板橋区議会 2023-11-28 令和5年第4回定例会-11月28日-01号
また、アスベストの問題は再開発の是非以前の問題であり、今後アスベスト使用を国が推奨した時期に建てた建物の解体も増えることは必至です。見解を求めます。 2、重要土地利用規制法について。 2021年第3回定例会に、重要土地等調査規制法に関係する陳情が提出されました。
また、アスベストの問題は再開発の是非以前の問題であり、今後アスベスト使用を国が推奨した時期に建てた建物の解体も増えることは必至です。見解を求めます。 2、重要土地利用規制法について。 2021年第3回定例会に、重要土地等調査規制法に関係する陳情が提出されました。
国は一九七五年までにはアスベストの危険性を認識していたのに、労働者への防じんマスク着用を事業者に義務づけることなどを怠ったとして、アスベスト使用を原則禁止した二〇〇四年までの二十九年間、国に違法性があったことを認めました。また、メーカーが警告表示義務を怠ったことも違法としました。判決を受け、国は原告に謝罪をし、補償制度を柱にした解決で原告団と合意をしています。
1980年代,ヨーロッパでは相次いでアスベスト使用の禁止を行いました。 しかし,日本の建材メーカーはこのようなアスベストの有害性を知りながら,その有害性について何ら警告もしないでアスベスト含有建材の製造・販売を行い,利益を上げ続けました。
しかも使用量について規制を初めて設けたのは1975年,その後徐々に規制が強化され,2006年ようやく建造物のアスベスト使用や製造などが全面的に禁止されました。有害性がはっきりした1971年に厳重に規制していれば,これほど多くの犠牲者を出すことはありませんでした。 最高裁判所判決は建設従事者が提訴以来求めてきた建設アスベスト被害者補償基金制度を一部実現するものであり,これは闘いの成果だと思います。
その第8条には、アスベスト使用の有無、建築物等の規模・構造等の概要だけでなく、解体等工事の方法や作業内容、安全対策や公害防止対策などを説明することになっていますが、21日の説明会では、そのような詳しい説明を聞くことができませんでした。 6月17日に閉幕した今年の通常国会で、大気汚染防止法が改正されました。
また、陳情の第1項で求めている、区施設におけるアスベスト使用・管理状況の実態調査については、すでに実施済みとし、含有の可能性をレベル1~3に区分した上で、アスベストの封じ込めなど適切に対応しているとし、第2項については、すでにアスベストが有る前提で発注しているとした。 採択を求める第一の理由は、区の実態調査及び管理について十分とは言えない点である。
調査助成のパンフレットを送付した約2,800棟の建築物は、同時期に進められていた既存民間建築物のアスベスト使用のアンケート調査の中で、アスベストの使用が全面禁止となる前の2006年8月31日までに建築確認がされた共同住宅、店舗、事務所、工場などの建築物約7,000棟のうち、建物の現存を確認、所有者を特定するなどして、アスベストの使用の可能性があると特定されたものです。
現庁舎のアスベスト使用状況につきましては、平成17年度に使用実態調査を実施し、その時点において、接触等により飛散するおそれがある箇所については除去を行い、それ以外の飛散のおそれがない箇所、また封じ込めがされている箇所については、庁舎を解体する時点で除去することとしておりました。
主な内容は、特別簡易型総合評価方式を採用しなかった理由について、解体工事の際の安全対策及びアスベスト使用の有無について、建て替えに関する周辺住民の意見について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、二案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「港区立赤坂中学校等整備」に伴う工事請負契約の承認を求める二議案についてであります。
主な内容は、特別簡易型総合評価方式を採用しなかった理由について、解体工事の際の安全対策及びアスベスト使用の有無について、建て替えに関する周辺住民の意見について等であります。質疑終了後、順次採決いたしましたところ、2案いずれも満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「港区立赤坂中学校等整備」に伴う工事請負契約の承認を求める2議案についてであります。
当時の質問では、市内の公共施設167カ所全てを対象に市が調査し、うち飛散性の高いとされているアスベスト使用の疑いがある施設は7施設ということでした。 そこで、参考のためにお聞きしたいのですけれども、公共施設も含めて、アスベストはどのようなところ、どのような建物に使われていたのか、わかる範囲でいいですので、教えてください。 53: ◯健康課長(坂本雅典君) 山根委員の御質問にお答えいたします。
設計の場合はアスベスト使用の有無を目視及び設計図書等で確認していまして、分析調査を委託した上で工事発注をしています。設計を委託する場合についても、分析調査を含めて委託し、設計事務所において分析調査を行うなど適切な設計に努めています。アスベストの分析調査方法についても、日本工業規格に基づいて、同じ建材の施工部位の三カ所以上から必要分析量を採取し、まぜ合わせたものを資料として確認しております。
欧州各国の多くで一九〇〇年代にアスベスト使用が禁止される中、日本は輸入を続け、アスベストの原則使用禁止をしたのが二〇〇四年と出おくれました。そうした中、アスベスト建材利用がピークとされる七〇年から八〇年代の建物の解体工事が今後多くなることが見込まれます。
現庁舎のアスベスト使用状況につきましては、平成17年度に使用実態調査を実施し、その時点において、接触等により飛散するおそれがある箇所については除去を行い、それ以外の飛散のおそれがない箇所、また封じ込めがされている箇所については、庁舎を解体する時点で除去することとしております。
国もこうした中、全国的に小規模建築物におけるアスベストの使用実態の把握が進んでいないことを課題としていることから、今後の国の動向を注視するとともに、区内でのアスベスト使用実態について情報収集に努めてまいります。 最後に、子どもへのインフルエンザワクチン接種助成についてのお尋ねです。 インフルエンザ予防接種の費用助成は、有効性が確立して法定接種の対象となっている高齢者に対して行っております。
本来ですと、当初予算にて計上するものでございますが、アスベスト使用の検査が必要な建物でございましたので、もしアスベストの使用が出たということになりますと、解体予算が5倍以上になるものでございますので、アスベストの使用がないことが判明しましたこの時点での補正計上となったものございます。新詰所の完成は11月末、旧詰所から新詰所への移設は12月、現詰所の取り壊しは12月中旬に行う予定でございます。
来年度予算に、学校のアスベスト使用について調査することが計上されておりますが、学校以外の調査はどのようになっているのでしょうか。 続いて、労働者への賃金についてです。 板橋区は、にぎわいのあるまちづくり事業として、オリめしなど飲食店の発展・経営改善等に取り組んでおります。
建設業従事者の命、健康を確保するための規制権限を持つ国が、その責任を放棄してアスベスト使用を進めてきた責任は揺るぎないものとして断罪されています。同時に、建材メーカーの責任についても、過失については四つの地裁ともに認めており、さらに今年の1月、因果関係の存在を京都地裁が認める画期的な判決を言い渡しました。
今年度の取り組みとしまして、七月に吹きつけアスベスト使用の可能性の高い鉄骨造におきまして、調査報告がない所有者に改めて調査報告の依頼文書を送付し、求めているところでございます。アスベストにおける健康被害は問題であると捉えてございまして、議員御指摘の点を踏まえまして、関係所管と連携を図りまして、さまざまな機会を捉えて民間建築物のアスベスト使用の把握に、より一層努めてまいります。
次に、区民への健康被害についてですが、除去工事前の測定結果では、アスベスト使用の建物内でも飛散は確認されていません。また、解体や改修工事でも大気汚染防止法で定められた作業基準に従っている限り飛散のおそれはないので、健康被害は生じないと認識しています。 次に、助成制度については、アスベストは国が使用を勧めてきた経緯から、国が責任を持って対応すべきと考えます。