八王子市議会 2024-06-26 令和6年_第2回定例会〔 後編 〕 2024-06-26
│ │ │ │ │ (公聴会開催の手続) │ (公聴会開催の手続) │ │第78条 会議において公聴会を開く議決があ │第78条 会議において公聴会を開く議決があ │ │ ったときは、議長は、その日時、場所及び意 │ つたときは、議長は、その日時、場所及び意 │
│ │ │ │ │ (公聴会開催の手続) │ (公聴会開催の手続) │ │第78条 会議において公聴会を開く議決があ │第78条 会議において公聴会を開く議決があ │ │ ったときは、議長は、その日時、場所及び意 │ つたときは、議長は、その日時、場所及び意 │
公述人を募るということですけれども、ちょっと具体的にはどのように、公聴会開催、主催者は誰になるのか、それからどのような募集の仕方になるのかという、もう少し公聴会開催までの流れについてお知らせいただきたいと思います。
1点目、策定予定の時期と公聴会開催の考えについてお答えください。 2点目、市が現在考える地区計画該当区域を具体的にお答えください。 3点目、当該地の用途地域の指定方針は、水と緑を守り育てるゾーンです。緑道、環境緑地、緑化率について、その後、検討が進んでいれば、その内容をお答えください。
◎清水 都市計画課長 昨日、東京都から都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる都市計画区域マスタープランの改定原案の縦覧、公聴会開催についてプレス発表がございましたので、口頭で御報告させていただきます。
─────┼──────┤ │〃 第20号│板橋区画街路第9号線に関する陳情 │不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │(継続審査分) │ものと決定 │たい │ │ │ 第1項 計画撤回の件 │ │ │ │ │ 第2項 計画・経緯明示の件 │ │ │ │ │ 第3項 公聴会開催
駅前広場計画」に関する陳情、同18号 東武東上線の高架化に伴う板橋区の側道計画及び板橋区画街路第9号線に反対する陳情、第1項、意見書公表の件、第2項、審議会付議中止の件、第3項、都への計画撤回進言の件、第4項、駅周辺整備への民意反映の件、陳情第19号 東武東上線大山駅の駅前広場計画の問題点の陳情、同第20号 板橋区画街路第9号線に関する陳情、第1項、計画撤回の件、第2項、計画・経緯明示の件、第3項、公聴会開催
決定 │たい │ │ │ (継続審査分)│ │ │ ├───────┼─────────────────┼───────┼──────┤ │〃 第129号│大山駅西地区の都市計画に関する陳情│不採択とすべき│趣旨に沿いが│ │ │ (継続審査分)│ものと決定 │たい │ │ │ 第3項 公聴会開催
陳情第129号 大山駅西地区の都市計画に関する陳情、第3項 公聴会開催の件でございます。委員会決定は不採択でございます。少数意見の留保がございます。表決の方法につきましては起立でお願いいたします。 続きまして、陳情第165号 建築紛争調整委員会についての陳情、第3項 手続改善の件、第4項 委員選任の件、委員会決定は不採択でございます。少数意見の留保がございます。
◆山内えり それから、先ほど公聴会については、説明会を開催していくということで、板橋区としては公聴会の開催を考えていないということでしたけれども、先日もクロスポイント等のところで、公聴会の開催を求める陳情について、手法については可能だということがあったと思うんですが、今回のこの駅前広場計画についての公聴会開催は、手法としては可能なんでしょうか。
また、JR東海の公聴会開催につきましての確認でございますが、私どもとしてもJR東海のホームページも確認しておりますし、新聞でも確認しているというところでございます。 ◆椿 委員 ポスティングはあったのですか。 ◎山田 公共交通企画担当課長 ポスティングにつきましては確認してございません。すみません、私どもとしてはやってございません。
当日は男女合わせて21人の参加があり、公聴会開催の目的や基本設計の具体的な取り組みなどの説明を行った後、設計コンセプト、配置計画案、平面計画案に分け、それぞれのテーマごとに区切り、市ならびに設計者から説明をした後、市民の皆さんとの意見交換会を実施しました。
次に、2点目の公聴会開催時に貴重な体験をしたということで、議会の広報にも生かされたかどうかなんですけれども、まずはこれは誰もが初めての経験でして、非常に貴重な体験であったという認識でございます。
開会中は,本会議,常任委員会等の委員会活動,諸会議の活動時間を,また閉会中は,会派視察,研修参加等の審議能力の強化のための活動,公聴会開催・アンケート実施等の住民意思の把握活動,また,条例や意見書作成のための政策立案への反映活動,そして活動報告の発行や市政報告会開催等の市民への報告の活動に費やす時間を合計したのです。
公聴会開催の周知、公述人を6人以内募集するため、「広報まちだ」や市議会ホームページに掲載し、当該住居表示実施区域内に住所や事業所などを有する方に対し、チラシを全戸配布しました。10月16日の締め切り日までに、反対者5名、賛成者3名の計8名から公述人の申し出があり、10月20日の当委員会において、公述人を選定し、発言する順番を決定するため、抽せんを行いました。
建設常任委員会から、9月10日、第79号議案についての公聴会を11月6日に開催したい旨の公聴会開催承認要求書の提出があり、議長はこれを承認いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(上野孝典) 事務局長の報告は終わりました。 本日、開会前に議会運営委員会が開催されましたので、協議の結果を委員長から報告願います。 議会運営委員長 市川勝斗議員。
その関係がございますので、6月25日に区報にその原案の縦覧と公聴会開催についての記事を掲載する予定でございます。 引き続き8月22、28日、東京都が原案の公聴会を開催いたします。その後、都市計画の原案が変更案になりますので、その変更案に対して目黒区への意見照会がございます。
第7章 公聴会及び参考人 (公聴会開催の手続) 第63条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申出) 第64条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。
第9節 公聴会及び参考人 (公聴会開催の手続) 第76条の2 会議において公聴会を開く議決があったとき は、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件 その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申出) 第76条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、 文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長 に申し出なければならない。
まず、第77条では公聴会開催の手続についてを規定しまして、以下、第78条が意見を述べようとする者の申し出について、第79条が公述人の決定について、第80条が公述人の発言について、第81条が議員と公述人の質疑について、第82条が代理人または文書による意見の陳述について、第83条が参考人についてをそれぞれ規定するものでございます。
第14章 公聴会、参考人 (公聴会開催の手続) 第118条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こ うとする案件その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申出) 第119条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対す る賛否を、議長に申し出なければならない。