八王子市議会 2024-06-26 令和6年_第2回定例会〔 説明省略部分 〕 2024-06-26
また、物価高騰による影響を受けている市民の生活や暮らしを支援するため、令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、臨時特別給付金を支給するとともに、18歳以下の児童がいる住民税非課税世帯等に対してこども加算を支給するほか、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付金を支給するための経費49億5,700万円を計上しております。
また、物価高騰による影響を受けている市民の生活や暮らしを支援するため、令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、臨時特別給付金を支給するとともに、18歳以下の児童がいる住民税非課税世帯等に対してこども加算を支給するほか、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付金を支給するための経費49億5,700万円を計上しております。
他に、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の財源を問う発言、地域で支え合う仕組みづくりのうち、認知症の方の社会参加機会創出業務委託の内容を問う発言がありました。 以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上が厚生委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。
│ (1) 地域づくり推進事業 │ │ │ │ │ ア.補助金の活用について │ │ │ │ │ (2) フロントヤード改革モデル事業 │ │ │ │ │ ア.利便性向上と窓口対応の考え方 │ │ │ │ │ (3) 住民税非課税世帯等
及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号におい │ │ て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴 │ │ 収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の都民税の額及び普通徴収に係る森林環 │ │ 境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特 │ │ 別税額控除額」という。)
初めに1点目でございますけれども、今議会の初日に御議決いただきました補正予算におけます臨時交付金の財源充当を見込んだ上、また、国においては活用可能とされております均等割のみ課税世帯への支援や令和6年度の新たな住民税均等割非課税世帯、また住民税均等割のみ課税世帯の給付、定額減税し切れないと見込まれる所得水準の方への給付等に関するシステム経費などの事務費、こちらが交付金額を超過する分の財源として活用をこの
令和6年度に新たに住民税非課税及び均等割のみ課税となる世帯を対象に1世帯当たり10万円を支給するため、それぞれ臨時給付金を追加するものでございます。16ページ、17ページをお開きください。
具体的に主な改正点は、まず個人住民税においては公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴う寄附金控除対象の拡大。 次に固定資産税においては、一定の再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例についての割合を定める規定をわがまち特例として新設する。「居心地が良く歩きたくなるまちなか」創出のための特例についての割合を定める規定をわがまち特例として新設する。
また、政府は物価高騰などの家計への負担を考慮し、生活全体の支援として、令和3年度から令和4年度にかけて、住民税非課税世帯に1世帯10万円、令和4年度にはさらに5万円を追加給付し、板橋区でも独自施策として住民税均等割のみ課税世帯を対象に加え、15万円の給付を実施してきました。
○長島税務課長 それでは、2点目の還付金は事前に予測できなかったかという御質問でございますが、住民税の決定は、目黒区では特別徴収が5月13日、普通徴収が6月10日になります。控除不足額の計算は住民税の計算過程で行われるため、住民税の決定とともに控除不足還付が判明いたします。
補正の主な内容につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した物価高騰対策として、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみの課税となる世帯及び子ども加算として18歳以下の児童を扶養する当該世帯並びに定額減税し切れないと見込まれる納税義務者に対して給付金を支給することに伴う経費の計上を行うものでございます。詳細につきましては、企画部長から説明を申し上げます。
補助の対象になるのが、年齢の要件といたしましては、原則として65歳以上の方、所得要件としましては、原則として住民税非課税の方になります。上限につきましては、1人当たりの補助対象経費は、住民税非課税の方は14万4,900円が上限になります。この範囲内で東京都が2分の1を補助するというものになっております。 ◆田中 委員 そういった詳細が都のほうから提示がされているということで承知をいたしました。
主な改正内容といたしましては、個人住民税の納税義務者が公益信託を行った場合につきまして、税額控除が受けられる範囲を拡大するものでございます。 この規定は、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
第3款民生費、第1項社会福祉費につきましては、新たに住民税非課税または住民税所得割非課税となった世帯に対し、1世帯当たり10万円の生活支援特別給付金及び扶養する18歳以下の子ども1人当たり5万円の子育て支援特別給付金を支給するとともに、定額減税し切れないと見込まれる方に対し定額減税調整給付金を支給すべく、9億1180万円を計上するものであります。
本陳情趣旨において、陳情者は東京都シルバーパスを引き合いに出していますが、東京都シルバーパスは、住民税非課税または所得135万円以下の方は年間1,000円、それ以外の方は年間2万510円で利用者が購入しているもので、無料ではないということを申し添えます。
これは、令和6年度の個人住民税所得税割から納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の特別税額控除を実施するに当たり、必要な規定の整備を行ったものであります。 次に、固定資産税に関して、大きく4点の改正がございます。 改正の1点目は、土地に関わる負担調整措置の継続です。
それでは、かがみ文の経緯に戻りまして、その後、12月22日に、低所得者支援及び定額減税補足給付金として、国の令和5年度予備費が閣議決定されまして、参考資料の【2】の住民税均等割のみ課税世帯への給付と低所得者の子育て世帯への加算、次に【3】の新たに住民税非課税等となる世帯への給付、【4】定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(調整給付)が実施されることとなりまして、区は、3月補正4号予算
また、高齢者生活支援事業経費では、65歳以上の住民税非課税者に対し、加齢性難聴に係る補聴器購入費を助成しようとするものであります。さらに、低所得者支援および定額減税補足給付金支給事業経費では、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方に対し差額を支給するとともに、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し給付金を支給しようとするものであります。
2項目め、電気料金の助成に関してなんですけれども、こちらの物価高騰等の家計の負担軽減措置として、政府としては令和3年度から4年度にかけて住民税非課税世帯に1世帯10万円、4年度には5万円を追加給付しております。板橋区でも、独自施策として住民税均等割のみ課税世帯を対象に加え、15万円の給付を実施されました。また、近々では、納税義務者を対象に定額減税と調整給付も実施されております。
東京都のシルバーパスについては、住民税非課税の方などは年間1,000円で取得できますが、それ以外の方は年額2万510円と大きな負担になっています。こうしたパスを設けている自治体は多く、敬老パスと呼んでいる自治体も多いのですが、名古屋市では年額1,000円、3,000円、5,000円のどれかですし、横浜市では無料から3,200円、4,000円、7,000円など8つの区分の負担額になっています。
市税条例の主な改正点ですが、個人住民税関係では、令和6年度分の個人住民税の所得割額から、納税義務者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、個人住民税1万円を減税する、いわゆる定額額減税の実施に伴う改正を行いました。