国立市議会 2024-06-18 令和6年建設環境委員会 本文 2024-06-18
ともかく国立市としては、まちづくり条例第5章に基づく開発事業の基準の委任先として、まちづくり条例施行規則や大規模行為景観形成基準があること、そこに掲げられた、1、高さは町並みの連続性・居住性を持たせ、周辺の建築物等との調和を図ること、2、地域の特性に応じた高さにすること、3、周囲の自然景観を妨げない高さにする。この基準がちゃんと書かれています。この基準をちゃんと持っているのが国立市です。
ともかく国立市としては、まちづくり条例第5章に基づく開発事業の基準の委任先として、まちづくり条例施行規則や大規模行為景観形成基準があること、そこに掲げられた、1、高さは町並みの連続性・居住性を持たせ、周辺の建築物等との調和を図ること、2、地域の特性に応じた高さにすること、3、周囲の自然景観を妨げない高さにする。この基準がちゃんと書かれています。この基準をちゃんと持っているのが国立市です。
道路施設のバリアフリーについては、東京都福祉のまちづくり条例施行規則で定められた整備基準への適応努力義務が位置づけられております。市としてのバリアフリーの計画は策定しておりませんが、拡幅整備が困難な場所などを除き、都の整備基準に準拠しバリアフリー化を図っており、今後の整備も同様に対応してまいります。 次に、街路樹の管理についてであります。
103台なんですけれども、東京都福祉のまちづくり条例施行規則というのがあって、当然御案内と思うけれども、これだと200台以下の場合は駐車場台数に50分の1を乗じて得た数、1未満は端数は切上げで得た数以上を造れとなっているんです。そうすると、103台だと、この決まりをそのまま当てはめると、3台必要ということになるんです。
東京都福祉のまちづくり条例施行規則の改正というものでございまして、令和3年10月29日の公布、令和4年4月1日施行というものでございますが、規則の上では、だれでもトイレの名称を車椅子使用者用便房に改めるという記載がございます。この規則改正につきまして、経緯や概要などを教育委員会としてどのように認識をされているのか、また本市の今後の対応につきまして、お伺いをしたいと思います。
○保健福祉課長・みなと保健所新型コロナウイルスワクチン接種担当課長兼務(野上宏君) 東京都福祉のまちづくり条例施行規則が昨年改正されて、本年4月1日の施行日から、だれでもトイレという名称が、その規則からなくなります。
また、資料1は、これまで本委員会にて報告してきたところではございますが改正に関する概要の資料、それから、資料2はパブリック・コメントの結果と対応について、資料3は、参考といたしまして国分寺市まちづくり条例施行規則新旧対照表のうち、様式各号を除いたものを本日つけてございます。
まちづくり条例施行規則の改正案の検討状況について、こちらは資料2-2に、改正案の骨子ということでまちづくり条例施行規則改正大綱(案)という形で示してございます。資料2-2を御覧いただきたいと思います。 まず、表の左側についてでございますが、現行の条文を改正する条文のみ挙げているというところでございまして、その右側につきましては、改正に向けた考え方を示してございます。
57: ◯島崎まちづくり計画課長 福祉のまちづくり条例施行規則の別表第7に、小規模建築物に関する遵守基準というものが示されてございます。
また,2年前に委員から御指摘があって以降,大規模な開発の際は狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づく各課協議における要望事項として,住居番号の掲示について要望するようにいたしました。
東京都福祉のまちづくり条例施行規則の道路に関する整備基準には、歩道における車乗り入れ部は、歩行者の安全性及び快適性を考慮し、歩道面が連続して平坦となるような構造とすることという一文もあります。 そこで質問は、区道の歩道を誰もが安全で安心して移動できるよう、歩道における切り下げの改修を進めるべきと考えますが、区長のお考えをお伺いいたします。 以上で質問を終わります。
東京都福祉のまちづくり条例施行規則がございますけれども、そちらに規定されている建物の中に、例えば、診療所などが入ってございますので、今回、医療法人、公益法人等も含めた形で対象者といたしました。 ○委員(玉木まこと君) 今回、対象者等を広げたと聞いているのですけれども、どれぐらい増えたのか、数はわかっているのでしょうか。
東京都福祉のまちづくり条例施行規則において、だれでもトイレとは、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等、誰でもが円滑に利用できるトイレの呼称として使われております。だれでもトイレという名称は、内部障害のある方のように、見た目からは理解されづらいが、こういったトイレをより必要としている方々にとっては、利用しやすい名称であると認識をしております。
区内の民間建築物は、新築や改築、大規模な修繕、模様がえなどの改修を機に、東京都福祉のまちづくり条例施行規則で定められた建築物の種類や規模によるバリアフリーが整備されます。バリアフリー整備を進めていくためには、改修等の予定がない既存の建築物について、整備、改善を促すことが重要であるため、既存の建築物を対象とし、整備項目や整備水準を緩和いたします。
○健康福祉部長(柳瀬正明) 市におきましては、小平市福祉のまちづくり条例、それから小平市福祉のまちづくり条例施行規則がございますけれども、これは平成21年10月に改正されたものが施行されております。
37: ◯ 環境部長(森本 浩一君) まず開発が始まる前でございますが,狛江市まちづくり条例施行規則第21条に定められる各課協議において,近隣住民の生活環境を守るため,早朝・夜間などに騒音や振動を発生させないようなどの要望を行いまして,協議書を交わしております。
466: ◎ 市民課長 開発事業が行われる際,狛江市まちづくり条例施行規則第21条に基づき,各課協議における要望事項が提出できます。 市民課では,住民基本台帳及び住居表示に関することとして要望を上げておりますが,その中に住居番号表示板の掲示について要望することは可能ではないかと思われます。
となっておりますが,狛江市まちづくり条例施行規則には特に運営方法などについては書かれておりませんでした。ヒアリングをして論点整理を進めることは悪いことではないと思いますけれども,まちづくり条例にも定められていないヒアリングを根拠に他の論点を持ち込むことができないというのはおかしな話ではないでしょうか。しかも連担している隣,北側のマンションの構想検討会のときには自由に論点を持ち込めておりました。
まちづくり条例施行規則第105条に、排水施設の基準がございます。そちらの第2項に基づきまして、東京都が定めた都市計画法の規定に基づく開発行為の許可に関する審査の基準に適合した雨水処理施設の設置が必要だという記載がございます。 以上でございます。 ○議長(高山晃一君) 加園君。
地域力を生かした大田区まちづくり条例施行規則の一部改正を行うものでございます。 先ほど、地区まちづくり協議会支援事業でもご説明申し上げましたが、協議会の活動事業の助成が5年ということで定めておりましたが、この条例改正とともに、今後も引き続き条件を満たす場合には地域のまちづくり活動が継続して活動できるよう、助成内容を見直していくというものでございます。
813: ◯ 参 与(石森 準一君) まちづくり条例施行規則第23条に基づきまして,事前協議報告書は,事前協議報告書及び事業協定の案という形になっております。