む場合も対象となりましたので、手数料条例に手数料の算定方法を追加いたします。 2点目でございます。小規模な共同住宅や戸建て住宅などにも省エネ対策を強化するため、簡易に省エネ性能を評価できる方法が法改正により追加されました。
2点目は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定について、複数の建築物をまとめて認定する場合及び共同住宅の共用部分を除く場合の手数料の算定方法を加える規定を新たに整備するものでございます。 なお、本条例は、2020年7月1日から施行いたします。 次に、第49号議案 町田市市税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
次に、議案第10号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、戸建て住宅及び共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象が拡大されたことに伴い、新たに手数料徴収事務及び手数料の額を定めるものです。 公布の日から施行します。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、戸建て住宅及び共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象が拡大されたことに伴い、新たに手数料徴収事務並びに手数料の額を定めるものでございます。 公布の日から施行をいたします。 次に、議案第14号、千代田区景観まちづくり条例でございます。
○建築課長(瀧澤真一君) 募集している事業の要件としてになりますが、まず、エネルギー消費性能向上計画認定、こちら(1)に書いている認定を取得するといったことが1つの条件となっております。そのほかにも、エネルギーマネジメントシステムを導入すること、あとは、当該事業完了後3年間は国に報告義務があるといったところが条件となっております。
十三 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料について、共同住宅の共用部分を除く場合の手数料の額は、これらの認定申請に係る床面積から住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積により算出した額とする。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正により、戸建住宅及び共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定の対象が拡大されたことに伴い、新たに手数料徴収事務及び手数料の額を定めるものでございます。公布の日から施行いたします。 次に、「印鑑条例の一部改正」でございます。
②複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等の規定を定める。③引用条項の改正に伴う規定の整備を行う。施行日、①令和二年三月十日。②公布の日。③令和二年四月一日。 財務部、世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事(令和二年度)請負契約。契約方法、一般競争入札。契約金額、三億五千八百五万円。相手方、ハザマ・エンジニアリング株式会社。工期、令和三年三月十七日。
ア)建築物省エネ法関連でございますが、建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る容積率特例の拡充に伴う規定の追加等でございます。恐れ入ります。資料1をごらんになっていただけますでしょうか。資料1でございます。省エネ性能向上計画認定に係る容積率特例の拡充でございます。国の資料をベースに作成してございます。 今回新たに追加された特例ですが、下の図になります。
この項では、新たに四の項で手数料を規定している建築物エネルギー消費性能向上計画認定についても軽微な変更に該当していることの証明手続が定められたことに伴い、手数料の規定を設けたものです。 軽微な変更に該当していることの証明業務は、前項五の項で規定されている建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請にかかる業務と同様の審査量、事務量を想定しています。
│ いることの│ │ │ │ 証明 │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤ │四 建築物の│建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料
本件は、住宅の増築または改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等を定めるとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等について定め、あわせて規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第四十一号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
議案第35号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等を定めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第36号「東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、保険料率、保険料の賦課割合等を改めるものでございます。
同じ38ページ、右金額欄最上段、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額についてでございます。 これは、特に省エネに資するすぐれた措置がなされた建築物について、容積率の緩和が受けられるというものです。 その下段、(1)申請に併せて市長が指定する者により、事前に技術的審査を受けている案件と、そうでない案件で分け、手数料の額を定めるものでございます。